産休手当・失業保険・復帰給付金)について質問です。

去年21年11月に出産 今年22年11月に職場復帰予定でしたが…今年の9月に2人目を妊娠している事が判り、
予定日は来年の4月です。


① 復帰給付金の廃止は今年3月?とあったのですが、1人目は去年の11月に出産の場合は貰えますか?

② ①が貰える場合は2人目を妊娠してる為11月の育児休業を延長して2人目を出産となると思うのですが、復帰給付金はどの時点で貰えるのでしょうか?

③ 1人目の時に産休手当を貰い、会社に復帰出来ないまま2人目の妊娠で会社側から『2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
でも会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが(11月に退職→4月に出産でギリ半年以内です)2人目の場合は産休手当は貰えますか?
又、退職した会社には迷惑などかけるのでしょうか?


2人目を妊娠してこれから生活等も余裕がなくなったりすると思うので、出来るだけ貰える¥は貰っておきたいのが本音です。
知恵をお貸し下さいm(__)m

※どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
A①職場復帰給付金は廃止っていうか、育児休業基本給付金と統合されました。(22年4月1日施行)
つまり、22年3月31日までに育児休業に入られた方は、まず『育児休業基本給付金』として賃金日額×30%、復帰後半年経過後賃金日額×20%支給されます。
22年4月1日以降育児休業を開始された方はその職場復帰給付金が育児休業中に『育児休業給付金』として賃金日額×50%として前倒しで支給されるわけです(つまり復帰後半年しても給付金は何も無い)

主様の場合22年3月31日以前に育児休業を開始していらっしゃるので、『育児休業職場復帰給付金』の受給資格はあります。

A②どの時点でもらえるかは・・・・。たぶん、復帰後半年たってからかと思いますが、これについてはハローワークに確認されたほうが確かかと思います。

A③>会社を退職後の半年以内なら出産手当を貰えるのとあったのですが
あ~、平成19年3月31日以前の話ですね・・・。
平成19年4月の法改正により現在は『産休中も健康保険料を支払っている』ことが条件です。

>2人目の産休手当(社保険料)は出せないので、手当が貰いたいなら今回は自分で払って欲しい』と言われました。
つまりは会社負担分も負担しろってことですよね・・・。

とりあえず現在は在籍しているか、退職するのであれば、所謂産休期間に入ってからの退職の場合しか受給資格はありません。

なので、主様の場合、出産手当金を受給しようとしたら、産休期間に入ってからの退職か、そのまま在籍して産休中は社会保険料を支払うしかないのではないでしょうか?
ただ、産休に入ってからの退職の場合ですが、それ以前は育児休業で社会保険料が免除になっていますよね。そうなると、被保険者ではあるけれども保険料は実際には納付していないことになりますよね。
そのような場合、受給資格があるのかどうかわかりません。ですから、ご加入の健康保険へご確認されたほうがよいかと思います。

また、「11月の育児休業を延長して2人目を出産」と有りますが、”育児休業”は労使間の話合いなので延長できますが、今回の場合【育児休業基本給付金】の延長理由に当たるかどうか・・・。

育児休業(基本)給付金は基本子が1歳に達する日までですが、一定の理由の場合子が1歳6ヶ月に達するときまで延長できます。
その一定の理由は・・・①保育園に入れない(これはちゃんと申請をしていることが条件です。申請をしていない場合は延長を認められません)
②配偶者が死亡・負傷・疾患などの場合
③婚姻の解消等による事情
④6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定または産後8週間を経過しないとき

主様の場合、11月の時点では上記の④の状態にはなっていないので・・・・。

>どの様にした方が損なく¥を受け取る事ができますか?教えて下さい。
延長せずに、復帰ではないでしょうか?
ただ、そうなると2人目の育児休業をする際は【育児休業給付金】は雇用保険を通算12ヶ月以上掛けていないことになるので、受給資格は無いように思われますが・・・。
以前からの失業保険に関して続きで質問させていただきます。
昨月7月31日をもって会社を退社しました。
会社都合で離職票を貰いました。
区役所に行き、国民健康保険の切り替えと国民年金への切り替えは完了しています。

現在6月分の給料が出ていなく(月末締め翌25日支払い)、生活も厳しいので登録制のアルバイトで働いています。

今日現在で、3日間で23時間くらい働きました。

20000円くらいの収入です。

9月いっぱいまでこのアルバイトで生活が出来る基盤を作り、それから失業の申請をしようと思いますが、

受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

アドバイスをお願いいたします。

※10月の頭に申請して、説明会⇒認定⇒就活⇒認定⇒就職 といった流れで予定しています。

30歳で、月給30万ですので、90日間に恐らく5500~6500円くらいもらえるのではと思っています。
>受給額の変動や、資格に抵触しますでしょうか?

雇用保険の被保険者にならなければ、問題ありません。
労働時間を1週間30時間未満にしておけば、短時間就労者となり1年以上雇用の見込みがなければ雇用保険の被保険者になる必要がありません。
ですから労働時間を注意すればいいですね。

ただ、給付制限期間があるのであれば、ハローワークに手続してもいいと思いますけどね。
ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいのですが、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

7日間の待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

詳細はハローワークの給付課で聞いてください。

基本手当日額は、過去6ヶ月の賃金総額が180万であれば、5705円ですね。
賃金総額には、残業代や交通費も含みます。
25才女 既婚です。
6月末で会社を寿退社しました。その後、失業保険を貰いながらゆっくりしようと思いハローワークに前の会社の源泉徴収を提出しました。


1ヶ月専業主婦をしていたのですが、7月からパートも決まり働きだしました。パート先から確定申告を行うので前の会社の源泉徴収か給料明細を持って来て下さいと言われたのですが、ハローワークに提出した源泉徴収票を返却してもらうことは、できるでしょうか?


給料明細は、あるのですが1ヶ月分だけ無くしてしまって手元にないです。

パート先の事務の人に聞いたのですが不慣れな為よくわからないようです。


無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
前の職場に言えばもらえますよ。私も以前の会社で総務をしていましたが、退職者の方がよく電話してこられました。しかも何故か同じ人が何回も(笑)

それも仕事のうちです。
失業保険についての質問です。
現在、派遣で福島県から愛知県にきて働いています。(住民票は移してない)

一年間働いた会社を自己都合で辞めようと思ってます。雇用保険は、ちゃんと払っていました!
そこで失業保険を貰いたいと思ったのですが、手続きの仕方が全くわかりません。どうすればいいのか詳しく教えて下さい。

会社を辞めたら福島に帰ろうと思ってます そこで貰えばいいのかな?
派遣会社から離職票を発行してもらってください、離職後すぐに福島に帰られるのであれば送り先を福島でお願いしておいてください、そうでなければ現在の住所に送られ受取れない可能性があります。

離職票が届けば、福島でのお住まいを管轄するハローワークで離職等の必要書類を添えて雇用保険受給手続きをされれば説明会等を経て認定日と言うもが設定されます、ハローワークでの説明を聞いていればわかるのですが、認定日までに決められた求職活動を行えば認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に基本手当が振込されます。

※自己都合で離職された場合は、雇用保険受給手続きから最初に手当が支給されるまでに3ヶ月半~4ヶ月かかります。
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