失業保険金の金額についてお聞きしたいんですが、もらえるとしたらその金額は一定なんでしょうか?それとも何らかの条件によって金額に個人差があるんでしょうか?
大体の金額の目安が知りたいんですが。
大体の金額の目安が知りたいんですが。
金額は違います。離職した日の直前の6か月間に支払われた賃金(賞与などを除く)の合計を180で割った額を賃金日額といい、賃金日額のおよそ50~80%が基本手当日額です。
被扶養者について考えがあっているのか教えて下さい
5月15日で会社を退社
今の時点での収入は100万円位です。
退職して主人の被扶養者になるのですが、退職するまでの収入は関係ない。
退職してから5月16日からの収入が130万円未満見込みなら被扶養者になれる。
失業保険を受給するまでの間、被扶養者でいられる。
失業保険受給中は自分で国保、年金を払う。
受給が終了したらまた主人の被扶養者になる。
5月16日の被扶養者申請中以降、パートをするなら130万円以内に抑えれば、被扶養者でいられる。
合っているのか間違えているのか教えて下さい?
5月15日で会社を退社
今の時点での収入は100万円位です。
退職して主人の被扶養者になるのですが、退職するまでの収入は関係ない。
退職してから5月16日からの収入が130万円未満見込みなら被扶養者になれる。
失業保険を受給するまでの間、被扶養者でいられる。
失業保険受給中は自分で国保、年金を払う。
受給が終了したらまた主人の被扶養者になる。
5月16日の被扶養者申請中以降、パートをするなら130万円以内に抑えれば、被扶養者でいられる。
合っているのか間違えているのか教えて下さい?
社会保険ですね。
基本的には合っています。
パートをするなら130万円以内に抑えれば、被扶養者でいられる。
月額で、108333円 ですね。
そうです。
ただし、扶養認定に対しては、健保が独自に決めますので
失業保険を受給するまでの間、被扶養者でいられない というケースもあります。
基本的には合っています。
パートをするなら130万円以内に抑えれば、被扶養者でいられる。
月額で、108333円 ですね。
そうです。
ただし、扶養認定に対しては、健保が独自に決めますので
失業保険を受給するまでの間、被扶養者でいられない というケースもあります。
出産退職と失業保険について教えてください。
12月20日で1月24日出産予定の為、妻が会社を退職いたしました。
今後、妻を私(夫)の扶養にしたほうが良いのか、
もしくは失業保険を頂きながら国保を収めていた方が良いのか教えてください。
半年前の妻の収入は100万円で
雇用保険は6年加入しています。
妻は在職中は国民保険に加入していました。
12月20日で1月24日出産予定の為、妻が会社を退職いたしました。
今後、妻を私(夫)の扶養にしたほうが良いのか、
もしくは失業保険を頂きながら国保を収めていた方が良いのか教えてください。
半年前の妻の収入は100万円で
雇用保険は6年加入しています。
妻は在職中は国民保険に加入していました。
産前産後休暇中は仕事ができませんから、失業手当をもらえませんので
産後休暇終了時(産後8週)までは扶養に入れておいたほうがいいんじゃないでしょうか
それで、求職活動ができるようになるまでは、失業手当の受給期間延長手続をしたほうがいいでしょう。
離職票などを持ってハローワークにいってみてください
>半年前の妻の収入は100万円
これはどういう意味ですか、退職前6ヶ月で合計収入が100万円ということですか?
失業手当の額が被扶養者でいられるのよりわずかに上回ってしまう感じでしょうか
(賃金日額が5500円で失業手当日額4084円)
4084×28=114352円(非課税)
国保の額がわかりませんが多めに見て月額3万、国民年金14460円を引いても半分以上残るので
失業手当をもらったほうが「お得」だと思います
ですが失業期間1年あけないで産休あけにすぐ仕事に就けるなら失業手当の需給手続きをしないほうがいいかも(今後通算される)
今後の計画などにもよるので難しいですねぇ
産後休暇終了時(産後8週)までは扶養に入れておいたほうがいいんじゃないでしょうか
それで、求職活動ができるようになるまでは、失業手当の受給期間延長手続をしたほうがいいでしょう。
離職票などを持ってハローワークにいってみてください
>半年前の妻の収入は100万円
これはどういう意味ですか、退職前6ヶ月で合計収入が100万円ということですか?
