妊娠を期に退職→扶養に入れますか?
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。

私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。

ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。

この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?

無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
「健康保険」の「被扶養者」となる条件と「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」に該当するか否かの条件を分けて考える必要があります。ご主人の勤務先担当者がおっしゃっているのは「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」についておっしゃっているものと思われます。これは本年1月1日から12月31日までの収入が「103万円を超える」場合、控除対象配偶者(扶養)には該当しないというものです。

一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
再就職手当について。失業保険をもらいながら就職するとお祝い金としてお金がもらえるらしですけどその仕組みを教えて下さい。
失業保険を11か月もらえる人が失業後半年で再就職した場合残りの5か月はどうなりますか?退職した翌日に再就職した場合はどうなりますか?
退職した翌日に再就職した場合は、失業認定されませんので、何ももらえません(失業手当・再就職手当)

失業保険を11ヶ月貰える人というのは給付日数330日ですよね・・・・勤続20年以上でリストラとかか・・・すごいかわいそうな気が・・・・
再就職手当は上限があるので高給取りだった人はカットされてしまうかもしれませんが一応
150日/330日 残っているとすると、残3分の1以上あるので、残り150日分の失業手当の40%分の金額がもらえます。
もし3分の2以上残っている段階で再就職したら残っている分の50%がもらえます

ただ、再就職が雇用保険加入で、最低でも1ヶ月以上は勤めないともらえません。1ヶ月すぎたころに調査があります。
【失業保険】扶養から外れるのはいつ?

只今、失業手当受給の待機期間になります。
何も知らず旦那の扶養になっていました。


次の認定日は10月6日になります。いつまでに扶養から外れなければいけませんか?
今、保険証(被扶養)を使っても問題ないでしょうか?
認定日から数日のうちに受給となりますので、受給開始直前には「被扶養者」資格を喪失させてください。
受給開始となる月の前月までは、現在の被保険者証をご使用されて結構です。
失業保険を受給中は、健康保険の扶養から外れないといけないですよね。

万一、扶養に入ったまま受給を受けたらバレるのでしょうか?


※もちろん私はそんなことはしませんが、どこから不正が発覚するのかなぁと疑問に思ったので…
被扶養者の会社が適当であればばれないかも知れません。
が、たいていの会社はその不正を防止するために配偶者が会社を退職して扶養の手続きをすることになったときに、失業給付の日額がわかるものの提出を求められる場合が多いです。
なにより、バレた時ご主人の会社とご主人に迷惑がかかります。
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