失業保険について教えてください。
6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。
そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。
よろしくお願いいたします。
6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。
そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。
よろしくお願いいたします。
まず自己都合退職ということでいいんですよね?(8月が完全に無収入ということなので。)
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
失業保険の待機期間中に派遣の仕事に長期契約の仕事につきまして一応ハローワークに就職の手続きも済ませたのですが、派遣元の都合により契約解除になってしまい現在契約期間が残っている為待機
中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?因みに最初の支給認定日は5月1日でした。もらえるとしたら認定日は過ぎているのですが手続きをして給付までどのくらいかかるものなのでしょうか?詳しい方いましたら教えて頂けないでしょうか?因みに仕事についていたのは一週間程、待機中の手当てはもらってません。よろしくお願いします
中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?因みに最初の支給認定日は5月1日でした。もらえるとしたら認定日は過ぎているのですが手続きをして給付までどのくらいかかるものなのでしょうか?詳しい方いましたら教えて頂けないでしょうか?因みに仕事についていたのは一週間程、待機中の手当てはもらってません。よろしくお願いします
>現在契約期間が残っている為待機中なのですが今、退職手続きをすると残っていた失業保険は出るものなのでしょうか?
正しい用語で わかりやすく説明してくれないと 正確な回答は難しいよ。
例えば、
①「失業保険の待機期間中」→ 「失業給付の給付制限期間中」
②「待機中の手当てはもらってません」→「待機中に休業手当はもらってません」
ということで いいのかな?
まず、あなたは雇用契約期間中に 派遣元の都合で就業を止められて自宅待機を命じられているのなら、雇用契約を解除するまでの期間は休業手当(平均賃金の60%)を請求するべき。
*労働基準法第26条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
*この休業手当や、約一週間働いた分の給与を受け取っても あなたの失業給付の受給資格に影響はない。
次に、あなたが雇用契約の解除に同意したとして、その日をもって退職したことを証明する「退職証明書」を派遣会社に発行させる。(← 失業給付の「受給資格者のしおり」の巻末に付いている「退職証明書」に必要事項を記入し 派遣会社に証明印を押してもらう)
この「退職証明書」と雇用保険受給資格者証をハロワに持参して手続きをすると受給資格が復活する。原則として 以降の失業認定日は変わらないので、受給資格が復活した日以降で 次の失業認定日(5/29前後でしょうか?)に失業認定を受けに行くことになる。この、次の失業認定日の時点で当初の給付制限期間(3ヶ月)が過ぎていたら最初の基本手当が支給されることになるが、この時点でまだ給付制限期間中なら 給付制限期間が終了してから最初の失業認定日に(← 正確には、失業認定日の後 5営業日以内に)基本手当が支給される。
そもそもの経緯がわかりづらい上に この説明では少しややこしいと思うので、詳しくはハロワでご確認ください。
正しい用語で わかりやすく説明してくれないと 正確な回答は難しいよ。
例えば、
①「失業保険の待機期間中」→ 「失業給付の給付制限期間中」
②「待機中の手当てはもらってません」→「待機中に休業手当はもらってません」
ということで いいのかな?
まず、あなたは雇用契約期間中に 派遣元の都合で就業を止められて自宅待機を命じられているのなら、雇用契約を解除するまでの期間は休業手当(平均賃金の60%)を請求するべき。
*労働基準法第26条 「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
*この休業手当や、約一週間働いた分の給与を受け取っても あなたの失業給付の受給資格に影響はない。
次に、あなたが雇用契約の解除に同意したとして、その日をもって退職したことを証明する「退職証明書」を派遣会社に発行させる。(← 失業給付の「受給資格者のしおり」の巻末に付いている「退職証明書」に必要事項を記入し 派遣会社に証明印を押してもらう)
この「退職証明書」と雇用保険受給資格者証をハロワに持参して手続きをすると受給資格が復活する。原則として 以降の失業認定日は変わらないので、受給資格が復活した日以降で 次の失業認定日(5/29前後でしょうか?)に失業認定を受けに行くことになる。この、次の失業認定日の時点で当初の給付制限期間(3ヶ月)が過ぎていたら最初の基本手当が支給されることになるが、この時点でまだ給付制限期間中なら 給付制限期間が終了してから最初の失業認定日に(← 正確には、失業認定日の後 5営業日以内に)基本手当が支給される。
そもそもの経緯がわかりづらい上に この説明では少しややこしいと思うので、詳しくはハロワでご確認ください。
失業保険についてお伺いします。
私は現在38歳で僧侶を目指している者です。僧侶になる修行の為、現在の仕事を年末に辞め、お寺で3ヶ月程、無給でお給仕をして、
来年春から一年3ヶ月、本山に入り修行をするのですが、この期間も無給になり本山から出ることさえ出来なくなります。
また、離婚経験があり養育費の支払い、国民健康保険等、毎月の支出はかかると思います。貯金もさほどありませんので、心配でなりません。そこでお聞きしたい事があります。
①こうゆう場合でも失業保険は受けられますでしょうか?
②また違った支援制度等は有りますでしょうか?
