失業保険について教えてください。
私は去年3月17日から7月15日まで派遣社員として働いていました。継続して同じ会社で契約社員になり、4月15日まで働き退社します。1年以上、雇用保険がかかっていると思っていたのですが、派遣は1.2か月目は雇用保険がかかっていなく、5月17日から雇用保険をかけている事を先程、知りました。かなりのショックです。やはり、失業保険対象にはならないのでしょうか。
失業給付が受けられるかどうかは4月15日時点での退職理由によりますね。
自分から退職を申し出た場合は12ヶ月の被保険者期間が必要ですので受けられません。
ただし、次の場合は6ヶ月の被保険者期間で受けられますので、ハローワークで相談してください。

・更新の明示があり、更新を希望していたにも関わらず更新されなかった場合。
・更新が明示されていないが、更新を希望していたにもかかわらず更新されなかった場合。
・体調不良、親族の介護等、やむを得ない理由により退職した場合。
・退職直前の連続した3ヶ月に45時間以上の時間外労働がある場合。

なお、被保険者期間6ヶ月で受給できる特定受給資格者、特定理由退職者の方に、離職理由に基づく給付制限期間はつきません。
11月~失業保険が90日分支給になりますが、今月末に就職した場合、再就職手はいくらもらえるのでしょうか?(基本手当日額は4700です)職安のしおりを見てもいまいち理解できなくて・・・。
基本手当を受給中の者が再就職をした場合、一定の条件のもとに「再就職手当」が支給されます。ご質問の内容から推察し受給資格は得られているものと思われます。受給資格に係わる離職理由により「給付制限」を受けた場合には、待機期間(7日)満了後はじめの1ヶ月は安定所若しくは職業紹介事業者の紹介により就職することが条件となります。支給額は、支給残日数の30%に相当する日数に基本手当て日額を乗じた額となります。
社会保険(健康保険・年金・失業保険需給手続き等)について教えてください。
4月中に入籍をして
5月中旬に引越しの為、現在の契約社員の仕事を退職するのですが。
(昨年末迄別口で会社に勤務(解雇の為離職票あり)・今年1月より結婚するまでの間契約で勤めています。社会保険等には会社の社会保険に加入してます。)

以下に述べる順番だと、健康保険等は何加入すれば良いのかを教えてください。

4月下旬に入籍→5月中頃引越し(夫の仕事関係の社宅に入る)、現在の勤め先には通勤に2時間掛る為
また、15日〆の会社の為5月15日付で退職。→5月末に結婚式

結婚後も、子供が出来るまではパートで10万未満は稼ぐ形で勤めには出るつもりなのですが、
雇用保険も掛けていたことですし、知らない土地に暮らすのもあるので、失業保険を頂きつつ
仕事を探そうとは思うのですが、

パートでの再就職を探している間は、健康保険や年金は何に掛れば良いのでしょうか?

退職までに入籍を済ませるので、5月15日以降に夫の扶養に夫の健康保険に被扶養者として加入しようと
思っていたのですが、失業保険が出ている間は、扶養から外れなければいけないと聞いたので・・・。

それだと、失業保険の手続きをしている期間(自己都合の為3カ月の給付制限期間含め)は
夫の健康保険や年金に加入は出来ないのでしょうか?

結婚情報誌等を読んで保険の件等を読んでいるのですが・・・
よくわからなくて・・・
基本的には5/15まで今の契約社員としての健康保険・厚生年金となり、5/16からは国民健康保険・国民年金となると思います。

扶養者としての条件はご主人の加入している健康保険によって取扱いに違いがあり、特に雇用保険受給については受給期間は加入出来ないとしている所が多いようです(給付日額3,610円以下は加入出来るところもある)また給付制限期間の取扱いも健康保険により違いがありますので申請する前に確認して下さい。
ちなみに私の加入している健康保険に聞いたところ、受給期間中は加入出来ませんが、給付制限期間は加入出来るとのことでした。

参考になれば幸いです。
失業保険の離職区分ですが、2Dとなっていました。
保険の受給はどうなりますか?
給付制限など。

五年勤めて今、26歳です。
従来は、1A・1B・2B・3A・3B・3C・4D・5Eの8区分でしたが、本年3月末の雇用保険法の改正後は、2A・2C・2D・2E・3Dが加わった13区分になりました。

2Dは、労働者側から契約更新を希望しない申出を行なったことによる、労働者・事業主合意の下の契約期間満了退職(自己都合退職)ですが、給付制限はありません。但し、基本手当(いわゆる「失業保険」)の給付がさらに厚遇され得る「特定受給資格者」や「特定理由離職者」にはなりません。
失業保険について。

現在契約社員で働いていますが、店が閉店のため辞めようと思っています。

その際に失業保険が出るか店長に聞いたところ、人によって違うから詳しくは労働省に聞けと言われたのですが具体的にどこで聞けばいいのですか?
ハローワークではわからないですよね?

