失業保険。一年雇用保険を納めたAさんは退職後3ヶ月失業保険を受給しました。再就職後1ヶ月で辞めた場合、再度失業保険は貰えますか?また一年働く必要がありますか?
あんたが辞めるたびに失業保険支給していたら、この制度はパンクだよ。
ろくに働きもしないで何回も給付を受けようとするな!
勝手に1ヶ月もたたないで辞めた会社に因縁をつけるし、セコイぞ。
野球だったら退場!だ。

補足:君は年金も健康保険も払っていないから言う権利も能力も無い。
あれは俺が働いて、長年積み立ててきたものだぞ。制度も分かっていないらしいな。
家から出るときはパスポートを携帯しろよ、コッチェビ。
失業保険の給付が終了した後の手続きについて。
今年の6月末に会社都合で離職し、失業保険を受給していました。今月の19日に最後(6回目)の失業認定日があり、2~3日で最後の失業保険が給付されます。今後は主人(会社員)の扶養に入ろうと思いますが、どのタイミングでどの様な手続きが必要なのでしょうか。
(現在は私個人で国民健康保険と国民年金を支払いしていおります)
初めての事で何も分からず恥ずかしいのですが、どなたか詳しい方にご教授いただけると助かります。
どうぞよろしくお願いいたします。
扶養には税務上の扶養と社会保険上の扶養があります。
社会保険上の扶養については現在、国保と国民年金に入っているとの事ですので失業保険給付終了後ご主人の扶養に切替ます。このタイミングは来年1月からで良いと思います。
税務上の扶養については本来失業保険は非課税ですので6月までの収入が103万円以下でしたら7月から扶養に入れました。
ただ扶養の認定はその1年の最後の日(12/31)ですので今からでもご主人の会社に届出をすると1月に遡ってご主人の所得税が計算されます。
もし6月までの収入が103万円を超えている場合は今年はご主人の扶養には入れませんので来年1月に届出する事になります。
141万円未満の場合は配偶者特別控除が受けられますのでご主人の会社に届出して下さい。
6月までの収入が103万円を超えている場合は6月までの源泉徴収表にて来年2月以降あなたの確定申告をします。
職場の人間関係でトラブルがあったら
あなたは自殺したいと思いますか?

あたしは自殺するより出社拒否して
引きこもって失業保険なり生活保護なり
受け取った方がよほどマシなのでは?
と思うのですが。会社への復讐にも
なるし。
自殺するほど嫌なところなら辞めて転職。

病気などの正当な理由もなく出社拒否した時点で、
雇用側が労働局に申告すれば、正規の手続きを踏まれて
堂々と解雇されます。

失業保険も、雇用側の理由(リストラ、倒産など)であれば
すみやかに下りますし、期間も長くなります。
けれど、雇用側の理由として認められない場合は
保険が下りるまで時間がかかりますし、おりてもせいぜい3ヶ月。
給与の70%ほどが3ヶ月支給されて終わりです。

生活保護も、今はものすごく厳しくなっているところなので
新規の申請者は特に難しいでしょう。
まして、働けそうであれば下りないです。
うつ、自殺しそうな人。これだけでは現在、下りにくいのが現状です。

会社への復讐とは、会社にとってとても必要で手腕のある社員が
突然辞められてしまうことかもしれません。
頼りにし、その人がいなければ回っていかないほど必要としている
重要な人物。仕事のできる人で責任のある立場にいた社員。
そういう人が辞められると、非常に困るし組織は右往左往します。
または、会社が大事にしている技術や特許にかかわる仕事をしていた人が
他社に引き抜かれるなど。

そういう晴天の霹靂なものは復讐になるかもしれませんが・・

職場で嫌われていたり、いじめられていたりした人が辞めたり
出社拒否するくらいでは、会社は痛くもかゆくもないのが
現状ではないでしょうか。悔しいですが。

いろいろ考えてみましたが、復讐とかマイナスな発想はやめて
スパッと転職に向けて動くほうが、あなたにとって良いかと。
復讐とかを考えているうちは、絶対に幸せは来ませんよ。
泣いて辞めるほうが、まだマシかと思います。
どっちがどっち?でしょうか・・。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。

まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。

そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。

しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。

ここでお聞きしたいのは以下のこと。

①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?

②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。

③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?

以上の件の回答をお願いいたします。
>どっちがどっち?でしょうか・・。

先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。

ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。

こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。

①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。

②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。

③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
前職を自己都合で辞め、今、失業保険の制限期間(三ヶ月)なのですが、7月から職業訓練に通うことになりました。その場合、通いながら失業保険は貰えますか?

もし貰えるとしたらなにか手続きはするのでしょうか?
回答お願いします?
職業訓練に通っている間は、ずっと失業保険をもらえますよ。
私は、本当は三ヶ月しか貰えないけど、職業訓練に四ヶ月通うので、四ヶ月分の失業保険が貰えます。
一番初めに、ハローワークに行った時に、通帳の番号を書いたりしませんでしたか?
その通帳に失業保険が振り込まれます。
あとは、職業訓練の入所式に通勤距離とかを書いたりしましたけど、みんなで一緒にするので大丈夫だと思いますよ。
関連する情報

一覧

ホーム