失業手当の額が被扶養者でいられるのよりわずかに上回ってしまう感じでしょうか
(賃金日額が5500円で失業手当日額4084円)
4084×28=114352円(非課税)
国保の額がわかりませんが多めに見て月額3万、国民年金14460円を引いても半分以上残るので
失業手当をもらったほうが「お得」だと思います
ですが失業期間1年あけないで産休あけにすぐ仕事に就けるなら失業手当の需給手続きをしないほうがいいかも(今後通算される)
今後の計画などにもよるので難しいですねぇ
【急ぎ】雇用保険 失業保険 について
雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。
まず、当方基本手当日額は4000円代です。
①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)
②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?
上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。
これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
雇用保険を受給しながらのアルバイトについて分からないことがあるので質問させていただきます。
まず、当方基本手当日額は4000円代です。
①時
給700円代・一日3時間・週5日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料は基本手当日額を超えない為差額が支給されると思いますが、支給されなかった時間分は合算し所定給付日数は繰り越されるのでしょうか?
(例:週に16時間アルバイトをした→2日分繰越)
②時給700円代・一日8時間・週2日(週20時間未満)で働いた場合、一日の給料が基本手当日額を超える為、所定給付日数が2日繰越ということでしょうか?
上記2パターンのどちらでアルバイトをしようか迷っております。
もちろん週40時間の正社員で働けたらいいのですが、なかなか難しく、とりあえずアルバイトから・・と考えています。
これからのもしものことを考えたときに、給付日数が残っていれば多少は安心だと思っております。
ですので、合算制度(?)がない場合は②のほうが良いということになるのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
補足について
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。
また非該当なら給付停止です。
ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。
**************************
①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
その条件で毎週働くことになるとおそらく就職とみなされます。
就業手当が該当であれば(条件はしおりを見てください)、残日数分は日額の30%が支給されます。
これは勤務の有無を問わず受給できますが、受給した日は減額時と同様に残日数は減っていきます。
また非該当なら給付停止です。
ちなみにどちらでもアルバイトを辞めた場合、残日数があればその分は失業給付を受給することは可能です。
ただし、受給のきっかけとなった退職から1年以内にもらい終わる必要があります。
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①の場合は差額のみですが給付金を受けているので1日分受給したことになります。
時間の繰り越しなどはありません。
ですので選べるのであれば、満額受給できる②の方がお得ですね。
今年、仕事を辞めるか、産休をとるかもしれません。
妊娠してるわけじゃないけど、計画はしてるので。
産休・育休がとれそうなら、辞めないけど、
仕事がきつかったら辞めようかと。
そこで質問なのですが、
うちの会社は、給与の年額が決まっており、
去年はボーナス支給がある人と、
年額を12で割った人といました。
失業保険、出産手当、は月額が多いほうが得ですよね?得ですかね?
誰か教えて下さい!
妊娠してるわけじゃないけど、計画はしてるので。
産休・育休がとれそうなら、辞めないけど、
仕事がきつかったら辞めようかと。
そこで質問なのですが、
うちの会社は、給与の年額が決まっており、
去年はボーナス支給がある人と、
年額を12で割った人といました。
失業保険、出産手当、は月額が多いほうが得ですよね?得ですかね?
誰か教えて下さい!
以前はそう言う事も有りましたので、不公平を無くすために改正されました。
基本的には変らないはずです。
後は、会社とか所属の健康保険により若干の違いがあるかもしれません。
基本的には変らないはずです。
後は、会社とか所属の健康保険により若干の違いがあるかもしれません。
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