もう離婚したい。精神的にすっかり疲れてしまいました。
過去質問にもありますが、夫が借金450万あり、4月半ばに失業して、本日まで、何度も何度も言い争い、
少しお互いに歩み寄り、また言い争い…

借金は自己破産か債務整理すると言ってたのに、結局どうにもならなくて、私が全額立て替えました。

入社は7月1日から決まってるから、6月はアルバイトでもすればいいのに、のらりくらり…
なんか言えば言い訳され、今日もまた、言い争いになり、なぜか夫の方が勝ち誇ったようにしています。

もうホントに疲れてしまいました。
もう、一人で生きたほうが楽なのではないかと思うのです。

でもやっぱり、仕事は一応決まってるので、働き出すまで耐えて我慢するべきなのですか?私も、仕事を辞めて結婚したので、今は失業保険をもらって生活していますが、新たに仕事は探さなければなりません。

離婚するとなれば、慰謝料は取れるものですか?
取れるなら弁護士にでも相談しようかと思っています。ただ、夫に財産はありません。

もう、ストレスと精神的疲労でダメになりそうです。
もう目を覚ましてください。そして、この道を選んだ自分を後悔して、それを次に活かせばいいじゃないですか。
お子さんはいらっしゃらないのでしょう? だとしたら、もう道は明らかだと思います。
まだお若いのでしょうから、がんばって下さい。
この場合は給付制限なしで失業保険は貰えるでしょうか。
前々職を約2年間勤務(社会保険、雇用保険加入)、その後すぐに次の職業が見つかったので、自己都合で退職し、前職にあたる会社に3月に入社。3ヶ月の試用期間中は、社会保険の加入はなく3ヶ月半後、会社側から本採用できない、試用期間も1ヶ月しか延長できないという勧告を受け、2日後に自己都合という形で退職しました。しかし社会保険に加入していないということで、離職票が発行できないということで前々職の離職票を持って失業保険の手続きをしました。ただこのままだと給付制限がある状態での手続きとなるといわれたので、上記の事情を話し何とか給付制限なしで支給できるようにお願いしたところです。同時に前職の給料明細に雇用保険の差し引きがあったので、それも含めて問い合わせをしてもらっている状況です。
自分としては、前職に関しては形では自己都合ですが、この会社に在籍できる選択肢がないのでしかたなく退職した形です。
あまりに急な展開なので、就職活動も生活もうまくいっておりません。
この場合は、どうなるでしょうか。知識のある方どうかアドバイスをください。よろしくお願いします。
社会保険って何か理解していますか?
社会保険とは、健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険です。

試用期間だからと言って加入しなくて良い法はありません。(4か月以下の短期契約なら可能)

貴方の雇用条件がわからないので回答はできませんが、加入要件は下記の様になっています。

所定労働時間が週20時間未満 労災は必須
所定労働時間が週20時間以上 労災・雇用保険は必須
労働時間が正社員の4分の3以上 労災・雇用保険・健保・厚年は必須

ハローワークに行き、雇用保険に遡って加入を会社に言ってもらい、加入できたらすぐに受給できます。
それが出来ない場合は、3ヵ月の給付制限となります。
教えてください!
今、失業保険を給付中なのですがバイトしたら受給出来なくなりますか?ちなみに後34日受給日数が残っています。
バイトは禁止されていませんのでチャンとHWに申告すれば問題ありません。
ただ、黙ってやって発覚すると大きなペナルティーが待っていますのでそれは止めましょう。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
(急)失業保険中のアルバイトについて
<急>失業保険中のアルバイトについて

現在3ケ月の給付制限中です

4月11日から3ヶ月間給付制限中です。

4月終わりから1ヶ月間、1日10時間の週4のアルバイトの為、
臨時アルバイト就職とされ一旦、就職扱いになりました。

6月から7月終わりの2ヶ月間の短期アルバイトをしたいと思うのですが、可能なのでしょうか??
1日8時間、週5位

7月11日以降は給付が始まります。

どなたか詳しい方教えてください。

後、働けるとしたら、7月11日から7月終わりの給付金はどうなるのでしょうか??
可能ですが、ハロワにちゃんと報告しないと不正受給になりますので、
報告しましょう。
給付額とか変わるかもしれないので、その辺は職員と相談したほうが
詳しく教えてくれるはずです
現在、失業保険受給中の者です。
あまりの求人の少なさに職業訓練(委託訓練)を受けようか検討中です。

そこで質問なんですが、訓練中に給付日数が終わるのですが訓練終了後に個別延長することは可能なのでしょうか?
訓練中は失業給付が延長されることは理解しています。
疑問なのは、失業給付終わった後に個別延長できるのかです。
私は、個別延長の候補に上がってる旨説明を受けましたが“個別延長給付対象となるためには求人への応募回数が2回必要”とあります。職業訓練に行き始めては求人への応募、特に面接なんていけないと思うのですが…

退職理由:31
給付日数:180日

失業保険受給は2/26まで
訓練期間は3/23まで
訓練期間終了後に所定給付日数がまだ残っていれば個別延長も可能ですが、訓練期間中に所定給付日数が終了してる場合には、訓練終了時には雇用保険受給資格が消滅しています、即ち個別延長はありません。
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