離職票の離職区分について教えてください
派遣として9カ月働いていました。
雇用保険に加入していた期間は9カ月です。

派遣就業条件明示書には更新又は期間延長の可能性は「無」になってますが、もう3回更新してます。

更新1カ月前に派遣の担当さんから「出向先からまた延長依頼がきておりますが、継続でよろしいでしょうか?」と確認があったので「お願いします」と伝えました。

それから後日「出向先から延長キャンセルがありました。」との事です。
数日後、仕事がないと困るので「他に仕事を紹介してください」と伝えると、「紹介できる仕事がありません。こちらは満期終了という形で離職票を発行させていただきます」との事でした。

「それでは生活が困る。雇用保険の加入期間が1年未満なので特定受給資格者でないと、失業保険も貰えない。」と担当に伝えると「大丈夫です。そのような手配になります」との事でした。

しかし発行された離職票をみると「4D」です。

①4Dだと失業保険がもらえるのでしょうか??
②もらえるとしたら3カ月後でしょうか??
③上記で説明した通りの場合本来離職区分は何になるのでしょうか??
④③で回答した離職区分だと失業保険は1~2か月で貰えるでしょうか??
・〉雇用保険に加入していた期間は9カ月です。
基本手当の受給資格があるかどうかは「被保険者期間」によります。「被保険者期間」は、単純に「加入していた期間」ではありません。
※「加入していていた期間」が12ヶ月/6ヶ月以上であることが大前提ではありますが。

・〉出向先から
「労働者派遣」と「出向」とは、全く違うものです。

・〉特定受給資格者でないと
特定理由離職者でも可です。
そもそもあなたの場合、基本手当を受けるには「特定理由離職者」でないと。


1.「4D」は「正当な理由のない自己都合」です。
基本手当の受給資格を得るには、離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

2.給付制限がつきます。

3.更新の可能性がある契約ではないので、形式的には特定理由離職者にはなりません。
次の派遣先の紹介がなかったことを根拠に、職安に特定理由離職者だと認めてもらえるかどうか、チャレンジして下さい。
転職先の会社から雇用保険被保険者証の提出を求められました。
しかしあいにくその紙を無くしてしまいました。


前に失業保険を貰う時に認定日などを記録する紙に雇用保険番号が書いてあったので、
その番号のみを会社に教えればいいでしょうか?
>その番号のみを会社に教えればいいでしょうか?

その番号され分かれば、被保険者資格取得届の手続はできます。
受給資格者証のことだと思いますが、③の被保険者番号をメモか何かに書いたらいいと思います。
失業保険をもらうには、雇用保険に12ヶ月入っていることが条件で、
賃金の基礎となる日が11日以上ある月を数える、と聞きました。
賃金の基礎となる日には、休みの日(土日祝や有給休暇)も入りますか?正社員です。
すでに、【離職票】は作成してもらっていますか?

賃金の基礎となる日とは
有給も含め、月給制の場合は30日、31日と暦日です。
欠勤控除されている日は数えません。

通算2年間のうち、11日以上が12ヶ月間あれば、支給要件は満たします。

【離職票】をご覧になって、A欄に金額が記載されていると思いますが、
6ヶ月間の賃金を180日で割った金額が 基礎となる日額です。
失業保険の給付金の計算について質問します。
私は現在病気で会社を長期間休職しています。有給休暇はすべて消化して先月から無給の状態になりました。
失業保険の給付金の計算は退職の前、半
年の給与が基礎となりますが、もし無給のまま6ヶ月後退職したとしたら、給与はその間0なのですから、失業保険の給付金も0になってしまうのでしょうか?
もし、そうならば早く退職したほうがいいのでしょうか?
詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
(締め日を単位とする月で)賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、手当の額の基礎になる賃金計算の対象から外されます。

※離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、賃金の対象になった日が11日以上含まれない月は、受給資格の判定対象から外されます。

※受給資格は、離職日以前2年間(1年間)にある、賃金の対象になった日が11日以上含まれる月の数が12ヶ月(6ヶ月)以上あるときに得られますが、傷病のため賃金の対象にならなかった日が30日以上連続した期間は、2年間(1年間)に数えません。
ただし、その期間を含めて通算4年が限度です。
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