抵触日と失業保険について
現在派遣労働をしており、今年11月に抵触日を迎えます。現在私は親の介護などがあり、現在の派遣先は比較的、時間や休みの融通がきくため、派遣として働くほうが都合がいい状況です。現在の派遣先からは、正規社員としての雇用を希望している、という打診が個人的に何度かあったのですが、先々を考えると雇用条件があまり良くないため、親の介護が落ち着いてもそこに就職する考えはなく、あくまでも派遣として働く場所、という感じです。
抵触日はまだ5か月先ですし、その後抵触期間3カ月の間が空くという事で、それまでに運良く親の介護が落ち着けば、就職活動をしたい、という考えはあるものの、心配事として、抵触期間終了後もとの受け入れ先が私を必要としなくなる状況になり、私自身も就職先や働く場所が見つからなかった場合の失業保険の事です。
このような場合、すぐに失業保険の給付を受けることができるようにするためには、どのような対応や準備が必要でしょうか?また、抵触期間中、短期の派遣やアルバイトなどで働いてしまうと、どのような理由にしても、失業保険はすぐに貰えないことになるのでしょうか?
大変無知な質問で申し訳ありませんが、教えていただけると大変助かります。期間もまだあるため、参考にさせてもらいながら自分自信でももっと調べていくつもりです。よろしくお願いします。
「派遣先が派遣労働者を受け入れられる限度の日」と、「質問者と派遣会社との労働契約満了の日」とが一致するとは限らないんですが……。

いったん労働契約が終了した後、再度雇用保険に加入したなら、後の離職が基本手当受給の基準になります。


・「抵触日」というのは、あくまでも派遣先が派遣労働者を受け入れられる限度です。派遣労働者が派遣先で働ける限度ではありません。
派遣されていた労働者がずっと同じ人か別の人かは関係ありません。
・3ヶ月と1日の「クーリング期間」を置いたとしても、派遣受け入れを止めたときに、次の派遣受け入れを予定しているのなら、前後の期間は通算されるというのが解釈です(国会答弁)。
無知ですみません。妊娠七か月で3年勤めた会社をやめました。旦那の扶養に入り、失業保険の延長をする事は可能ですか?問い合わせ先はどこになるのでしょうか?
妊娠、出産、育児、病気、介護が理由ならば、受給期間を延長することが出来ます。
退職後一か月までに、母子手帳と離職票を持ってハローワークに行ってください
手続きして働けるようになってから持っていくと失業手当が受け取れるようになる書類を用意してくれます。
皆さんならどうしますか?

今年の1月に結婚、7月はじめに退職
27歳の女です。子供なし

退職は自分の意志ではなく
会社の都合上、自分の部署がなくなり
事務職から営業職に部署移動を命ぜられた為
やむをえず退職しました。
この退職は会社的には自己都合となっており、退職金は半額。
これから失業保険をもらう場合、
自己都合の場合は3ヶ月後からの支給になります。
(事務職から営業職になるという理由で辞めた為、交渉によっては
会社都合としてもらい、すぐにもらえる可能性もあるかもしれませんが)

今後について悩んでいます!!皆様の意見を聞かせてください!!

《失業保険がすぐにもらえない場合》
旦那さんの稼ぎだけでは毎月赤字になってしまう為働く必要があります。
9月に結婚式(新婚旅行)があります(結婚した時から決まってました)
その為、結婚式前に就職してしまうと、
『この日休みください』と、働きだしてすぐには言えません。
次も事務職で働くつもりなので、土日は休みなので、結婚式当日は
問題なく休めると思うのですが、新婚旅行は無理だと思います。
新婚旅行を失業中の今行ければ良いのですが、
旦那さんの仕事の都合で結婚式、新婚旅行を9月にしていました。。
結婚式まで無職の場合、旦那さんの給料と退職金で生活は成り立つとは思います。
※ 招待状発送済み。
※新婚旅行は予約してません。急遽退職になったので…行き先は決めてました。
※貯金は結婚式代くらいはあります。ご祝儀が貯金になる感じです。


みなさんはどうしますか?
①結婚式、新婚旅行を辞めて、すぐに就職する。
②新婚旅行は辞めて、すぐに就職する。
③新婚旅行は辞めて、結婚式後に就職する。
④結婚式、新婚旅行後に就職する。
⑤すぐに就職して、新婚旅行の行き先を変える(2泊3日とか短期間.低予算)
⑥その他

以前の会社でずっと働いて、結婚式、新婚旅行後に子供を作って産休をとって
復帰して、、、、、、と、思っていたんですが、突然の退職で、
今後の計画が白紙になってしまい戸惑っています。

両親は65歳になるので早く孫(初孫)をみせてあげたかったのですが、
今の状態では子供はまだ先の話になってしまいます、、、
産休をとれる会社も少ないと聞きます。
就職してすぐに妊娠するわけにもいかないし……でも子供が早く欲しいんです。

皆さんならどうしますか??
私なら、②新婚旅行はやめて、すぐに就職する。を選びます。
新婚旅行に絶対行く!と思わなくても、夫婦で旅行するチャンスはこれから先でも計画できます。

