国民年金の保険料免除についてホームページで閲覧したんですが
詳しく分からなかった為教えてください。
昨年一杯で会社を辞め失業保険を貰える期間まで夫の扶養に入っていました。
先月、失業保険の受給制限が終わり初めて受給したのですが、夫の会社から
失業保険を貰える様になったから扶養を外すと言われました。
そこで年金を自分で払う様になるのですが、失業時は免除の申請が出来ると聞きました。
やはり夫の収入や失業保険の受給額によって違うのでしょうか?
夫が年収300万、私の保険の受給額が一日4500円になってます。
まず免除について、原則として失業の場合は本人の前年度の収入は0とみなされますので全額免除の対象となります。しかし配偶者、世帯主の所得も関係してきます。本人、配偶者、世帯主すべての人が下記の金額以下でなければ
全額免除は承認されません。
基準額=(対象配偶者及び扶養親族+1)×35万円+22万円
この金額は所得金額なので税金や控除を引いた金額です。大体の目安として4人家族で約258万円以上の収入があれば全額免除は無理だと思います。このほか半額免除や今年の7月から1/4免除や3/4免除が新しく出来ます。旦那さんが厚生年金の場合その妻は第3号に加入する事が出来ますが
失業保険の受給額によって制限があると思います。正しい金額はわかりませんが日額3600円ぐらいだったと思います。あなたの場合は失業保険を貰っている期間は正規の国民年金を納付しなければ行けないと思います。
そして失業保険の受給が終わったら旦那さんの会社に申し出て第3号の加入手続きをすることになると思います。金額等が不正確ですので近くの社会保険事務所で相談するのが最良。の方法だと思います
非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
はじめまして。私も同じく国の機関で働く非常勤職員です。
上記の質問と同じ勤務状況です。

まず18日を越える勤務日数が連続して12か月とれることが条件です。
(無給休暇・有給休暇・年次休暇は勤務日数に含まれます。欠勤のみ含まれません)
4月1日から翌年3月31日までの雇用期間でしたら12か月連続とれますので失業保険はもらえます。
そして年齢、勤務年数、働かれていた期間に支給されたお給料を考慮して日額と日数が決まります。

国家公務員法で退職金を支給されますので、その分を差し引いた額をいただけると思います。

例をあげると月16万の月収だと日額約3000円くらい。(賞与は計算されるか忘れてしまいましたが・・・)
年齢28歳で90日間の支給となります。
@3000×90日-(国家公務員法での退職金)=支給額

補足ですが職安で手続きをしてからの待機期間等、するまでの期間も90日の支給日数からひかれますので
給与を担当されている方に早急に必要書類の準備をしてもらうといいと思います。
一度担当者に相談をされてみてはいかがでしょうか。
法律が改正になった為に職安の方も国家公務員法に詳しい方があまりおられないのが現状です。
(以前は18日以上、6か月でしたから)

長くなりましたがこんな回答でよろしいでしょうか。
失業保険の受給期間延長について教えて下さい
過去質を参考にして

●退職時に労務不能の状態が継続していれば、傷病手当金と失業手当は同時に受給できませんので、
退職後30日経過した後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長」申請手続きをとります。

という事を見ました。

私は現在、欝により会社を休職→退職し、傷病手当金を受給しておりますが、
そろそろ、1年半が経ち次は失業手当を受給する事となります。

が、退職時から30日経過後1ヶ月以内に「受給期間延長」 という事をし忘れていたため、受給できないのではと不安です。

ちなみに、欝により退職した会社というのはなんというかいい意味でも悪い意味でもルーズは会社で、
まあ一気に大きくなったような会社でして、、
会社から離職票なるものも全く送られてきていません。会社がどたばたしている最中、会社に保険の類は、途中から導入されて居ました。
そして私の退職時、退職届も何も無いままに、退職した感じです。。。

ほんじつ、明日中にはハローワークに行くつもりではあります。
やはり失業手当に受給は無理なのでしょうか・・どうにもならないですか?

ご相談に乗っていただければ幸いです
退職時に事業所から交付される「離職票」は必ず必要です。離職票を提出し失業給付申請後にあなたのおっしゃる前述の内藤となっていくのです。

受給延長手続きをなさらなかった場合、失業給付はありません。
派遣社員の出産による失業保険延長申請について
8月末に出産予定の為、6月いっぱいで派遣の仕事を退職しました。
退職した会社で働いていた期間は2008年8月末~2009年の6月いっぱいですが、
同じ派遣会社の違う会社で2008年4月15日~2008年6月いっぱいまで働いていました。
一年以上同じ派遣会社で働いていないと失業保険はもらえないと聞いたのですが、
どうなのでしょうか?
また、失業保険がもらえるどうかは派遣会社とハローワークどちらに連絡すればいいのでしょうか?

保険のことなど無知なもので教えてください。
質問がおかしかったらすいませんm(_ _)m
失業給付は、雇用保険の被保険者期間が12か月以上ないと受給資格はありません。お仕事を終了した時点で1か月以内に同じ派遣元で次のお仕事が確定していれば保険の延長は可能ですが、1か月以上あいた場合は保険は継続されません。
よってご質問の内容から、失業給付対象にはならないように思います。雇用保険の被保険者の期間がはっきりしないとハローワークに聞いてもわからないと思いますから、まずは派遣会社の厚生か保険担当者に確認してみてはどうでしょうか?
失業保険について質問です

本日、初回認定日で次の認定日は3か月後の10月末になりました。

その後、私用が入りまして、1月まではハローワークに行けなくなってしまいました。

この場合、1月からでも給付はもらえますか
認定日にハローワークに行けない場合はその期間の失業保険が支給されません
失業認定日を忘れて行かなかった場合は、残念ながら4週間分の支給が停止されます。

失業認定日の変更が認められるケースは以下の場合です
病気やケガ(14日以内のもの)
就職の面接
国家資格試験の受験
公共職業訓練
本人の結婚式
天災

従って受給期間中は失業認定日を最優先しなければなりません
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