結婚の予定と引越しと通勤に困難な為に昨年いっぱいで退社しました。
雇用保険が10ヶ月しか加入していなかったんですが12ヶ月雇用保険に加入していないと失業保険は給付さ
れないですよね?
雇用保険が10ヶ月しか加入していなかったんですが12ヶ月雇用保険に加入していないと失業保険は給付さ
れないですよね?
昨年の秋から、就業期間が変わり、1年以上になったみたいです。
それまでは、半年以上で良かったようですけどね。
それまでは、半年以上で良かったようですけどね。
労災の休業補償と失業保険のことで伺います。
現在、うつ病で療養中のものです。労災の休業補償を受けていますが、最近病状も落ち着いて社会復帰に目を向けれるようになってきました。ここで疑問があります。休業補償は、「就労したくても(業務上の)怪我・病気等出来ない人が受けれる補償」で失業保険は「働く意思があるにも関わらず就労出来ない人が受ける補償」ですよね?私の場合、医師から治癒されたとの判断が下された訳ではないのですが、就職活動を始めたいと申し出ても反対はされないと思います。この場合、失業保険に切り替えるべきなのでしょうか?例えば、7月は休業補償を申請しておいて8月には就職していた、なんてことはあっていいことなんですか?
境目が判断出来ず困っています。失業保険に切り替わるのは、やはり医師の診断が下りてからでしょうか?詳しい方の回答お願い致します。
現在、うつ病で療養中のものです。労災の休業補償を受けていますが、最近病状も落ち着いて社会復帰に目を向けれるようになってきました。ここで疑問があります。休業補償は、「就労したくても(業務上の)怪我・病気等出来ない人が受けれる補償」で失業保険は「働く意思があるにも関わらず就労出来ない人が受ける補償」ですよね?私の場合、医師から治癒されたとの判断が下された訳ではないのですが、就職活動を始めたいと申し出ても反対はされないと思います。この場合、失業保険に切り替えるべきなのでしょうか?例えば、7月は休業補償を申請しておいて8月には就職していた、なんてことはあっていいことなんですか?
境目が判断出来ず困っています。失業保険に切り替わるのは、やはり医師の診断が下りてからでしょうか?詳しい方の回答お願い致します。
失業保険の申請の仕方、給付資格の有無、期間などを確認してみましょう。
切り替えるといっても、失業保険は申請してすぐでる、というわけではありません。
また、「働く意思」ももちろん大事ですが、「働ける状態にある」こと、かつ「積極的に求職活動ができる」が必須です。失業保険は四週間に一回の「認定日」に活動実績を報告し、通ればその4週間分の給付が降りる、というシステムになっています。ハローワークに足を運んで就職を探したり(検索・閲覧だけではダメなので必ず係員の方と就職相談をして帰ること)面接に行ったり求人に応募したりはできますか?
失業保険(正しくは雇用保険)ですが、離職日から一年で給付が受けられなくなります。
一年以内に申請すればいい、というのではなく、例えば給付の途中で一年目が来た場合、そこで支給は終わってしまいます。
病気で離職してすぐに働けない場合、給付日数が多かったり自己都合退職で給付制限が長かったりすると収まらないケースがあります。
その場合、「一年」の枠を延ばしておく「期間延長」の手続きをすることになります。働けるようになったら(お医者さんの許可がでたら)申請し、受給を受ける事ができます。それまでは給付はおりません。
病気・ケガで退職された場合、実際に働ける状態なのか申請の時に必ず聞かれます。働けない状態と判断された場合は申請は通らず、上の「期間延長」の手続きを勧められます。
主治医の先生と相談して求職に臨めるのか否か、しっかり決めましょう。
切り替えるといっても、失業保険は申請してすぐでる、というわけではありません。
また、「働く意思」ももちろん大事ですが、「働ける状態にある」こと、かつ「積極的に求職活動ができる」が必須です。失業保険は四週間に一回の「認定日」に活動実績を報告し、通ればその4週間分の給付が降りる、というシステムになっています。ハローワークに足を運んで就職を探したり(検索・閲覧だけではダメなので必ず係員の方と就職相談をして帰ること)面接に行ったり求人に応募したりはできますか?
失業保険(正しくは雇用保険)ですが、離職日から一年で給付が受けられなくなります。
一年以内に申請すればいい、というのではなく、例えば給付の途中で一年目が来た場合、そこで支給は終わってしまいます。
病気で離職してすぐに働けない場合、給付日数が多かったり自己都合退職で給付制限が長かったりすると収まらないケースがあります。
その場合、「一年」の枠を延ばしておく「期間延長」の手続きをすることになります。働けるようになったら(お医者さんの許可がでたら)申請し、受給を受ける事ができます。それまでは給付はおりません。
病気・ケガで退職された場合、実際に働ける状態なのか申請の時に必ず聞かれます。働けない状態と判断された場合は申請は通らず、上の「期間延長」の手続きを勧められます。
主治医の先生と相談して求職に臨めるのか否か、しっかり決めましょう。
契約社員で5ヶ月間勤務なのですが(延長なし)、失業保険は貰えるのでしょうか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
現在臨時雇用対策の求人にて、5ヶ月間契約社員として働いています。1日7時間で週5日の労働契約なので1ヶ月約20日勤務になります。月平均約17万円の総額で、5ヶ月間雇用保険を支払うことになりますが、退職後雇用保険は支払えるのでしょうか?もし支給になるのであれば、申請してから何日後の支給なのか、また支給される期間は何ヶ月(例90日間)なのか教えていただけませんか?
