会社を退職した後の手続き。。。
どなたか詳しい方 教えて下さい。主人が会社を退職し すぐ新しい仕事をみつけて働きだしたのですが 3ヶ月は試用期間との事でアルバイト扱いです。退職後1ヶ月近く経っていますが、今の所 国民保険にも加入していません。私はパートで働いていましたが 娘と共に主人の扶養に入っていました。・・・質問です。近日中に主人が病院にかかりたいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
又、退職後 何の手続きもしていないのですが通常どんな手続きが必要ですか?(失業保険をもらうつもりはないので それ以外の手続きで)
又、今の状態だと私と娘は主人の扶養になれないので、私も国保に加入するべきですか?
又、住民税とかはいつ頃請求がくるのですか?今の状態のままだと年金とかにも影響ありますか?

現在の会社は3ヶ月後 社員になれるそうですが、入れ替わりの早い会社らしいので、社員になった所で又、すぐ辞めてしまうのではないかと不安です。
とにかく保険証がないのが不安で。。。

解りづらい質問かと思いますが
詳しい方、よきアドバイスをお願い致します。
試用期間中であっても、またアルバイトやパートであっても就労形態が同所に勤務する一般労働者のおおよそ3/4以上(勤務時間や労働日数)であれば、健康保険の被保険者となります。ご主人が従前の会社で「健康保険」の被保険者の場合、離職後20日以内であれば「任意継続被保険者」の資格を取得することができましたが、20日を経過しているのであれば、それはできません。したがって、「国民健康保険」の被保険者になる届出を住所地を管轄する「市・区役所」でしてください。当該年の1月から4月までに退職した人の住民税は、退職時に一括納付が義務づけられておりますので今年5月までは納付の必要はありません。本年6月から翌年5月までは、現在の勤務先で1ヶ月ごとに給与天引きされます。
私のアクションは正しいでしょうか?よろしくお願いします。
①年末調整&確定申告
年末調整が受けられるのは、年末時点での勤め先ということは、今アルバイトしているA社かB社ですね。

A社から年末調整の紙が来たのですが、以下で私のアクションは正しいでしょうか?

・前職(2月まで)の会社の源泉徴収票
・B社の源泉徴収票
・保険料控除申請

を添付して、A社に年末調整してもらう。

ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
いまいち何かよく分かりません。

また、A社の年末調整の締め切りがとてもはやく、今週中に全てを出さないといけないのですが、
B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
その場合、A社から求められてる年末調整の紙は、提出すべき?破棄すべきですか?

扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。

すもません、最後に。
年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
リクエストされている者ではありませんが、回答させていただきます。

年末調整は、入社時点又は前年から続けて働いている場合は前年の年末調整の際に合わせて「給与所得者に係る扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出した事業所(かつ年末まで勤めた事業所)でしか行うことができません。
また、この扶養控除等申告書は1箇所の事業所にしか提出することができないと共に、扶養控除等申告書を提出していない他の事業所分に係る所得税は合算して年末調整が行えません。
なお、扶養控除等申告書を提出した事業所を年の途中で退職した場合は、新しい勤め先に出しなおすことはでき、それにより扶養控除等申告書を提出していて退職した事業所分のみ、新たに提出した現職の事業所で合算して年末調整は可能となります。

今回の場合、整理すると以下のように働かれたのだと思いますが、
①扶養控除等申告書を提出していた前職C社を退職した。→年の途中で退職したので、C社では年末調整はできない。
②A社にアルバイトで入社し、扶養控除等申告書を提出しなおした。→これからA社で年末調整される予定。(年末調整の書類が送られてきた。)
③B社にアルバイトで入社したが、扶養控除等申告書はA社に提出したので、B社には提出していない(できない)。→B社で年末調整されない。(年末調整の書類は送られていない。)
※A社・B社の勤め順は不同。

この場合、現在勤めているA社では年末調整が行われますが、B社分についてはA社が合算して年末調整することができません。
したがって、年末調整の書類にはB社分の源泉徴収票は添付する必要がありません。(添付してもA社ではどうにもならない。)
また前職C社分に対しては、退職までの間扶養控除等申告書を提出していた(もし年末まで働いていれば年末調整されていた)のであれば、C社分はA社で合算して年末調整が可能となるため、C社分の源泉徴収票は添付します。
(もし扶養控除等申告書を提出していなかったとすれば、B社同様、C社の源泉徴収票は添付する必要はありません。)
生命保険料控除証明書等はB・C社の源泉徴収票のこととは関係なく、添付すれば良いです。

