失業保険について。

現在の状況ですが、
特定理由資格者で
近日、一回目の失業資格認定に職安に行きます。

説明会で
新しい職が決まって
採用日が決まったら

職安に知らせて下さい。
じゃないと損をするのは皆さんですからね!と言っていました。

不正受給をしたら返金したり、罰っせれたりと
大変ですが
失業手当の受給期間を終えてから決まった職の場合も職安には知らせないといけないのでしょうか??

何故、知らせないと
受給者損をするのでしょうか?

もう雇用保険番号があるので、また雇用保険がある会社に入社したら
雇用保険番号を言わないとまた新規になるのは分かるのですが
職安で前に一度、失業手当てを受給したら
また1からになる。と聞きました。

だったら
また新規で雇用保険に
入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

ちょっと気になったので
分かる方、教えて下さい。
お願いします!!
>また新規で雇用保険に
>入っても問題ないのでは?それでも損をするのでしょうか??

雇用保険番号は転職してもずっと同じ番号を使いますので、一度失業手当をもらって期間がリセットされたとしても新規加入にはなりません。また今はハロワはオンライン化されていますので、あなたの名前と生年月日でたとえ番号を申告しなくてもわかります(もちろん本人へ確認は取りますが)

ちなみに受給期間が終わってからなら特にハロワに知らせなくてもいいです。どうせ転職先で加入すれば履歴はそのままつながりますから。あくまで受給途中で決まったら知らせて下さい。

補足について:いろいろと説明をごっちゃにしてますね。
まず、受給中に再就職が決まると残日数によっては再就職手当に該当するかも知れません。それに該当しなくても短期で辞めてしまって受給期間が残っている場合は再度手続きをすればその残日数を再び受給できる場合があります。
上記にも書きましたが、受給終了後は言う必要はありませんが、受給中は不正防止という意味もありますが、いろいろメリットもありますので必ず申告してください。
3つ質問があります。
全く無知な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

①失業保険の受給と職業訓練給付金は別のものですか?

両方を同時にもらうこともありえますか?

②結婚を機に転居するため一年正社員で勤めた会社を退職した場合、引っ越し先で職業訓練校に応募しても地元でないからという理由で受かりにくいとかはありますか?

③職業訓練校のコースは何回(何ヶ月?)まで受給しながら延長で受けれますか?
職業訓練給付金とは求職者訓練で要件があえば受給出来る10万のことですか?でしたら別物で別の制度になります。
失業給付が受けれる人は失業給付を受けるしかありません。そちらの制度を利用したいという選択は出来ません。そもそも雇用保険受給資格がない人に対する制度になりますので。
失業保険受給中です。受給日数は90日。

4月から技術専門校への入校が決まりました。

入校試験が1/16にありました。次の認定日が2/1です。
失業保険を受給するための求職活動2回のうち1回は、入校試験が当てはまると思いますが、もう1回何らかの求職活動をしなければならないのでしょうか。

入校が決まっているのに、入校までの失業保険認定日に求職活動が必要になるのかな?と思いましたので質問しました。(入校まで期間があるので。。^^;)

また、私の場合、本来の受給日数と技術専門校に通うので失業保険は延長受給されるのは、間違っていませんか?(6ヵ月の訓練なので、10月まで貰える?)

纏まりない文章ですみません^^;;よろしくお願いします。
求職活動としての認定は、ハローワークが行うものなので、正確には最寄りのハローワークにて具体的に確認されることをお勧めします。

一般論的には、訓練校入校選考試験や事前説明会、入校前説明会、あるいは、ハローワークでの入校相談なども求職活動の一環として認定されることはあり得ます。

また、失業給付の訓練延長給付の件に関しては、質問者さんの受給開始日がいつなのかわかりませんと、訓練期間中修了まで延長されるかどうか確かな回答はできません。


90日間の受給日数の方の場合は、受講開始日当日に、残りの受給日が1日以上残っていれば延長給付が受けられますが、質問者さんがもうすでに昨年のうちから受給していて、4月にはもう90日が経過してしまっている、ということですと、延長給付は受けられないことになります。


<捕捉を受けて>

12/20受給開始だと、ふつうに考えると4月では90日間の受給が終了していますね。そうすると、上記の訓練延長給付適用条件にあてはまらないことになります。

あとは、質問者さんが会社都合退職であるか自己都合退職であるか、これまでの求職活動実態はどうであったのか、などなどによって「個別延長給付」の対象になり、あるいは短期のアルバイトを認めてくれるかなど、によって受給終了日が伸びるかどうかもろもろのハローワークの判断があると思いますので、最寄りのハローワークにてよくご相談なさってください。
自己都合退職での失業保険の待機期間3ヶ月をなくしたい。自分は労働条件の相違と事業所の業務が法令に違反に該当するような気がするのですが…。お力をお貸し下さい。
3月末日で現在勤めている会社を辞める予定です。
自己都合退職なのですが、会社へ告げた理由と実際の理由が異なります。
自分としては辞めざるを得ない状況だったので、失業給付を早めに貰いたいです。

