保険についてです。
今年1月に入籍し、3月末に会社を退職しました。失業保険をもらうつもりなので、その間、夫の扶養にははいれないそうです。
失業保険の待機期間は3ヶ月あります。
失業保険の給付が終了してから夫の扶養にいれてもらうつもりですが、その間には国民健康保険に入らなければいけませんか?
以前働いていた会社の任意継続は期間がすぎてしまったので諦めました。
あと、国民年金はどうすればいいのでしょうか?
今年1月に入籍し、3月末に会社を退職しました。失業保険をもらうつもりなので、その間、夫の扶養にははいれないそうです。
失業保険の待機期間は3ヶ月あります。
失業保険の給付が終了してから夫の扶養にいれてもらうつもりですが、その間には国民健康保険に入らなければいけませんか?
以前働いていた会社の任意継続は期間がすぎてしまったので諦めました。
あと、国民年金はどうすればいいのでしょうか?
失業保険の待機期間はご主人の社会保険の扶養に入れてもらってください
あなたは支払わなくてもすむのでいいと思います
失業保険がはじまりましたら日額や月額によってはご主人の社会保険の扶養には入れませんので
もらえる額をよく確認して
オーバーしていたら国民健康保険と国民年金を支払います
なお、所得税の面では失業保険に関係なくご主人の扶養に入れますので手続きしてください
あなたは支払わなくてもすむのでいいと思います
失業保険がはじまりましたら日額や月額によってはご主人の社会保険の扶養には入れませんので
もらえる額をよく確認して
オーバーしていたら国民健康保険と国民年金を支払います
なお、所得税の面では失業保険に関係なくご主人の扶養に入れますので手続きしてください
<<出産育児一時金について>>
私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。
今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
私は非常勤職員として4月から働いています。社保と雇用保険に加入してます。夫は国保加入です。
今、妊娠してるかも?の状況です(妊娠検査薬で薄い反応アリ)予定日としては2月の初め頃かなぁと思っています。体調が良ければ、年末まで仕事は続けるつもりです。
そこで質問なのです。
出産育児一時金は自分の社保に申請しようかなと思ったのですが、加入期間が短くても出産育児一時金は貰えますか?夫の扶養になっても、国保加入期間は短いですよねぇ(>_<)出産育児一時金に加入期間は関係ないのでしょうか?
また、失業保険も貰えませんか?貰えるなら、仕事を辞めてから失業保険延長の手続きをしようと思います。
正直、再就職したばかりでの妊娠に、職場への罪悪感や戸惑いがあるのですが、出産にはお金が掛かるし、一時金が貰えると有りがたいです。
年末まで仕事を続ける=産休に入ったりするわけではなく年末で退職する、という意味ですよね。
出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。
4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。
しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)
また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
出産を前に退職した女性が退職から6ヶ月以内に出産した場合
在職時の社会保険から出産一時金を受け取る条件に
「退職までの社会保険の加入が1年以上」というものがあります。
4月に現職で働き始める前に、よその会社で社会保険に加入して働いており
なおかつ前職から現職に転職する際に1日の空白期間もなく社会保険に加入し続けていれば
(3月31日まで前職、4月1日から現職、という感じの転職)
加入期間の通算が出来るので出産一時金を今の健保からもらうことが出来ます。
しかし、4月以前に社会保険に加入して働いてはいなかったり
「前職の退職後、しばらく無職期間があって自身の社会保険の加入に空白期間がある」様な場合には
今年4月~12月末までの勤務では、退職までの加入期間が1年にならないため
残念ですが現職の社会保険から出産一時金をもらうことは出来ません。
退職と同時に社会保険を脱退し、ご主人の国保に「家族」として加入することになりますが
一時金はこちらの国保からの支給になります。
(国保加入からお産までの期間が短くても支給されますので、ご心配なさいませんように)
また、失業保険の受給も
「加入から退職までに、月11日以上働いた月が12ヶ月以上」という条件があります。
社会保険同様、現職に付く前日まで他社で雇用保険に加入して働いていれば加入期間が通算できるものの
そうでない場合は、これも残念ながら12月末退職では支給はありません。
国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。
一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。
その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。
その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?
失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。
周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
健康保険に関して教えてください。
一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。
その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。
その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?
失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。
周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
失業保険受給終了後は配偶者を健康保険被扶養者として申請すれば認定されます。扶養を外れた後は国民健康保険、国民年金第1号として加入義務がありますが届出しなければ保険料の発生も起きません。
失業保険についてですが、2回目の認定日が6月26日だったのですが、2週間以上経った現在でもまだ振り込まれていません。
認定日からどのくらいで、振り込まれるものなんでしょうか。地域によって違いますか?
ハローワークに確認したほうがよろしいでしょうか。ちなみにハローワーク彦根です。
認定日からどのくらいで、振り込まれるものなんでしょうか。地域によって違いますか?
ハローワークに確認したほうがよろしいでしょうか。ちなみにハローワーク彦根です。
何か勘違いがありませんか?
6月26日に2回目の認定日ということは、雇用保険(失業保険)受給の手続きをされたのは2月頃だと思いますが、違うでしょうか?
自己都合退職の場合は、受給手続きから待期の7日間を経て3ヶ月の給付制限期間に入ります、初回認定日は最初の手続きから約4週後にあったと思うのですが如何でしょうか?
上記の状態で2回目の認定日であれば、何日間かの基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に振り込まれるのが普通です。
雇用保険受給資格者証の裏面に○日分、支給額○○円と記載されているはずですが、そのような記載がありますか?
基本的なことで申し訳ありませんが、認定日には出頭されて失業認定申告書を提出されましたか?
また、次回の認定日の指定を受け失業認定申告書をもらいましたか?
以上のようなことがすべて間違いなくされているのであれば、ハローワークの何らかのミス或いは貴方の勘違いで振込み指定先金融機関を間違っているとかでしょう、一度はローワークに問い合わせしてみることでしょう。
6月26日に2回目の認定日ということは、雇用保険(失業保険)受給の手続きをされたのは2月頃だと思いますが、違うでしょうか?
自己都合退職の場合は、受給手続きから待期の7日間を経て3ヶ月の給付制限期間に入ります、初回認定日は最初の手続きから約4週後にあったと思うのですが如何でしょうか?
上記の状態で2回目の認定日であれば、何日間かの基本手当が支給決定され認定日から5営業日以内に振り込まれるのが普通です。
雇用保険受給資格者証の裏面に○日分、支給額○○円と記載されているはずですが、そのような記載がありますか?
基本的なことで申し訳ありませんが、認定日には出頭されて失業認定申告書を提出されましたか?
また、次回の認定日の指定を受け失業認定申告書をもらいましたか?
以上のようなことがすべて間違いなくされているのであれば、ハローワークの何らかのミス或いは貴方の勘違いで振込み指定先金融機関を間違っているとかでしょう、一度はローワークに問い合わせしてみることでしょう。
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