傷病手当給付金について質問です。

去年の6月末にうつ病と診断され1年休職をして

今年の7月から復職しました。でもまた体調が悪くなり 今月は1日しか出勤出来ていません。今は9日程休んでいます。
今月で退職する旨を会社に伝えました。
残りも出られるかどうかはわからないのですが、、、
傷病手当は去年の7月から1年受給しました。
退職後ももらえるのでしょうか?
4日以上出勤してないので今月分から申請した方がいいのでしょうか?
その際出来ますか?
あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。
>退職後ももらえるのでしょうか?

退職後も傷病手当金を引き続き受給するためには、次の全ての条件を満たす必要があります。

1.退職時に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き傷病により労務不能の状態であること。
4.退職時に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

9月もうつ病で休んでいるなら9月から傷病手当金を受給することが出来ます。連続する3日間(待期期間)は不要です。退職日も欠勤し、そのまま退職します。

退職後の申請で、申請期間に会社在籍期間がなければ、事業主証明欄は記入不要となり、申請書を会社を経由せず、直接保険者(協会けんぽの都道府県支部又は健康保険組合)に提出(郵送)します。

>あと傷病手当は最初に受給してから1年半みたいなので、傷病手当を受給している間に失業保険の申請は出来ますか?申請してから3ヶ月かかると聞いたので。

傷病手当金は傷病により労務不能状態に対して支給されるのに対し、失業手当は労務可能状態でないと支給されませんので、同時に受給することは出来ません。

退職後30日経過後、1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請」を行います。就労可能状態になれば、医師に「就労可能証明書」を書いてもらい、ハローワークで「受給期間延長」を解除し、失業手当の受給申請手続きをとります。

傷病手当金と、失業手当は時期をずらすことで両方とも受給することが可能です。なお、この場合、失業手当受給に関する3か月の給付制限期間は課されません。

【補足について】

失業手当の給付日数は、次の通りです。

勤続10年未満「 90日」
勤続10年以上20年未満 「120日」
貴族20年以上 「150日」

失業手当の金額は、賃金日額に50%~80%(賃金日額が高い人ほどかける率は低下する)をかけたものが1日当たり支給されます。賃金日額は、退職直前6か月(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)の給料合計を180で割ります。

大雑費言って、月給の約6割と考えれば良いと思います。
ハローワークって、どうしてああも不親切なんですか?
失業保険をもらおうと思っていましたが、
説明会や認定日に行っておらず、
さらに二ヵ月後、派遣の仕事をすることになり、
給付は受けられないと思って書類をそのままにしていたところ、
ハローワークから連絡をするように、と約6ヵ月後に通知が来ました。

たまたま失業してから約半年で再就職できたので、
失業保険ではなく、再就職手当てをもらおうと思い、申請したところ、
説明会や認定日に来てもらっておらず、
失業状態を確認できないので申請できませんと言われました。

たった一日、行かなかったために約半年間、失業状態だったのに
認めてもらえません。
派遣やアルバイトは失業状態ではない、とのこと。

確かにこれまではそのように決まっているのかもしれませんが、
昨今、失業保険だけで食ってはいけないし、
派遣やアルバイトで雇用状態と言われるとどうにも納得できません。

まして、6ヵ月後に書類をほったらかしたままなので連絡をくれ、
という通知を郵送するぐらいなら、認定日に来なかった時点で通知を送ってくれたら
こちらも嫌な思いをしなかったはずです。
すると、ハローワークの人からは「通知は善意で送りました」と言われました。

雇用保険料を毎月、払っているのに、
通知書をハローワークの人が「善意で送った」と
言われたら、
「じゃあ、あなた方は無償で働いているのか?」と言い返してやりたくなりました。

他の申請においても、毎回、ハローワークに出向いて郵送や代理人は受け付けないとの項目もあります。

生活保護を受けるわけでもあるまいし、
どうしてこうも杓子定規に決められているのかよく分かりません。

ハローワークって、本当に仕事、しているんですか?
前にも同じ様な事言ってハロ-ワ-ク批判してたのがいたけど 雇用保険ってのはどうぞ受け取って下さいっていう趣旨の物じゃないんだよ。働きたくても就職出来ない人が生活して行くのに困らない様支給されるんです。 90日分の雇用保険受けようと思ったら27年間雇用保険料納めなきゃならないらしいよ そういうの引っくるめて説明会で色々言われたと思うんだけど...確かに俺も公務員ってすげえ恵まれてるから心良く思ってねーけど今回あなたの方に非あると思うよ 働かねぇで金貰うんだよそのかわり決められた事きちんと守らなきゃ! そんな世の中甘くないよ
補足 説明会も言ってないらしいね それじゃ話なんないでしょ 俺がその職員だったらそんな丁寧な応対出来なかったと思いますわ
20代前半の友人が失業しました。失業者向けのサービスを教えてください。
うつ病の末の自己都合退職です
14ヶ月勤務、うち3ヶ月休職。雇用保険には入っています
他人(私)の代行の可否も出来れば教えてください
できれば友人にはこういった行政手続も意識せず、ゆっくり休んで欲しいです。

