販売委託業の失業保険について
販売委託業を 1年間しておりました。昨年の11月で契約を終了し、12月よりそのままその会社のアルバイトとして現在に至ります。来月3月で事業所の撤退が決まり 解雇されます。 雇用保険の加入が12月~3月の4ヶ月分では 失業の理由が会社都合でも 加入期間が半年に満たないため 失業保険の給付はできないのは知っているのですが それより前にさかのぼって加入し、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
販売委託業をしているときは 雇用保険には加入していません。
給料は委託先の会社から 毎月定額で支給されていました。
確定申告をして 今年度の国保や市民税などは その前の年に比べ かなり安くなりました。
税金の免除?などを受けていると(自営業?)だと 雇用保険の加入はやはり無理でしょうか?
業務委託になる前は 同社のアルバイトとして雇用保険に2年加入していました。
さかのぼって加入できるなら 職業訓練校に通い、将来にいかせる技術を身につけたいと思っています。
失業保険でのんびりしたいとかいった理由ではありません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが おわかりの方がいらっしゃいましたらご意見をお待ちしています。
よろしくおねがいします。
販売委託業を 1年間しておりました。昨年の11月で契約を終了し、12月よりそのままその会社のアルバイトとして現在に至ります。来月3月で事業所の撤退が決まり 解雇されます。 雇用保険の加入が12月~3月の4ヶ月分では 失業の理由が会社都合でも 加入期間が半年に満たないため 失業保険の給付はできないのは知っているのですが それより前にさかのぼって加入し、失業保険をもらうことは可能でしょうか?
販売委託業をしているときは 雇用保険には加入していません。
給料は委託先の会社から 毎月定額で支給されていました。
確定申告をして 今年度の国保や市民税などは その前の年に比べ かなり安くなりました。
税金の免除?などを受けていると(自営業?)だと 雇用保険の加入はやはり無理でしょうか?
業務委託になる前は 同社のアルバイトとして雇用保険に2年加入していました。
さかのぼって加入できるなら 職業訓練校に通い、将来にいかせる技術を身につけたいと思っています。
失業保険でのんびりしたいとかいった理由ではありません。
初歩的な質問で申し訳ありませんが おわかりの方がいらっしゃいましたらご意見をお待ちしています。
よろしくおねがいします。
販売委託業というのが、どういう業なのかですね。
被保険者とならない者の具体例としては、
営業関係の外務員で、主として歩合による報酬を受け、自己の裁量によって業務を行う等、雇用関係によらず委任契約によって働いているものは被保険者になりません。
(大阪労働局 雇用保険マニュアルより抜粋)
ですから、歩合給で、保険の外務員のような形態であれば、雇用保険の被保険者にはならないでしょうね。
業務取扱要領・職業安定行政手引20362には、生命保険会社の外務員等での記載になっているので、等に含まれる感じはします。
会社所轄のハローワークの適用課に一度聞いた方がいいですね。
被保険者とならない者の具体例としては、
営業関係の外務員で、主として歩合による報酬を受け、自己の裁量によって業務を行う等、雇用関係によらず委任契約によって働いているものは被保険者になりません。
(大阪労働局 雇用保険マニュアルより抜粋)
ですから、歩合給で、保険の外務員のような形態であれば、雇用保険の被保険者にはならないでしょうね。
業務取扱要領・職業安定行政手引20362には、生命保険会社の外務員等での記載になっているので、等に含まれる感じはします。
会社所轄のハローワークの適用課に一度聞いた方がいいですね。
現在、失業保険の給付を受けています(契約満了による失業です)
この期間内に、派遣会社を通じて短期(1ヶ月~3ヶ月)のフルタイムの仕事をした場合、
その仕事の完了後に残りの日数分の給付を受けることは可能ですか?
それとも、1ヶ月でも働いてしまえば、権利がなくなってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
この期間内に、派遣会社を通じて短期(1ヶ月~3ヶ月)のフルタイムの仕事をした場合、
その仕事の完了後に残りの日数分の給付を受けることは可能ですか?