上記要領によりA社で年末調整を行ってもらいますが、B社分(場合によってはC社も)については年末調整に含めることができません。
通常は年末調整に合算できない所得がある場合、確定申告を別途行うことにより、年末調整できない(B社分の)所得も含めて所得税額算出しなおし、源泉徴収された所得税との差額(過不足)について精算することが必要となってきます。

>ここで質問ですが、「国民年金保険料の控除証明書又は領収証」はどこで貰えますか?
日本年金機構から郵送で自動的に送られてきますが、無くした場合などは再発行してもらうことが可能です。

>扶養については、失業保険が収入にならないと教えて頂けたので、103万以内に収まりそうです。
今回の場合A・B・C社を合わせた1年間の収入が103万円以下のようですので、そもそも所得税は非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行えば各事業所で源泉徴収された所得税は全額還付が受けられるようになります。
(所得税が非課税=納める必要が無い所得額であったが所得税が天引きされていたので、天引きされた分還付が受けられるということ。)
このため、A社分(及びC社分)については年末調整により、源泉徴収された所得税は還付されるようになります。(事業所が年末調整により還付手続をしてくれる。)
B社分については年末調整では合算できず、事業所では還付手続できないため、B社分の給与から所得税が源泉徴収されているようであれば、自身で確定申告を行うことにより、源泉徴収された所得税全額の還付が受けられるようになります。(B社から所得税が源泉徴収されていなければ、還付を受けられる所得税が無いため確定申告は行う必要はありません。)

>B社や前職の源泉徴収票が間に合わなかったら、自分で確定申告ですか?
上記のとおりB社分は年末調整が不可能ですが、C社分は年末調整に合算ができるのに、源泉徴収票が間に合わず添付ができなかった場合は、確定申告でC社分の所得を合算して申告(精算/今回の場合還付を受ける)します。

>年末調整もせず、確定申告もしなかったら、どうなりますか?
今回の場合は、所得税が非課税となる所得の範囲であるため、年末調整及び確定申告を行うことで、源泉徴収された所得税の還付を受けられますが、されない場合は還付が受けられないということになります。
通常の場合として回答すると、年末調整されない場合は、所得税が事業所で精算されないので、確定申告を行って清算しなければなりません。
年末調整をしなかった結果、源泉徴収された所得税額のほうが、計算上確定した所得税額より多い場合には、確定申告をしなくても、差額分の還付を受けられないだけなので法律面で問題は生じませんが、少なかった場合には確定申告を行って差額分の納税をしなければなりません。
確定申告して納税が必要なのにしない場合は、それが何らかの形で発覚すると通常納税する所得税とは別に追徴課税されるといった結果になります。
(確定申告は自己申告であり、原則自分で所得税額を算出します。計算の結果、所得税が還付となる場合の確定申告は任意ですが、納税となる場合は必ず申告が必要という決まりです。確定申告さえすれば、年末調整はしなくても問題はありません。)

※補足について
>とりあえずA社に年末調整してもらい、C社B社は自分で確定申告ということになりますよね?
そのとおりです。
前職C社分もA社で合算ができないと思われるなら、A社のみ通常どおり年末調整をしてもらい、その後B社・C社分も含めて確定申告をします。

>両社とも源泉徴収票を請求していますが、それ以外に必要なことありますか?
給与所得者(会社員・アルバイト等)が確定申告する場合は、全ての勤め先の源泉徴収票を用意することが必要です。
今回の場合は、A~C社の計3社分の源泉徴収票が無くてはなりません。
A社、B社については、通常は年末又は年明け頃に発行されると思いますが、既に退職しているC社については退職時点で発行されていなければならないものですから、まだもらっていないようなら連絡し用意してもらって下さい。
その他必要な物としては、認印と還付金の振込口座が分かるもの(通帳)が必要です。

