103万…扶養について

今年4月からフリーター(24歳)になりました。
昨年の4月から今年3月まで、正社員として勤務し、
健康保険と厚生年金は自分(勤務先)で払っていましたが、退職のため、この4月から健康保険は父親の扶養に入れてもらい、年金は国民年金の手続きを済ませた所です。
ちなみに、父親はすでに定年退職しており、健康保険は任意継続中です。
今後は、バイトで月7万程度の収入予定です。失業保険は貰いません。

税金の扶養に関して、
今年私の収入?所得?が103万以上になると親の負担が増えるとか、増えないとか…。そもそも私は扶養家族になれるのですか?よくわかりません。
また昨年の収入に応じて、今年私が支払うべき税金は何々があるのでしょうか。

もう頭が混乱してしまい、さっぱりです。
誰か教えてください(_´Д`)ノ~
お父様の税金所得税の計算に於いて質問者さまが被扶養者になれるかどうかは質問者様の今年1年間の収入金額で判定されるので今年の年末にならないと解りません。
質問者さまが支払う税金は住民税です。
昨年1年間の所得にかかる住民税は今年度に払います。
一旦、勤めておられた職場に課税通知が行きますが退職済みである事が役場に伝えられてから改めて自宅に送付される事になるでしょうから他の人よりすこし遅れて届くと思います。
職場が破産しちゃいました。

突然破産宣言され、無職になってしまいました。
どうしていいのかわかりません。



彼氏とも別れたばかりだし、結婚て選択肢もありません。


○悩み1
失業保険は離職票がないと手続きができないのか?
現在まだ手元にありません。

○悩み2
保険証も離職票が必要なのか?

○悩み3
ハローワークも離職票が必要なのか?



どれも離職票関連ですが。。。


あまり無職の期間が長くなると不安なので、ハローワークやらネットやらで早めに就活がしたいです。
後日送付されるという話だったのですが…


詳しい方教えてください!
12月の中旬で会社の破産ですか・・・。

これは急いで手続きしないと1月中旬まで失業保険の申請の許可がおりませんよ。

電話だと曖昧になりますので本日早めにハローワークに行って相談してください。
雇用保険、労災保険に加入しない会社はどうしたら加入させられるのでしょうか?
労働基準局で聞いたのですが、通常会社では人数に応じて社会保険や厚生年金、は雇う側と労働者で給料から天引きを
されるのですが、労災保険、雇用保険は会社が労働者1名でも雇用していれば加入しなければならない。
そういった労働基準局で聞きました。今、7/13に面接に行き、うちの会社は福利厚生がないのですがそれでもよければ
働いても構わないですとよ。と言いましたが面接した社長(経営者)は変な事を言いました。(外部委託)にすれば
実際、この会社では誰一人雇用してないことですよね?給料も税金を差し引かなくそのまま働いた分まるまるお支払いします。と言いました。基準局ですべて説明しましたが、通常このような事はあり得ないですね。福利厚生は会社も負担するし、働く側も負担するんです。会社の経費を誤魔化してる。そんな気がします。まるで、自分の会社には雇用者は全くいないと言う事になりますよね?わずかな金額でも株式会社でも個人事業主でも会社で雇用する人がいれば加入手続きをしなければなりません。
経費の削減でしょうか?ただ、単位手続きが面倒、会社は払いたくないのでしょう。労働基準局で密告したら
これから働く私はが密告したと当然!わかることでしょう。中には福利厚生がなくても給与から天引きだれ貰う給料が減るのが
嫌な人もいます。でも、これは事業主として雇用者に必ずしなければならない事です。正社員、バイト、パートでも20時間以上
働いていれば加入する義務が生じます。
このまま、せめて労災保険、雇用保険はつけなければならないのです。
通勤途中に事故、怪我をしたとき、会社が保障してないと医療費は自己負担です。雇用保険も会社を辞めたら
ハローワークで手続きをすれば失業保険は3ヶ月貰えるのです。経営者に今更言うのもなんですが・・会社の利益が少なくなるので福利厚生をしないのでは?ないかと自分なりに思います。
みなさまのお力を是非お借りしたい次第です。
早急にご回答をお願いいたします。勤める会社には7/22から出勤と面接で言いました。せめて自分は、労災、雇用の加入を会社でして欲しいのです。
労働契約書をご確認ください。

業務委託などの扱いになっているのではないですか?

であれば、主様はその会社の社員ではなく「一人親方」です。

ですから、社会保険にも雇用保険にも加入できませんし、労災保険は一人親方として「第2種特別加入者」として自分で保険料を払って加入することになるのです。

「福利厚生がないのですがそれでもよければ」という経営者の言葉は「業務委託でもよければ」という意味でしょう。

経費削減のためにそのような形態をとる会社は多いです。

主様が通常の社員として社会保険・雇用保険・労災保険ありの会社で働きたいのであれば、その話は断ったほうがよろしいでしょう。

maomao20122012さん
健康保険について。8月末まで派遣会社で勤務していました。結婚の為退職し離職票なども派遣会社の方には頼みましたが本社が県外の為まだ発行までに時間がかかるとの事でし
た。書類が届いてない場合、手続きができないのは失業保険だけなんでしょうか?旦那の健康保険に入りたいのですが、書類が届かない限り健康保険や国民年金の手続きもできないのでしょうか?
失業給付の手続きは離職票が届かなければ給付の申請は
できません。
県外だろうがなんだろうが
1か月はちょっと遅いので催促の電話をしたほうがいいと思います。

国民健康保険の手続きは各市区町村により添付資料が異なります。
離職票でOKの場合もありますし、資格喪失証明書が必要になる場合
もあります。
なので市区町村に確認し必要書類を確認してから会社へ離職票催促と
国民健康保険の加入に必要な書類の連絡をしたほうが効率が良いと思います。

また、任意継続か国民健康保険の選択とありますが、給与所得以外に特になくとも
任意継続のほうが安いケースが最近では多いです。
どちらが保険料負担を軽減できるかの確認は市区町村でできますが
任意継続は退職後20日以内と決められていますので現時点では選択はできません。
定年退職か再雇用か。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。

再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。

雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。

65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。

もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。

本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
微妙ですね・・・。

雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。

収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。

その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。

あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。

それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
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