退職後のとるべき手続きと失業保険のことについて教えて下さい。
前職5年と現職4年2ヶ月の勤務経歴あり、今回初めて失業保険給付の申請をする予定です。いずれは再就職を考えています。
そこで以下の点についてお聞きしたいです。
①健康保険はどうしたら?(社会保険を任意継続したほうがいいのか)
②失業保険給付金はどの位の金額が給付になるのか?(どの時点での給料が基準になるのか)
③具体的な就活の方法(失業保険受けるまでの期間に行うやつです)

無知ですみません。
よろしく御願いします。
>①健康保険はどうしたら?(社会保険を任意継続したほうがいいのか)

あなたの給与によります。任意継続の場合は、会社分も払わなければ行けません。また、標準報酬は組合の平均給与が最大となります。政府管掌健康保険の場合は平均給与は約28万円です。
また、扶養家族があると任意継続のほうが有利です。

>②失業保険給付金はどの位の金額が給付になるのか?(どの時点での給料が基準になるのか)

退職前6ヶ月の給与の平均(ボーナスを除く)が基準ですが、多すぎるとカットされます。

>③具体的な就活の方法(失業保険受けるまでの期間に行うやつです)

ハローワークによって異なります。実際に活動をしていれば問題ありません。特にハローワークによる紹介ならまったく問題ありません。
失業保険の給付を受けるには。
今年の8月7日から派遣で働いているのですが何月何日まで働けば給付を受けれますか?
最初の給料明細の雇用保険の欄に金額が入っていたので最初の月から加入はしているということになるんでしょうか。
健康保険や厚生年金などは11月からです。
前職も派遣で今年の2月までの勤務で失業保険の給付は90日分全部給付してもらいました。
延長もしたんですが延長後すぐ今の職場に決まったので中止できずにそのままになってます。
会社都合なら6か月、自己都合なら12か月の雇用保険被保険者期間が必要です。
働いた期間とは違う場合がありますから確認が必要です。
会社に確認してみてください。1日でも不足なら受給資格を得られません。
仮に8月7日に雇用保険加入なら6か月必要な会社都合の場合では1月6日までで6か月丁度になります。
全く無知なのでどうぞよろしくお願いします。

今年1月末に失業保険の手続きをしました。初の認定日は2月12日です。
失業保険がもらえるのは何月ごろになりますか?
認定日に認定がされたならその1週間以内、実際には2、3日ぐらいで振込みとなります(土日とか祝日とかも関係しますが)。
ただし、月末に手続きをして認定日が12日なら手続きをした日から11日までの日数分の金額になります。
会社都合なんですかね。

補足について:自己都合なら手続きをした日から7日の待機期間と3ヶ月の給付制限があります。2月12日は認定日ではなくて説明会ではありませんか?
だとすると実際に失業手当が受給できるのは手続きをした日から4ヶ月半ぐらい先になりますよ。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
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