結婚式は、招待状を出しているのなら取り消しははばかられますし、なにより一世一代の晴れ舞台ですから、お式が出来るのなら式は挙げて損はないと思います。
式を挙げなかったことを後悔している人は以外に多いです。もちろん式は挙げない人、そしてそのことに悔いはない人も多いです。
でも、自分の親戚や兄弟が結婚式をしたときなどに、どうしても比べちゃって複雑な気持ちになってしまうこともままあるようなので、
人それぞれ価値観は違いますが・・・・何に重きを置くかです。
ご両親に初孫を早く見せたい気持ちも分かります。

なかなか人生とは計画通りにいかないもの。私は質問者様と同年代ですが独身です。

>働いて、結婚式、新婚旅行後に子供を作って産休をとって
復帰して、、、、、、と、思っていたんですが

そうそう計画通りにはいきません。わたしもそんなプランがありましたが予定外に失業して結婚も白紙になって、子どもが欲しいと思ってた齢になった今も・・・独身です。

計画通りにいかないのが人生・・・ですね。そんな時でも悲観せず、最良の道はなにか考えて選択してくださいね。

末筆ですがご結婚おめでとうございます。
私は今月半ばに3年半勤めていたアルバイトを自己都合で退職しました。
退職理由は、仕事でのストレスが原因で、動悸、嘔吐、めまい、胃痛、腹痛、過呼吸のような症状などが去年からあり、体力
的に厳しくなった為です。心療内科に通い、精神的なものが原因だろうということで、薬を飲んでいた時期もありました。
現在もまだ症状があるため、働くことはまだ考えていないのですが、後にはまた違う仕事を探して働きたいと思っています。
そこで、失業保険をもらう手続きをしようと思っているんですが、自己都合での退職の為、手続きしてから3ヶ月後に受給という形になると思うんですが、ハローワークに相談して、受給を早めにしてもらうことはできるのでしょうか?
現在は心療内科に通ってはいないのですが、近いうちにまた行きたいと思っているので、診断書も発行してもらおうと思っています。
>ハローワークに相談して、受給を早めにしてもらうことはできるのでしょうか?

病気による退職で特定理由離職者とハローワークが認定すれば3か月の給付制限期間はありません。
ただしそうなると病気で就労不能ということだと受給資格がありませんので、受給資格を得るためには今度は就労可能という医師の診断書が必要です。
失業保険について質問です。
年内で親の介護の為に退職します。
ただ、今の職場が人出不足で年明けからバイトに来て欲しいと言われています。
この場合失業保険をもらいながらのアルバイトは
可能でしょうか?
仕事はまた別のものを探すつもりではいます。
親族の介護が必要となって退職される場合は、特定理由離職者の範囲に相当して、倒産などによる退職や本人に責のない理由による解雇等と同様に、「特定資格受給者」とされ、3か月の給付制限が免除されます。まあ、そう申告すればですが。

基本手当を受け取りながらのアルバイトは可能ではありますが、週に20時間未満であることが最低限の条件となります。そのアルバイトをした日数分は、基本手当日額より収入が少なくても、差額の補てんなどはありまえん。また、契約内容によっては就職したことになる場合もあるようで、そういう場合は受給資格を失うことになりますし、再就職先が退職した会社や取引先などの場合、再就職手当などは受けられませんので、契約内容がわかった時点でハローワークに事前に確認してから、アルバイトをした方が良いと思います。

また、認定日から認定日の前日までに間に、2回以上の求職活動をしなくては受給できないので、それも念頭に置いて下さい。

詳しくは、ハローワークで受給認定を受けるときに相談した方が良いと思います。不思議な話ですが、ハローワークによって、見解が異なる場合があるようなので。
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作ってもらう事は出来ますか?
今年7月に職場を病気で退職し、傷病手当を申請中の身です。

当時入っていた健康保険を国民健康保険に切り替えたのですが、今月末に届いた国民健康保険の支払用紙に同封されていた保険料減額措置の項目に特定受給者及び特定理由離職者は減額の対象になるので該当する人は雇用保険受給資格者証を持参して軽減届出をされた方してくださいと記載されていました。

国民健康保険の減額措置があるとは知らなかったので、既にハローワークで受給延長手続を済ませてしまっているのですが、
失業保険の受給期間延長中にハローワークカードだけ作って貰う事は出来るのでしょうか?

ハローワークカードが雇用保険受給資格者証の事ですか?

※会社専属の社労士からは離職理由が特定理由離職者に該当するからハローワークで申告してくれといわれてます。

これが無いと軽減届出が出来ないとなるとどうすればよいでしょうか?
教えて頂きたいと思いますのでお願い致します。
ハローワークカードとは、あなたの写真や受給日給が書いてあるものですか?それなら「雇用保険受給資格者証」のことです。

雇用保険受給資格者証を一度も発行されないまま延長したのであれば、ハローワークで国民健康保険の減免を受けるためと言えば発行などしてくれると思います。

特定受給者資格者は、雇用保険受給資格者証の離職理由番号が「11,12,21,22,31,32」特定理由離職者は「23,33,34」の人のみです。
失業された方の賦課基準となる年総所得が500万円以下なら、上記理由にあたらなくても減免があるはずです。(市によって違いますが)
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