それとも、1ヶ月でも働いてしまえば、権利がなくなってしまうのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
フルタイムでは週20時間以上になりますから通常は就職したことになりますが、1年に満たない短期間の場合や雇用保険未加入の場合は就業手当の支給になります。
その場合は就業日ごとに基本手当日額の30%が支給され、支給された日数は所定受給日数からマイナスされます。
従って就業手当の日数が所定受給日数を超えると受給できるものはなくなります。
権利がなくなるというのとは全く違います。
その場合は就業日ごとに基本手当日額の30%が支給され、支給された日数は所定受給日数からマイナスされます。
従って就業手当の日数が所定受給日数を超えると受給できるものはなくなります。
権利がなくなるというのとは全く違います。
失業保険について詳しく教えて下さい。
今年の3月の始めに入籍するため会社を2月25日付けで退社をします。
理由なんですが嫁ぎ先が遠方で、仕事場から通勤に片道二時間半かかるため通えないと言うことでの退社です。
こういう場合は失業保険がすぐにおりますか?
あと、入籍してからハローワークに手続きするのでしょうか?
分かる方いたら教えて下さい。お願いします。
今年の3月の始めに入籍するため会社を2月25日付けで退社をします。
理由なんですが嫁ぎ先が遠方で、仕事場から通勤に片道二時間半かかるため通えないと言うことでの退社です。
こういう場合は失業保険がすぐにおりますか?
あと、入籍してからハローワークに手続きするのでしょうか?
分かる方いたら教えて下さい。お願いします。
思いっきり特定理由離職者に相当します。もちろん、給付制限期間は免除されます。
入籍をして、転居先で住民票を持って行って、転居先のハローワークで手続きしなければなりませんが。まあ、そんなのは当たり前で、結婚して、転居をした結果、通勤困難者として受給申請するのですから。
ただし、離職日から転居するまでの期間が1か月以内でないといけません。
お幸せに。
入籍をして、転居先で住民票を持って行って、転居先のハローワークで手続きしなければなりませんが。まあ、そんなのは当たり前で、結婚して、転居をした結果、通勤困難者として受給申請するのですから。
ただし、離職日から転居するまでの期間が1か月以内でないといけません。
お幸せに。
友人からこんな相談されました。
職歴を記載すべきかどうか?
10数年勤務した会社を去年初め会社都合で退職。
去年1年間は失業保険を受給しながら、就職活動するもの無職。
今年3月より就職しかし、3カ月で退社。社内外業務において不安を感じ・・・
結果、行政処分破綻となる。
3カ月以降はパートをしているもの、現在求職中。
私としては、応募先の見解だと思いますが、履歴書に3カ月の職歴を記載すべきか?
又は記載せず約2年間求職中としてたほうがいいのか何とも言えず
履歴書上、見栄えがいいのはどっちでしょうね?
職歴を記載すべきかどうか?
10数年勤務した会社を去年初め会社都合で退職。
去年1年間は失業保険を受給しながら、就職活動するもの無職。
今年3月より就職しかし、3カ月で退社。社内外業務において不安を感じ・・・
結果、行政処分破綻となる。
3カ月以降はパートをしているもの、現在求職中。
私としては、応募先の見解だと思いますが、履歴書に3カ月の職歴を記載すべきか?
又は記載せず約2年間求職中としてたほうがいいのか何とも言えず
履歴書上、見栄えがいいのはどっちでしょうね?
履歴書に書いた方がいいと思います。というより、書かないといけないです。
経歴詐称になりますし、入社したときの手続きで雇用保険証が必要になりますが、そこには前の職場がばっちり書かれてます。モロバレです・・・雇用保険未加入の会社なら別ですが。
履歴書の見栄えに関しても、潰れてしまった会社ですから、問題ないでしょう。
むしろ書かずに、丸2年無職状態の方が見栄え悪いですよ?3ヶ月でもきちんと就職できた実績の方がマシです。
経歴詐称になりますし、入社したときの手続きで雇用保険証が必要になりますが、そこには前の職場がばっちり書かれてます。モロバレです・・・雇用保険未加入の会社なら別ですが。
履歴書の見栄えに関しても、潰れてしまった会社ですから、問題ないでしょう。
むしろ書かずに、丸2年無職状態の方が見栄え悪いですよ?3ヶ月でもきちんと就職できた実績の方がマシです。
入籍→扶養→失業給付金について。
☆今年1月末で会社を退職
☆2月半ばから失業保険手続き開始
☆入籍まで少し時間がある為…自己都合になり給付開始は6月始めから90日。
☆5月6日入籍、引っ越しに伴い実家より転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)
☆5月10日入籍
☆5月14日新居に転入手続き
ここまでで質問があります。
上記☆のような状態の場合、健康保険の手続きはどのような手続きが正しいのでしょうか?
