失業保険について。
4月いっぱいで仕事をやめました。
理由は家庭の事情と私の心身の不調です。
やめたあと会社から失業保険申請に関する書類などもらったのですが

体調不良や精神的な不調(うつ)で外出ができず申請に行きませんでした。

ようやく心身ともに快方に向かってきたのですがもう申請は遅いでしょうか?

期限はありますか?

またつとめていた会社から「短期アルバイトで来てほしい」と言われました。

じつはやめるとき
やめてすぐ(5月初旬)失業保険を申請すれば8月から支給されますよと言われていました。

この場合 当然 単発のアルバイトの給料より失業保険のほうが金額は上なのですが…

今から申請できるのか(会社の書類には特に期日はかかれてません)
できるなら今(8月初旬)受け付けてもらえば何月から支給か?
その支給までの期間アルバイト(単発の仕事)は可能ですか?
今からでも手続き可能です。
失業保険は離職後一年以内にもらいきらないと過ぎた分は失効します(例外あり)

ただ失業保険の給付条件は「就業意欲があり、また働ける状態なのにお仕事がない人」なので、次の仕事が決まっている人。病気などで働けない人。働く気のない人は対象外です。

質問者さんが体調不良で退職されたのなら、手続きの時に働ける状態か聞かれる可能性はあります。

支給時期は、失業保険の申請した日から7日間は待機期間です。
この間は働くとその日数だけ待機期間がのびます。

自己都合退職ならこれから3ケ月給付制限があります。
この期間はハローワークに届け出すれば働けます。

給付制限が終わって初めての認定日にちゃんと行って認定してもらえたら制限終了の翌日から認定日の前日までが一週間後くらいに振込まれます。

なのでざっと数えて今週中に申請しても、最初にもらえるのは11月末くらいです。

ただし、退職理由が仕事に起因する体調不良やパワハラセクハラによるものだとしたら給付制限がなくなることもあります。その時は診断書か同僚の証明などが必要になります。

家庭の事情によっても考慮してもらえることがあります。

地方によって違う場合があるので、管轄のハローワークに問い合わせるのが一番良いと思います。
失業保険の手続きや、ハロワの対応についての相談です。
離職表を提出、雇用保険受給資格者証を発行された後に
3ヶ月待機期間を解除する為に、うつ病の診断書を出しても承認されますか?
詳しい内容です。(36歳、3ヶ月更新の派遣で勤めていた者です)
今年、2月末に仕事を更新せず辞めました、理由は派遣先での人間関係とうつ病(通院1年5ヶ月以上)によるものです。
派遣元には対人関係の相談しかしていません、なので自己都合退職となっています。
できれば、うつ病という事を仕事関係の方に知られたくなくて隠していました。
その前に、ハロワで職業訓練所の事を相談していたので、すっかり失業保険を頂きながら訓練所へ行けると思っていたのですが、基金訓練校で失業保険は貰えない(3ヶ月後に受給)という事を1回目の講習会(7日間待機期間後)で知りました。
無知な自分も悪いと思います、相談担当さん其々に全ての手続きが初めてで解らないと伝え、失業保険を頂きながら行ける学校か?いつから貰えるか?と聞いていたはずなのですが…。
ハロワの方に尋ねる事で自分で調べていると思っていました
訓練校はもう辞退申請期間も過ぎ、退校すれば1年間は訓練校を利用できないそうで、行けるものなら訓練校には通いたいと思っています。
ハロワの担当さんの対応は「あなたが生活支援金と勘違いしている」という感じで、私1人が悪い空気になっています。
「週20h内でバイトしながら訓練校に通うか、就活をして、途中退校して再就職祝金を貰えば良い」というアドバイスをくれましたが腑に落ちません。
1人で調べたり、通院している病院の担当医とケースワーカーさんと相談して、「診断書を提出して待機期間を解除してもらいましょう」という話になり診断書を書いてもらい、提出したのですが
雇用担当は、訓練校の手続きの私とハロワ担当とのやり取りの事ばかり聞き、失業保険の待機期間解除は出来るのか?って事には物凄く渋ってハッキリした返事をしてくれません。
あげく、「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
そこまでさせて、待機期間解除はしてもらえるのかもハッキリした返事はやはりしてくれませんでした。
病院の担当医とケースワーカーさんとも改めて診断書の事について相談する事にはなっていますが、不安で仕方がありません。
書き足しとして、どう云う状況でドクターストップをかけたのか、それまでの経緯を書けというものです。
担当医に書いてもらって、本当に待機期間解除はしてもらえるのでしょうか?
不安とちょっとパニックで文章がまとまらずスミマセン。
回答、助言を頂けたら助かります。よろしくお願いします。
質問内容が良くわかりません。