何分、詳しくないものでどなたかにご教授頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
私は現在38歳で僧侶を目指している者です。僧侶になる修行の為、現在の仕事を年末に辞め、お寺で3ヶ月程、無給でお給仕をして、
来年春から一年3ヶ月、本山に入り修行をするのですが、この期間も無給になり本山から出ることさえ出来なくなります。
また、離婚経験があり養育費の支払い、国民健康保険等、毎月の支出はかかると思います。貯金もさほどありませんので、心配でなりません。そこでお聞きしたい事があります。
①こうゆう場合でも失業保険は受けられますでしょうか?
②また違った支援制度等は有りますでしょうか?
何分、詳しくないものでどなたかにご教授頂けたらと思います。宜しくお願い致します。
雇用保険を受ける条件は大きく二つあります。
ひとつは加入年数が足りていること。
もうひとつは「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」です。
次の職が決まっている、病気や育児で求職できない場合は失業給付が受けられません。
失業給付の流れですが
・申請する
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(これは自己都合退職のみ)
(給付制限中に説明会と認定日あり)
ここから給付開始
・四週間に一回認定日
という流れになります。
年末に退職し、正月あけすぐに申請しても、給付開始と入山は同じぐらいでしょうか。
まず、認定日に
・求職活動の報告
・副収入の有無
を報告しなくてはいけません。
そう、申請できても、認定日に求職状況を方向できない=受給できないなのです。
今回は
・修行=次の職に就くための最初の一歩 と判断されると「就職」の扱いになり、申請そのものが出来ない可能性がある
・就職ではないと判断された場合でも、認定日(説明会も出席必須)にハローワークに行けない、規定以上の活動を報告できないと、受給できない。
という二つの見方から、受給は難しいかもしれません。
②に関しては他の方の回答をお待ち下さい。
ひとつは加入年数が足りていること。
もうひとつは「すぐ働ける状態にあり、求職活動が行えること」です。
次の職が決まっている、病気や育児で求職できない場合は失業給付が受けられません。
失業給付の流れですが
・申請する
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(これは自己都合退職のみ)
(給付制限中に説明会と認定日あり)
ここから給付開始
・四週間に一回認定日
という流れになります。
年末に退職し、正月あけすぐに申請しても、給付開始と入山は同じぐらいでしょうか。
まず、認定日に
・求職活動の報告
・副収入の有無
を報告しなくてはいけません。
そう、申請できても、認定日に求職状況を方向できない=受給できないなのです。
今回は
・修行=次の職に就くための最初の一歩 と判断されると「就職」の扱いになり、申請そのものが出来ない可能性がある
・就職ではないと判断された場合でも、認定日(説明会も出席必須)にハローワークに行けない、規定以上の活動を報告できないと、受給できない。
という二つの見方から、受給は難しいかもしれません。
②に関しては他の方の回答をお待ち下さい。
失業保険の給付について詳しい方、教えてください。
もうまもなく結婚するものです。
主人は今年4月に他府県へ転勤が確定しておりますが、私はすぐについていかずに半年ほどたって、仕事が落着いてからから転勤先に行きますのでしばらく離れて暮らします。
配偶者の転勤をきっかけに退職する際は3ヶ月の待機期間を待たずに一週間の待機期間のみで給付していただけると聞いておりますがこういった場合(転勤と同時に退職するのではなく、数ヶ月後に退職する場合)も一週間の待機期間の後に支給していただけるのでしょうか??
知らない土地ですぐに仕事が見つかればいいのですが、新婚ということもあり雇ってもらえる会社があるのかも不安の為、すぐにいただけると非常に助かるのですが・・・
ご存知の方お知恵をおかし下さい。
もうまもなく結婚するものです。
主人は今年4月に他府県へ転勤が確定しておりますが、私はすぐについていかずに半年ほどたって、仕事が落着いてからから転勤先に行きますのでしばらく離れて暮らします。
配偶者の転勤をきっかけに退職する際は3ヶ月の待機期間を待たずに一週間の待機期間のみで給付していただけると聞いておりますがこういった場合(転勤と同時に退職するのではなく、数ヶ月後に退職する場合)も一週間の待機期間の後に支給していただけるのでしょうか??
知らない土地ですぐに仕事が見つかればいいのですが、新婚ということもあり雇ってもらえる会社があるのかも不安の為、すぐにいただけると非常に助かるのですが・・・
ご存知の方お知恵をおかし下さい。
正直、特定受給資格者としては厳しいと思います。
以下の要件ですが、、、、
>配偶者の事業主の命による転勤(若しくは出向又は配偶者の再就職)に伴う別居の回避(のため)
ですから、別居を3ヶ月も回避していない以上、自己都合退職にしか解釈できないと思います。
退職日が即日でも3ヵ月後でも、回避しないで別居したなら、条件を満たしていません。
また、ご主人も会社の指示で転勤した場合の話しなので、単純なお話ではありません。
以下の要件ですが、、、、
>配偶者の事業主の命による転勤(若しくは出向又は配偶者の再就職)に伴う別居の回避(のため)
ですから、別居を3ヶ月も回避していない以上、自己都合退職にしか解釈できないと思います。
退職日が即日でも3ヵ月後でも、回避しないで別居したなら、条件を満たしていません。
また、ご主人も会社の指示で転勤した場合の話しなので、単純なお話ではありません。
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