失業後の手続きとして
0・(私が)代行できるかどうか?を考慮した上で、
1・急ぎでやるべきこと。
2・暫く様子を見てやるべきこと。
3・今後の選択肢として頭の中に入れておくべきこと。
等のアドバイスを頂けないでしょうか?

※友人の「うつ病の一歩手前で辞めました」という言葉が気になります。精神科等への通院履歴がどうなっているのかは追って報告します。
また、友人は辞める3ヶ月前から休職しています(休職が認められるなら診断書があるはず→病院の受診歴もあるはず、とも推測できます)。この3ヶ月の休職期間が失業保険等に影響しないか心配です。

現在、自分でも調査中ですが、お力を貸してください。
友人にうつ病経歴が正しく残されていれば、自己都合でも、会社都合と同等のサービスを受けられないか調査しているところです。

明日友人に会うので確認します。
雇用保険(失業保険)を受給したいのでしょうか?

12ヶ月以上の雇用保険加入歴があれば雇用保険の受給は出来ますが、雇用保険は働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態の失業者でなければ受給出来ません。

通常は離職から1年間が受給可能な期間ですが、傷病等により働けない状態の時は最長3年間の受給延長が出来ます。
受給延長の手続きは入院等で本人が動けない時には代理人でも申請は可能ですが、基本は本人が行なう事になります。

すぐにやるべき事は離職票が無ければ雇用保険に関する手続きが進みませんので辞めた会社から離職票の発行をしてもらう事でう。

※受給期間延長の手続きをして、働ける状態になった時に受給の手続きをすることです。
出産の為 つい最近10年勤めた仕事を退職しました。失業保険の手続きには 離職表はいりますか? ちなみに 旦那の扶養に入っていても受給されますか?
雇用保険受給手続きに離職票は必須です。
次に受給には、働く意思があり、すぐに就職出来る状態でなければ受給する事は出来ません。

※出産の為の離職なら、受給期間延長(最大3年)の手続きをされた方がいいですよ。
基本手当受給手続きをすれば、説明会や講習会への参加、給付制限期間中に3回以上の求職活動等をしなければ受給できません。

受給期間延長をしておけば、出産後に働ける状態になった時に再度受給手続きを行えば翌月から基本手当の支給が始まります。

※ちなみに、雇用保険基本手当が日額3612円を超えれば扶養には入れませんので国民健康保険への加入が必要になります。
本来ならまずハローワークに聞くべきなんでしょうが
少し事情があるので、先にこちらでお聞きします。
私は昨年の九月からある会計事務所でフルタイムのパートをしています。
社保はすべて入っています。
もともと体調がよくなくて、休みがちな所もありましたが
有給やボーナスももらっていました。

ですが、先週の月曜日からストレスで声が出なくなってしまいました。
これえは仕事に支障が出るということで
急遽退職することになりました。
自己都合でも会社都合でもどちらでもいいのですが、
私はもともとメンタル面が強くありませんでした。
現在も通院中だし、障害者手帳もあります。
失業保険の受給者資格に支払資格の例外として
心身の病状の悪化による就業困難というのがありました。
この場合それに当てはまるのでしょうか?
ちなみに今までに声が出なくなったことはありません。

あと、先週の金曜日に所長に
「あと二週間様子をみてだめなら退職」と言われました。
一応予告されてるけど、30日にみたないですが
これは良いのでしょうか?
声が出ないのですべて書面か代理をたててやりとりすることになりますが・・・。

わかりにくい質問で申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。
疾病による離職は、
本来の受給資格者でなければ、(つまり被保険者期間が通算して1年未満であれば、)
「正当な理由による離職者」として特定受給資格者となるでしょう

ただ、業務外の疾病により業務に耐えられなくなったとして、
退職届を出さなくとも、解雇されることもあると思います。

2週間様子を見て後、退職、ということでも、
退職と言われた日に、解雇予告されたと考えられるので、
30日の手当てが付くでしょう。
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