失業保険の受給に当たり、必要なことは
「すぐにでも就職可能であること」です。

「うつ」で前職を退職したのであれば、医師の「就労可能証明」が必要になりますし、「証明書」があれば、特定受給資格者となり、
3ヶ月の待機期間は解除されます。

職業訓練には2種類あり、「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」です。
「公共職業訓練」は失業保険の対象者が通える訓練、「求職者支援訓練」は失業保険の対象外の方が対象です。

>「診断書の書き足しをしろ」と雇用担当から電話がかかってきました。
つまり、2月に「うつ」で退職したにもかかわらず、現時点で「就労可能」と診断した根拠が見当たらないのです。
客観的に見て、「通院1年5ヶ月以上」だった患者が現時点で、突然、回復するという事の整合性が取れないのです。

失業保険は、ハローワークの担当が言うとおり「生活支援金」ではありません。
あなたの生活を保護するのではなく、失業を余儀なくされた労働者が次の就職をするために支援するお金なのです。
ニュアンスは似ているかもしれませんが、主旨が違うのです。

とはいえ、お困りでしょうから、
医師に書いてもらう書類には、
「うつ」の原因が前職の職場の人間関係に起因するもので、退職した現在は、人間関係に悩むこともなくなり、劇的に快方に向かったので、就労可能になった。とでも書いてもらうしかないでしょう。
但し、訓練校に通いだして「やっぱり、うつが治ってませんでした。」は通用しません。その医師やケースワーカーにまで迷惑が及ぶことになりますので、事は慎重に行ってください。
妊娠6ヶ月で11月に出産を
控えております。

今、働いていて産前産後休暇を取り
育児手当金を頂ける予定です。

産後休暇の後に、失業保険の申請で
失業手当金は貰えるのでしょうか?
私も詳しくはないですが…
貴女は産休後に育児休暇はもらわずに退職する予定なんでしょうか?

私も産休・育休を貰いましたが、子供が5ヶ月になった時に会社に今後の相談をした際に条件が合わず、退職しました。
離職票もらったらすぐにハローワークに聞きに行ったところ、
育児中の場合は失業手当の延長というものがあるらしく、退職してから90日以上1年以内であれば延長できて、子供を預けて仕事ができる状態になり、就活始めることができたら給付をもらえるみたいです。
どっちにしろ、自己退職の場合は90日間ははもらえません。

給付の割合は、給料の金額や勤続年数、年齢によっても違ってくるみたいなので、お近くのハローワークに問い合わせてみるのが一番かと思います^^;

役に立たない情報だったらごめんなさい。
失業保険の給付について
失業保険の給付について。
私の彼が去年末で会社を退職しました。

それについて質問です。

離職票が届いたのが1月末くらいで、受給資格決定日や、初回講習、初回認定までしていて次に行くのは3ヶ月後の認定日なのですが、今になって離職票が届く前に2日間だけアルバイトをしたのを思い出したそうです。

申告を今からでもしようと思っているのらしいのですが・・・

そこで不安点があるようで。

初めに職業安定所に行く前にアルバイトをしているので、その期間のアルバイトは認められず、保険が一切貰えないのではないかという不安だそうです。(例えば、7日間の待機が終わって、失業状態の時にアルバイトをした場合は、いつ何をしたかちゃんと申告すれば支給期間が延期になるだけで問題はないらしいのです。)

長く働いていたので、失業保険も貰えないとなるとかなり生活が苦しくなるようで・・・

どなたか詳しい方、分かりやすく教えて下さい!
離職票が来ていないときですから、まだハローワークに申請する前ですよね。
それなら問題ありませんよ。普通は申請の時、担当者が「過去にアルバイトか何かしていましたか?」と聞くのですが聞かれなかったのですね。一応申告はすることになっていますが申請前なので受給を受けられないほど重要なものではありません。
一応電話でもいいですからハローワークに相談をしてください。基本的には申請前はアルバイトは自由のはずなんですがハローワークによっては申告してくださいという場合もありますから。
自分の母が今年の10月で定年退職したのですが、退職前から遺族厚生年金と寡婦年金を受け取っていました。それで今日、ハローワークで雇用保険受給(失業保険)の手続きをしに行ったとのことなのですが、
遺族年金か雇用保険のどちらかしか受給できないとのことでした。年金の電話窓口でもそのように言われました。ですが、ネットで調べてみると、雇用保険受給者は老齢厚生年金に関しては年金の払いすぎ防ぐ為、受け取れないが、遺族年金や障害者年金に関してはその限りではないとの情報がありました。倫理的に考えても、遺族年金受給が止まるのは納得できません。これは年金制度が変わってしまったということなのでしょうか?詳しく教えていただける方、お待ちしてます。
失業給付と調整される年金は、60歳以上65歳未満の人に支給される老齢厚生年金や退職共済年金です。障害年金や遺族年金がこのような調整を受けることはありません。もう一度別な場所で確認の問い合わせした方がよいと思いますが。
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