雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。

入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。

求人票の内容と異なる仕事に就くことになり、労働条件通知書も貰えず、雇用保険の手続きも
強引にされてしまいました。
今回の退職だけなら、新しい受給資格は得られないでしょうから、そのまま普通に退職しても元の資格で再開です。その場合は延長の候補のままだと思います。実際に延長されるかどうかまではわかりません。所定給付日数に対する応募回数が満たされていて、ハローワークからの指示などを特段の理由なく断っていなかったりすれば大丈夫だと思います。

取り消しは資格取得の2週間以内であれば可能だったと思いますが、取り消せたところで雇用保険の履歴がなくなるだけで就職した事実は変わりません。取り消せない場合は再離職の手続きをするのに最終的に離職票が必要になるという程度で、退職後に離職票がない状態で再離職の手続きをしても仮の手続きは可能な「はず」です。それでもおそらく離職証明書などの「離職しましたよ」と言う証明書類は必要だと「思います」。再離職の手続きなどの細かいことはハローワークに聞きましょう。しおりに書いてあるかもしれません。

雇用保険は適用条件を満たす、変更がある、適用しなくなったなどがあれば事業所は届け出ることが必要で、届け出ないと違法です。労働者本人が任意で加入を断れるものではないので「強引に」という話は忘れましょう。
失業保険について
失業保険の手続きをして初回の説明会5/20に行って、
その時に最初一ヵ月分はないですけど、1/3ぐらい振り込まれます。と聞いたのですが、
それはいつ振り込まれるのでしょうか?次の認定日は6/1です。

失業保険の手続きをして、いろいろ質問されたのですが、
私は離職日がH21.2.26なのですがH.21.5.11に失業保険の手続きをしました。
離職日から失業保険の手続きをするまでに短期間仕事をしたのですが、
まだその期間は手続きをしていなかったので
働いてましたか?の質問に働いてなかったと答えたのですが、
マズかったでしょうか?失業保険は支払われないのでしょうか?
雇用保険失業給付金は、申請されてからの対象です。

質問者さんが、5月20日に初回説明会参加手続きされた・・

講習会を受けて、1週間待機期間後約21日後(22の場合もあり、カレンダー上)

給付制限がなければ、資格決定した日から、1ヵ月後に初回は、21日分支給が行われます。

給付制限ありの場合(自己退職等)資格決定日から、待機期間終了後3ヵ月後支給されます。

資格決定前の就労は、大丈夫です。

資格決定し、待機期間中の就労は、報告が必要です。
(待機期間終了ごも報告が必要)

ちなみに、待機期間中に就労した場合は、待機期間が延びますので、要注意です。

参考までに、雇用保険失業給付金手続き完了し資格認定された後、就労・バイト等をこない

報告しないで、ばれた場合、3倍返しと共に、給付金が貰えなくなりますので、くれぐれも
気つけてください。

講習会でもらった、本?を良く読んでください。
失業保険の育児による受給期間の延期について
会社から突然リストラされました。
私の年齢、雇用期間から失業手当の受給期間は180日だそうです。
私には妻子がおり、来年3月まで、育児休暇をとっております。
この状況で仮に仕事先が決まらない場合、失業保険の育児による受給期間の延期を受ける事は可能なのでしょうか?
受給期間延長の意味を間違いされているようですね。
受給期間延長とは、色々な事情により働く事が出来ない場合に受給期間延長の手続きをすれば本来は1年以内の受給可能期間が最大3年間は延長が可能と言うもので、その間ずっと基本手当が支給されると言う事ではありませんよ。

※1、奥さんが働き、お子さんを預けるところもなく貴方が育児をするのであれば受給期間延長は出来ますよ、但しその期間は基本手当の支給はありません。

※2、解雇での離職ですので所定給付日数の180日+個別延長60日が付く可能性はあります、あくまでも可能性で確実なものではありません、延長を受ける条件として「積極的な求職活動」をしたかどうかが延長の条件になります。
失業保険についてです。
7月19日の今日、最後の認定日でした。仕事は無事決まったのですが、8月5日からです。私は、希望退職者でもし仕事が決まらなければ、二ヶ月延長の対象でした。
今日職
安で仕事が決まられてるので、明日までですね。と言われました。てっきりギリギリまで失業保険が適用されると思っていたのでガッカリしました。
次の仕事まで、まだ日数があるのでその間、失業保険が出ると言うことはあり得ないんでしょうか??
どなたか教えて頂けますか(´・_・`)?
よろしくお願いしますm(_ _)m
今日、最後の認定日とのことですが、最後なら、所定給付日数は、使い切ったのでは? 個別延長給付は、最後の認定日に告知されますが、内定が出てる場合、該当しません。 明日までとは、残所定給付日数が、今日、明日の二日残ってる分を書類送付で処理するのかな? いずれにしても、個別延長給付には、該当しないため、きっちり、所定給付日数分のみ、受給できます。
雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
もっと長く働いたら、給付金の期間が多くなりますか?
一年半、二年とか


1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
〉雇用保険に入ってから 1年で失業保険でますよね?
単純に「1年間加入していたら」という条件ではありません。

〉一年半、二年とか
「5年以上」「10年以上」「20年以上」でないとダメですね。
特定受給資格者や所定給付日数が多くなる特定理由離職者でないのなら、「10年以上」でないと増えません。


〉1年だと三ヶ月くるんでしたっけ?
基本手当は「○日分」です。
いわば日給制だと思ってください(働けなかった日数に応じて支給される)。


〉自分でやめた場合は一ヶ月立たないともらえないとか
「正当な理由のない自己都合」での離職なら、3ヶ月たってから支給対象の期間に入ります。
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