ちなみに、
・契約期間はまだ残っている。
・会社としては他の店で働いてほしいので自己都合退職になる

のですが、基本的に失業保険(手当て?)を受けられるのでしょうか?
詳しくはハローワークで確認をされた方が良いと思いますが、
≪契約期間はまだ残っている。≫
しかし、店舗がなくなるので、会社都合のようにも取れなくもないと思えます。

≪会社としては他の店で働いてほしいので自己都合退職になる≫
派遣会社からすれば、契約打ち切りとも言えず、違う店舗が通勤困難等の事由があれば会社都合にもなるかと思われますが
ちょっとハロワに判断を聞いてみないと難しいですね。

その他の受給条件を満たしておられれば手当が受給できますが、店舗閉鎖等の事由による会社都合なら特定離職者となります。
その場合には、退職前の1年間に11日以上働いた月が6カ月ある事が必要になります。
自己都合の場合には、退職前の2年間に11日以上働いた月が12カ月ある事が必要になります。
ハロワで相談をしてみましょう。
行きたい職業訓練校に行く為に、雇用保険をもらう期間をずらすことはできますか?
職業訓練について質問です。2年勤めた会社を私自身の都合で辞めました。雇用保険をもらう為に職業安定所に行きますと、職業訓練校に行き、資格を身につけると就職に有利になる案内がありましたので、興味を持っています。

職業訓練校の質問をするコーナーで興味のある資格がないかたずねたところ、私のとりたい資格が取れるものが、11月~1月10日の募集で入校日が4月10日からの入校日でした。私は今年の7月1日に辞めて、職業安定所に申請を出したのが、7月4日なのですが、その場合ですと、最初の97日は失業保険がもらえない期間がありまして、それから、90日の失業保険が給付されるようですので、2月15日付近で給付が終わってしまいます。

職業訓練校に行きながら、給付をもらうには入校日の4月10日に失業保険を給付されていないと、職業訓練校に入れないみたいです。

基本的に学校に行くなら、失業保険をもらいながらでないと、生活ができないので、4月10日からの入校日まで、伸ばすには、バイトの申請をしたりして、給付を4月10日までに伸ばすことは可能でしょうか?

バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも行けない状態になるのでしょうか?

また、もし新たに就職をして、就職お祝い金をもらう前に辞めた場合は、どうなるのでしょうか?

質問がまとまっていないかもしれませんが、ご回答を宜しくお願い致します。
職業訓練校の入学時には、雇用保険の受給資格がなければなりませんが、
申込時は、受給資格はなくとも問題なし。


逆算して、入校日の4月10日より適当な時期だけ前まで、
期間契約のアルバイト(雇用保険はあってもよい)をするのがよいかと。
アルバイトで生活をつなぎながら、受給資格を4月10日まで、
できるだけ温存するということは不可能ではない。

>>バイトはやりすぎると、就職した事になってしまい、職業訓練校にも
>>行けない状態になるのでしょうか?

仮に短期間の再就職したとしても、基本手当をほとんど貰わなかったことを
前提として、4月10日より前に退職していたら、受給期間は残っていると
思いますが。

そのバイトでは、次に備えて、基本手当も就職祝金も貰わない(基本手当は貰っても
ごくわずかな程度)ことが前提です。

受けたい職業訓練に魅力があり、かつ、就職したい会社がみつからなかった
場合、という前提で、就職したい会社がみつかれば、そちらを優先と
いうことです。
職業訓練を受ければ、よりよい就職につながるなら、それもあり、
かもしれません。

なお職業訓練は、在職中でも受講できるものがあります。
(その場合、基本手当はでませんが)

<補足>
>>再就職期間8月~12月の5カ月からの離職では前職と
>>通算できないため新たな受給資格は得られません

これはどういうわけか、明らかな(単純な)間違いですね。
7月1日に会社を辞め、雇用保険給付をまったく貰わないまま、
(給付制限期間のため、9月末まではでないはず)
たとえば9月中ころに再就職すれば、7月から9月までの間は、
1年に満たないので、 雇用保険の受給期間は残っています。

そこで、2月末に期間満了などで退職したとすれば、
4月10日時点では、雇用保険の受給資格者が維持される
と考えてよいのではないかな。

>>給付制限後の失業認定期間中のアルバイトには制限があり
>>概ね4週間で14日以内とあります、

前提条件を理解しないまま、他人の回答を誤解した解答のようです。

もし、HWのいう制限通りではない日数のアルバイトをするという前提
ならば、「就職したとみなされる」ので、当然、雇用保険はでなくなるが、
その後、たとえば、1月ころ期間満了で退職すれば、
ほぼそっくり雇用保険の受給期間は残っているだろう、ということを言っています。

(本題と直接関係ない事例は削除します)

>>年金のスペシャリスト

は?、誰のことかな?

>>基本手当の受給資格を得たことがあると、それ以前の被保険者期間は
>>基本手当の受給資格の判定にあたっては通算できないからです。

その解釈は、私は間違いだと思います。
なぜなら、受給する前の時点で、受給申請を取り下げることは
できると思いますので。
決定権はHWにあるので、頼んでみるしかないが、取り下げが
認められれば、申請がなかったことになり、通算も可能となる。

>>最後の事例はこれを参照したものでしょうか?

いいえ。誤解される事例は削除しました。

別のクレーマが、登場しましたかね。
普段は音なしで、こういう時に登場するハイエナのような。

>>編集で直されたりして、

この回答に限らず、期間中は「断りなく」改善する
権利を誰でも持っていますよ。
編集をあたかも、悪いことのようにいうのは、おかしなことです。
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