2007年10月1日の離職者からは基本手当受給の要件が「2年間の間に11日以上働いた月が12ヶ月あること」に変更されたので、残念ながら受け取るのは困難かと…
再度計算しなおして、該当するか検討して見てください!
補足後
臨時雇用対策の求人でしたよね!
たぶん、職場の人事に状況を説明すれば延長は可能だと思いますが?
その方がめんどくささが無くて済みますよ!
再度計算しなおして、該当するか検討して見てください!
補足後
臨時雇用対策の求人でしたよね!
たぶん、職場の人事に状況を説明すれば延長は可能だと思いますが?
その方がめんどくささが無くて済みますよ!
給料、20万の内から雇用保険を一年かけて会社を辞めた場合、会社都合、自己都合では、いくら失業保険が何ヵ月貰えるのですか?教えてください。よろしくお願いいたします。
自己都合でも会社都合でも給付日数は90日で同じです。
但し、支給開始時期が会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から、自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
月20万だとして計算すれば、日額4604円、これが基本的には28日ごとに28日分が支給されます。
但し、支給開始時期が会社都合の場合は申請から約1ヶ月後から、自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
月20万だとして計算すれば、日額4604円、これが基本的には28日ごとに28日分が支給されます。
11月20日から2月27日で派遣切りにあいます。
雇用保険は即日から加入してます。
これだけの期間でも失業保険はもらえるのでしょうか?
雇用保険は即日から加入してます。
これだけの期間でも失業保険はもらえるのでしょうか?
被保険者期間が足りないので、今回発行される離職票だけでは受給資格がありません。
前職でもらった離職票で受給していなければ、その離職票の期間を合算できますし、
それがないのであれば、次の職場を例えば8ヶ月、9ヶ月で辞めてしまい、それ1枚では受給資格がない、となった場合、今回の離職票を使用することができます。
【補足を受けて】
失業給付を受けていないのであれば、それらの離職票を合算することは可能です。。
「1年前」というのはあいまいで、期間については詳細は述べられませんので、すべての離職票を持参し、職安に確認してください。
「離職日以前1年間に、賃金の支払の基礎となる日数が11日以上が通算して6ヶ月以上、またが12ヶ月以上あること」が受給資格になります。
前職でもらった離職票で受給していなければ、その離職票の期間を合算できますし、
それがないのであれば、次の職場を例えば8ヶ月、9ヶ月で辞めてしまい、それ1枚では受給資格がない、となった場合、今回の離職票を使用することができます。
【補足を受けて】
失業給付を受けていないのであれば、それらの離職票を合算することは可能です。。
「1年前」というのはあいまいで、期間については詳細は述べられませんので、すべての離職票を持参し、職安に確認してください。
「離職日以前1年間に、賃金の支払の基礎となる日数が11日以上が通算して6ヶ月以上、またが12ヶ月以上あること」が受給資格になります。
失業保険について質問させて下さい。
昨年の10/17に最初の失業認定日があり、次回の認定日は明後日の1/9です。
10/17から明後日までの間に、1回ハローワークに行き求職活動をすれば大丈夫と聞いたのですが、たったの1回で大丈夫なのでしょうか?
もし、明後日までの間にまだ必要なら、今日や明日に行かないとマズイのではないかと思っています。
また、1回に給付される金額は基本手当日額×何日分になるのでしょうか?
色々な事が良く分かっていない質問ですみません。
どうか御回答よろしくお願い致します。
昨年の10/17に最初の失業認定日があり、次回の認定日は明後日の1/9です。
10/17から明後日までの間に、1回ハローワークに行き求職活動をすれば大丈夫と聞いたのですが、たったの1回で大丈夫なのでしょうか?
もし、明後日までの間にまだ必要なら、今日や明日に行かないとマズイのではないかと思っています。
また、1回に給付される金額は基本手当日額×何日分になるのでしょうか?
色々な事が良く分かっていない質問ですみません。
どうか御回答よろしくお願い致します。
貴方は自己都合退職による、3ヶ月の給付制限つきですね。
2回目の認定日までに通常は3回以上の求職活動が必要です、1回でいいとはどこで聞かれたのですか?
給付日数は3ヶ月の給付制限期間終了の翌日から2回目認定日前日(1月8日)までの日数分です。
貴方の詳しい日程はここには書かれていませんので何日とは回答出来ません。
【補足】
貴方がお通いのハローワークで説明会及び初回認定日も求職活動として認められるのであれば、それ以外に1回で計3回にはなりますね。(ハローワークによっては認定日の出頭だけでは求職活動としては認められないことがあります、求職活動については自治体ごとで多少の違いがあります。)
1/1まで給付制限期間であれば1/9の認定日に支給されるのは1/2~1/8までの7日分と言うことになります。
2回目の認定日までに通常は3回以上の求職活動が必要です、1回でいいとはどこで聞かれたのですか?
給付日数は3ヶ月の給付制限期間終了の翌日から2回目認定日前日(1月8日)までの日数分です。
貴方の詳しい日程はここには書かれていませんので何日とは回答出来ません。
【補足】
貴方がお通いのハローワークで説明会及び初回認定日も求職活動として認められるのであれば、それ以外に1回で計3回にはなりますね。(ハローワークによっては認定日の出頭だけでは求職活動としては認められないことがあります、求職活動については自治体ごとで多少の違いがあります。)
1/1まで給付制限期間であれば1/9の認定日に支給されるのは1/2~1/8までの7日分と言うことになります。
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