失業保険について質問です。
一年未満に離職票を提出するとお金がもらえるとのことですが、
離職票をハローワークへ提出するのが退職から10ヶ月を経過してしまっている場合、
お金をもらう事はできるのでしょうか?
ちなみに、手続きが遅れたのは、離職票が会社から届かなかった為です。

ハローワークの人に聞いたら一年未満なので間に合うとのことですが、
ネットで見てみると3ヶ月の制限期間とかが気になります。

社労関係に強い方、ぜひ教えてくださいませ。
雇用保険というものの制度を理解しておく必要があります。

雇用保険の受給期間は、離職の日から1年となっています。
離職票をハローワークに提出して、給付申請をした日から、7日間の待機期間があり、「自己都合退職」の場合だと、さらに3ヶ月の受給制限期間があります。従って、自己都合退職の場合だと、申請から3ヶ月と7日間は受給できません。
あなたの場合、3ヶ月の受給制限がない「会社都合」であるならば、すぐに手続きををすれば、本来受け取ることができる雇用保険の初回分を受け取れる可能性があります。
「自己都合」なら、申請して3ヶ月の受給制限期間中に、離職後1年という受給期間が過ぎてしまい受給権が消滅しますから、結果として雇用保険は受け取ることはできません。

ただし、離職後10ヶ月の間に就労して雇用保険を納めていれば、前の離職期間に後の期間が通算され、後の離職日が受給期間の始期となりますから、そこから1年先までは受給できることになります。

ハローワークの人が言ったのは、「1年未満なので申請手続きはできる」という意味かもしれません。
もう一度確認されるほうがいいと思います。
職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。


来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。

そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)

すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。


一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。

アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。

上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。



ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。



質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。

もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。



話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。

ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。

このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。



なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
失業保険給付延長について質問です。
精神的な病気により11月半ばに派遣を退職し、12/6に離職票が届きました。
現在10月分の傷病手当を申請し、医師からもまだ労務不能と言われてる為、失業保険の給付延長を行うつもりです。離職後、30日経過後の1ヶ月以内に申請する必要があるのは知っているのですが、離職票の件で会社は本人都合の為、離職の自己都合でかかれています。本人記入欄には病気の為、退職と書いて提出するつもりですが、事業主が書いた離職理由の4Dの欄であれば給付制限3ヶ月がつくみたいですが、働けるようになって、職安に就労可能証明書を提出した際にそこから3ヶ月の給付制限がつくのでしょうか? あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
長文、乱文ですが詳しい方ご回答お待ちしております。
受給期間延長の場合は給付制限は付きません。
>あと働けるようになりもしバイトや派遣で雇用保険があるところに働きだした際失業保険の手続きで就労可能証明を出さず就職した際は失業保険を利用していないので、雇用保険の継続期間に含まれるのでしょうか?
この意味が今一分かりません。補足でわかりやすく説明して下さい。
「補足を受けて」
雇用保険の期間の通算の件をご質問だと思います。
最後に辞めた会社から1年以内に雇用保険に再加入すれば前職の分と期間の通算が可能です。
私は自己都合で退職したのですが失業保険の振込は28日ごとにあると聞きましたが28日ごとでは90日の給付日数に足りないのではないのでしょうか?28日×3ヶ月しか貰えないのでしようか?
1回目の支給→28日に満たない日数(個人個人で認定日のスケジュールが違うので日数も違う)
2・3回目の支給→28日分
4回目の支給→90日から1~3回目の日数を引いた残り
失業保険の給付に付いて
妻が出産の為に14年勤めた会社を辞めました。失業保険の延長手続きをし最近、働こうと失業保険の手続きをしようと思います。妻の場合は、出産の為会社を辞めましたが、自己退社と同じ扱いですか?また、失業保険の申請をしてから給付までどの様なスケジュールになりますか?御存知方宜しく御願いします。
出産から8週が経過していれば雇用保険受給申請はできます。
受給期間延長後の雇用保険受給申請の場合には、申請から7日間の待機期間、説明会等を経て申請から約4週間後に初回認定日があり、5営業日以内に振込がされます、以降28日ごとに認定日があり、失業状態であれば所定給付日数まで給付が続きます。
本来の自己都合退職の様に3ヶ月の給付制限期間が付く事はありません。
但し、出産後と言う事で、お子さんを預ける保育所がなかったり親族が居ない場合には働く事が出来ないと判断され受給申請は却下されますのでご注意を。

※出産での退職は自己都合ですので、給付日数は120日です。
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