>確定申告は近くの税務署で12月になってからでも大丈夫です?
確定申告は通常2月中旬から3月中旬にかけて行われるものですから、慌てる必要はありません。
平成26年の確定申告は2月17日~3月17日です。
したがって年内(12月)に確定申告はできません。
ただし、確定申告により所得税が還付となる場合(還付申告という)は、この期間中より前の年明けから行うことが可能となっています。
最初の回答のとおり、A~C社までの給与収入の合計が103万円未満であれば、(B社、C社の給与から所得税が源泉徴収されていた場合は)確実に所得税が還付(還付申告)となりますので、源泉徴収票さえ全て揃えば、年明けから確定申告することも可能です。
確定申告については、自己申告のため原則自身で申告書を作成(税額を計算)し、税務署に提出するものですが、方法や計算が分からなくても、上記の必要物を持参して確定申告期に最寄の税務署に行けば、職員が丁寧に教えてくれ(確定申告専門のコーナーが設けられている)、その場で申告を済ますことが可能ですので心配いりません。(確定申告期前に行う還付申告は例外のため、原則自分で作成しなければならない。)
失業保険の申告で疑問
失業保険の手続きで疑問に思ったのですが、なぜ、ボランティアのような無償活動まで申告しなければならないのですか?ほめられるのでしょうか?

ボランティアのお礼にジュース買いなさいって100円渡されたことまで書け!と言っているのですか?
しかも、上は使いたい放題なのに何千円かの日銭の申告が義務付けられているのは納得いきません。

政府はとことん搾取するつもりでしょうか?
「働く意思はあるが雇用してもらえる場所がない」という人が失業保険の救済対象です。
毎日毎日ボランティアをやる人が「働く意思がある」と思いますか?
そんなことがまかり通ったら、ボランティアと称して自分がやりたいことをやりたい時間にやってまともに働かない人も失業給付を受けられることになってしまうでしょう?
私は高校卒業しぐ正職員(団体職員)として16年間働いてきました。昨年6月末日で結婚の為、仕事を辞めました。
辞めてからはハローワークで手続きをして失業保険を貰いながら仕事を探していました。(今までやってたor似たような仕事)
今までやって仕事が特殊な為に中々見つかりませんでした。
やっと見つけ働いたパートの仕事も腰を痛めて辞めてしまいました。 (先月9月9日に働きだして丁度一ヶ月です)

高校時代も全寮制だった為にバイト禁止だったので16年間勤めた所と一ヶ月で辞めたパートの経験しか有りません。

こんな私でも面接を受けさせてもらい、採用してもらえる所 は有るのでしょうか ?
あるのでしょうか?と言う前に探してみてはいかがですか?
ハロワのHPで検索してみるとか、ハロワへ直接行って
端末で調べてみるとか。

面接をする前に、書類選考があるので、面接が受けられるかどうか、
採用してもらえるかどうかは誰もわかりませんよ。
契約社員で先月退職。失業保険給付について教えてください。
先月20日に会社を退職しました。
3ヶ月更新で8ヶ月間働き、契約更新日に期間満了で離職。
会社の総務の話しでは失業保険は受けられるという話でした。
本日、ハローワークに行って失業保険受給の手続きをしようとしたところ、
「雇用保険加入期間が足りない」との理由により受給資格を得られませんでした。
いろいろ調べたのですが、契約社員で期間満了で退職した場合、
雇用被保険者であった期間が6カ月以上あれば給付制限なしで給付を受けられると書いてあったりします。

それと、特定受給資格者に当たるかは分かりませんが念の為記載しておきます。
離職の理由は過度の業務(時間外労働)に依り、身体を壊してしまったのが原因で上司に
「この事業所は忙しいから重労働は避けられない。移動するか辞めるか考えろ」
という2択で選択を迫られ、退職することに決めました。

離職票には「本人の契約更新をしない申し出があったため離職」という風に書かれています。

ちなみに去年の5月から10月まで雇止めに依り、失業給付を受けていました。
なので、通算して雇用保険の期間を繋ぐという風なことはできません。

今回の場合、本当に受給ができないのかどなたか分かる方、ご回答お願い致します。
こんにちは☆ 最近法改正があり受給資格は勤続6ヶ月から1年に引き伸ばしがありましたのであなたの場合あと3ヶ月足りない為に受給資格がありません。 私の友人は派遣で1年働き会社都合で退社したので現在15万円程の失業手当てをもらい就職活動しています。受給は8ヶ月続くそうです。
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