失業保険の給付について教えてください。

私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。

雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。

地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。

まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。

また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。

質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。

雇用保険の受給要件には、

離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

とされています。

つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
確定申告について質問です。
私のような立場の人間は、確定申告に行くべきでしょうか?(ちなみに年末調整は行ってません。)
1年前の平成24年1月31日付けで会社を退職しました。
その後転職は
せず、5月ぐらいから月1.5?7万弱のアルバイト(所得税は引かれてません)と、月5?8万程度の2ヶ月間だけの単発の派遣(なぜか5万程度の時だけ所得税が引かれてました)を行ってきました。
給与所得が103万以下の場合は、確定申告を行う必要がないとのことですが、住民税や国民健康保険料や国民年金をちゃんと支払ってきたので、控除されるのであれば確定申告に行きたいと思ってます。
ちなみに給与所得以外で、3ヶ月間失業保険(55万弱程度)をもらっていました。
何かアドバイス頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
国民健康保険料や国民年金保険料は控除されます。

源泉徴収されている所得税が還付されるでしょう。
教えてください。

今年の五月に会社都合、離職理由31で退職した者です。
支給日数は90日です。

すぐに、再就職先が見つかり、再就職手当も頂き、試用期間としてパートとして採用、四ヶ月
後から正社員として採用予定でした。

が、残念ながらご縁をいただけず再離職となり、ハローワークで個別延長支給が決定したと言われました。
条件通りに求職活動もしていましたし、認定日もいっていました。

パートで働いていた会社の手続きが遅く、すぐにもともとの失業保険給付をいただけず(残日数28日でした)ハローワークから受給資格者証を預かり、その会社が手続きしたら後日郵送しますと言われました。

次回の認定日も確認し、その認定日を待ちながら求職活動をして過ごしていたところ、ハローワークから受給資格者証が郵送で届きました。

そこには、
個別延長支給決定60日という
記載とともに、同じ日付で
個別延長取消の文字が記載されていました。

全く意味が分からず、混乱しています。

明日朝イチでハローワークに行くつもりなのですが、どういうことなのでしょうか?

パートで働いていた会社の離職理由は解雇なので会社都合なのですが、どうも契約期間満了というかたちで手続きされているようです。
それと何か関係があるのでしょうか?

どなたかどうか教えてください。
パートで働いた期間は4ケ月ならば、新たな受給資格は発生していません、5月の離職票が生きています、31は退職勧奨で会社都合退職です、よって個別延長の対象です。

個別延長決定は安定所のミスでしょう、個別延長の決定通告は、最終認定日です、残日数が有る時点で決定は無い筈ですよ。
質問者様が行かれる安定所の個別延長の基準をクリアしているなら、最後の認定日に通告される筈です。
傷病手当や失業保険等について

何度か質問している者です。
本日付けで【任意による退職(自主退職?)】で派遣先退職となり社会保険消失になったばかりの者です。

(三年弱、同派遣で社会保険加入してました)

派遣先上司との人間関係が要因で【不安神経症(数ヶ月自宅療養要)】との診断書を8月初めに頂き、派遣元の提案で二週間ほど休業してました。

(派遣元は初めは退職を引き留め、人間関係の要因も認めたくない様子でした。
結果『派遣先と派遣元の話し合いで職場復帰は辞め(要因の上司もいる為)、療養に専念した方が良いと思いますがどうですか?その方がいいと思います』と何度も言われ、
契約期間はまだ有る・何が最適か判断が出来ず流されるまま『そうします』と言い自主退職となった)

派遣元から休業を提案してきたのですが傷病手当について案内無で知ったのも遅く、私から【はけんぽ】へ問い合わせ一昨日手続き書類が到着。

タイミング悪く、数日のお盆休業でお医者様の証明を頂けず、手続書類はまだ手元にある状態。
上記内容や手続き未だな旨は、派遣元に今日言いましたが
『今日退職でも、すぐ手続きをしたら休業及び退職後も傷病手当を一年半貰える様だから、受給しながら療養して下さい』
と言われました。

本当なんでしょうか?派遣元に不信感あるのでモヤモヤして今度の事でも焦燥感にかられてます。

疑心暗鬼で正常な判断が出来ません。
何かうまくヤラレてる感で気持ち悪いです。

情けないですが助言お願いします。
まず3点確認があります。

・医師が認めている労務不能期間はいつからでしょうか?
・退職日はいつでしょうか?
・退職日当日に会社に出勤していないでしょうか?

医師が労務不能と認めたあと4日以上継続して欠勤している必要があります。
たとえば、3日は欠勤したが4日目にはもう退職していたという状態ですと3日しか欠勤していないため対象外です。
就業期間中に欠勤4日目をすでに迎えていることが第一の条件です。

そして退職日当日に出勤をしてしまうと退職後の傷病手当金は一切支給されず、就業期間中の欠勤についてだけの給付で終わってしまいます。
欠勤なり有給なりで、必ず「会社には行っていない」ということでなければ就業期間中のみの支給で終わってしまい、退職後の給付金は切り上げられてしまいます。

ほかの方の回答で、就業期間中に申請しておかなければいけなかったというようなことが書かれていましたがそういったことはありません。事実が起きてから2年以内であればはけんけんぽは問題なく処理してくれます。
事後になっても問題ありません。(むしろ事前の申請など受け付けてくれないのですから事後でなければならないくらいです。)


それから、健康保険のことは派遣会社もはけんけんぽに指導を受けて派遣スタッフに案内していますので、十分に分かっていないこがあります。
給付金の審査もはけんけんぽがされていますので確実なところは派遣会社よりはけんけんぽに確認された方がよいと私は思います。

お体や退職のことで大変かと思います。
上にも書きましたが傷病手当金の申請は2年間は有効ですのでまだ十分時間はありますし、焦らずお手続きなさってください。


ちなみに、、もし傷病手当金を長く受給できるようであればその旨ハローワークへ申請された方がよいです。
傷病手当金をもらっている間は失業給付をもらえませんので、失業給付の期限が来てしまうおそれがあります。
申請の仕方は離職票-2(緑色の用紙)の裏に書かれていますので確認してみてください。
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