答えがまちまちで…
①親から抜けた時点で自分で国保加入。
②親から抜けた時点で彼の扶養(社保)に受給開始まで加入→受給開始後に社保を抜け国保に入り→満期後に再度社保に加入
③その他の方法があるのか?
そこで!
例えば①②の国保支払いの場合…
受給満期までの約4ヶ月の自己負担保険支払いが困難な場合…
例えば少しでも免除なり減額等の方法があったりはしないものなのでしょうか?
あと②の場合、社保に入る手続きが受給開始まで半月とない場合難しいのでしょうか?
出来たら今月中に歯医者等にも行きたいと思っているので手続きしたいのですが…
☆今年1月末で会社を退職
☆2月半ばから失業保険手続き開始
☆入籍まで少し時間がある為…自己都合になり給付開始は6月始めから90日。
☆5月6日入籍、引っ越しに伴い実家より転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)
☆5月10日入籍
☆5月14日新居に転入手続き
ここまでで質問があります。
上記☆のような状態の場合、健康保険の手続きはどのような手続きが正しいのでしょうか?
答えがまちまちで…
①親から抜けた時点で自分で国保加入。
②親から抜けた時点で彼の扶養(社保)に受給開始まで加入→受給開始後に社保を抜け国保に入り→満期後に再度社保に加入
③その他の方法があるのか?
そこで!
例えば①②の国保支払いの場合…
受給満期までの約4ヶ月の自己負担保険支払いが困難な場合…
例えば少しでも免除なり減額等の方法があったりはしないものなのでしょうか?
あと②の場合、社保に入る手続きが受給開始まで半月とない場合難しいのでしょうか?
出来たら今月中に歯医者等にも行きたいと思っているので手続きしたいのですが…
〉5月6日入籍、引っ越しに伴い
〉5月10日入籍
婚姻届を出したのは何日?
〉答えがまちまちで…
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますから、そこに確認してください。
被扶養者になれなければ、市町村の国民健康保険に加入です。
〉転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)
国民健康保険に“扶養”という制度はありません。
転出した市町村の国保から脱退する日は、「転出届けを出した日」ではなく「現実の引っ越し日」です。
原則としては、現実に引っ越したときから、転入先の世帯で国保に加入です。
※「転入日」は、「転入届を出した日」ではなく、現実に引っ越した日。
その時点で条件を満たしているのなら、健康保険の被扶養者になれます。
※婚姻前なら、同一世帯で、続柄が「(未届の)妻」であることを求められるでしょう。
なお、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によっては、基本手当の給付制限中も資格を認めない、というところがあります。
〉5月10日入籍
婚姻届を出したのは何日?
〉答えがまちまちで…
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますから、そこに確認してください。
被扶養者になれなければ、市町村の国民健康保険に加入です。
〉転出届け国保の脱退(今まで父親の扶養です)
国民健康保険に“扶養”という制度はありません。
転出した市町村の国保から脱退する日は、「転出届けを出した日」ではなく「現実の引っ越し日」です。
原則としては、現実に引っ越したときから、転入先の世帯で国保に加入です。
※「転入日」は、「転入届を出した日」ではなく、現実に引っ越した日。
その時点で条件を満たしているのなら、健康保険の被扶養者になれます。
※婚姻前なら、同一世帯で、続柄が「(未届の)妻」であることを求められるでしょう。
なお、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によっては、基本手当の給付制限中も資格を認めない、というところがあります。
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