会社へ告げた理由:ステップアップ転職がしたいため
実際の辞める理由:①労働条件の相違 ②事業所の業務が法令に違反している

①は労働条件通知書と実際の労働条件の休日が異なること。(年間労働日数と実労働日数が合わないが、休日出勤が休日出勤扱いになっていない。でもこれは年間11日程度です)
②うちの会社は社長が事務局をしているNPOがあり、そこの仕事も兼任しています。
そのNPO団体が助成金の不正受給や報告用の領収書の偽造など法令に違反しています。団体へも強制加入させられており、会社を退職しても名前は使われるそうです(会員人数が足りないため)

できれば①の理由を使用したいのですが、理由が不十分であれば②も使いたいと思っています。
ただ内部告発のようなところまでいくと、自分もそれに付き合う体力気力がないので心配です。なるべく穏便に済ませたいと思っています。

どのように解決すべきでしょうか?(どこまで言うか・何か証拠はとっておく…など)
また、このような相談はどこへしたらいいでしょうか?
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえるのです。しかも、授業料タダで勉強ができるんだから、一石二鳥です。
コンナの厭だでしたら、退職前、月間45時間以上の残業をすることです。理由のいかんを問わず、会社都合にしてくれます。
で、なければ、大喧嘩して、クビダ~~・・・にしてもらいましょう。会社都合退職になります。

貴方の都合に世間様は合わせてくれません。裏技を使うことです。

回答が気に食わないなら、スルーしてください。
失業給付の受給資格について

失業保険の受給資格について教えてください。
通算で12か月の失業保険の加入期間があれば、受給資格があるとのことですが、
この12か月のカウント方法について質問です。
現在、派遣会社で働いています。

23年9月16日に入社して、下記の日数勤務しました。

9月は 7日間
10月は19日間
11月は16日間
12月は18日間
1月は20日間
2月は18日間
3月は21日間、勤務しました。
ここで一旦、契約終了し退職いたしました。ここまで算入できる月数は、6か月でよろしいでしょうか?

2か月空いて、今度は
24年6月4日に同じ派遣会社(同じ派遣先)に入社しました。

6月は17日間
7月は19日間
8月は21日間(予定)
9月は19日間(予定)
10月は20日間(予定)
11月は12日間(予定)

で、11月15日付で契約が終了になります。
11月15日?16日?が離職日になります。

ここでの算入は、11月の勤務日数が11日以上なので、それをひと月とカウントして6か月でよろしいのでしょうか?
それとも15日退職だと、加入期間が0.5か月としてカウントされてしまうのでしょうか?
0.5か月としてカウントされるとすると、11.5ヶ月となり12ヶ月に満たなくなります。
私には、まだ雇用保険の受給資格はないのでしょうか?

よろしくお願い致します。
被保険者期間の計算方法が間違えています。

質問にある、6/4~11/15が6ヶ月になるか、を例にしますと

まず、雇用保険の被保険者資格取得日から資格喪失日まで(通常は入社から退社までと考えてよいと思います)が6ヶ月必要です。
従いまして、6/4に入社なら、12/3まで勤務していないと、その時点で6ヶ月に足りません。

それと、被保険者期間1ヶ月の求め方も違います。
離職日が11/15なら、そこを基点として1ヶ月ずつ期間を区切ります(6月中、11月中に何日働いた、という計算ではありません)

数え方は
11/15から遡って、10/16。10/16-11/15の間に11日以上の勤務があれば、被保険者期間が1ヶ月になります。

それ以降、9/16-10/15、8/16-9/15、7/16-8/15、6/16-7/15、と区切りそれぞれの期間で11日以上の勤務があれば、被保険者期間1ヶ月ずつ。
最後に、5/16-6/15の期間になりますが、貴方の入社が6/4ですから、0.5ヶ月にもならず、ここは被保険者期間ゼロです。

従って、6/4~11/15の期間は、被保険者期間5ヶ月にしかなりません。


前半については、退職日がわかりませんが、9/16からですので、3月の退職が16日以降であれば、6ヶ月はあると思います。
同じように計算してみてください。

おそらく、合計で11ヶ月の被保険者期間になると思います。
来年の4月から始まる職業能力開発センターに入校したいと思っています。
失業保険を受給しながら受講したいと考えています。
どのタイミングで職安に訓練校に行きたいと言えばいいですか?
現在休職中で辞める気になればすぐ辞めれるのですが今すぐ辞めて職安に
離職票を持っていくと受給期間が受講開始の日前に終わってしまって
失業保険を受給しなから受講することができなくなってしまうはずと調べました。
12月まで持っていくの待てば多分大丈夫だと思います。
もし今すぐ辞めて職安に行き事情を話せば12月まで申請を待ってくれたりするのでしょうか?
それともやはりこのまま12月まで辞めずそれから手続きした方がいいでしょうか?
離職票の有効期限は1年間だから、それまでに手続きをして失業給付を受給すれば問題ありません。
だから今すぐ辞めたとしても、離職票を持っていつ手続きするかはあなた次第です。
退職したからといって即日手続きする必要はありません。

ただ職業訓練校は会社都合退職者が優先される傾向がありますし、倍率が高いので入校できるかはあまり期待しない方がいいです。
入校できなかった時どうするかも考えておかないと大変ですし、無職歴が長くなると再就職にもひびきますよ。
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