会社を病気(糖尿病)でなくなく自主退職した場合、失業保険はどのくらいの期間支給されるのでしょう。
糖尿病が悪化しているので、現状の力仕事でなおかつ不規則な仕事を辞めて、治療に専念をしようと考えているのですが
そうなると自主退職となり、なおかつ病気克服(現状より善くなったとして)次の仕事も見つかりずらいと思います。

その場合、失業保険はどのくらいの期間支給されるものでしょう?

なおかつ、病気が原因したり、での問題で仕事が決まらなかった場合、どうなるのでしょうか?

社会的に何か助けてくれる仕組みはあるのでしょうか?

詳しい方おりましたら御教示ください。
病気が原因で退職した場合、その病気のために次の仕事に就けない状態であると
失業給付金を受け取ることができません。
ただし、ハローワークにて病気治療の旨を報告し、受給期間の延長を申し出れば
通常の受給期間1年+3年の受給期間の延長ができます。延長といっても、3年間失業給付金を
受け取れるという意味ではなく、「4年待ってあげるから、それまでに身体を治して求職活動再開してね」と
いう意味です。
そしてもうひとつ、受給期間が4年といっても、本来の給付期間が6ヶ月だった場合、治療に3年9ヶ月を
費やすと、6か月分の給付期間が残っていても、3ヶ月分で支給が打ち切られますのでご注意を。

さて、もうひとつ可能性の話を書きます。
病気が原因での退職でも、すぐに次の職に就くための活動が可能で、かつ、病気のために別の職種に
替わらざるをえないといった理由がある場合は、通常の自己都合退職に課せられる3ヶ月の待機期間はなく、
ただちに給付を受けられるようになっています。

なお、糖尿病というだけでは、社会的にフォローをしてくれる制度は特にありません。
ただし、ハローワークで相談すれば、できるだけの助力はしてくれると思います。
失業保険給付中の結婚について
私は現在、2月末に会社を自己都合で辞め3か月の待機期間を経て、
失業保険を頂いております。
給付も来月には終了するのですが、同棲中の彼と入籍をしようと考えております。
そこで少し気になっている点があるのですが、

1 給付されてから間もなく、もしくは給付中に籍をいれても大丈夫なのでしょうか?
2 彼の扶養に入ることに何か問題は生じますか?
扶養に入れるのなら、正社員ではなく、今後は扶養範囲内で
仕事をしようと考えております。
3 結婚を理由に退職した場合、失業保険は貰えないと伺ったのですが、
今、籍を入れることによって、今までの給付が不正受給になったりすることは
ありえるのでしょうか?

もし上記のことをふまえ、不正受給になるようであれば、
籍を入れるのを少し先延ばしにしようと考えております。
どうかご回答よろしくお願い致します。
mamei4さんの素晴らしい回答がありましたが、一つ補足をさせていただきます。
基本手当日額の受給金額が3612円以上であると健康保険の扶養に入れませんがそれ未満なら扶養には入れます。
それは年収130万円の規制に触れるからです。
介護のために仕事を辞めた場合給付制限はなくならないのでしょうか?
祖母の介護を母親(68歳)一人が全てしていたのですが、
精神的に限界があり、
私(祖母から見ると孫)がパートを辞めました。

パート先はいつ出勤になるかわからなかったり、
出勤時間や退社時間がバラバラ、必要な時だけ働くといった感じの職場で、
規則的に介護を交代しながら働かないと難しい状態なのでやめました。

勤務先から辞める時
「給付制限なしで、すぐ失業保険を受給できるよ」
といわれていたのですが、

職安では「一人で介護をしなければいけない状態なら給付制限がなくなるのですが」と言われました。
職安で貰ったパンフレットには「やむをえない理由」なら給付制限が無いと書いてあったのですが。
交代での介護はやむをえない理由にならないのでしょうか?

不満があると言い続けると「認められるかわかりませんが、一応要介護認定の証明書を持ってきてください」と言われました。
文言上は、介護のためで特定受給資格者(3ヶ月の給付制限がなくなります)となり待機期間7日のみとなります。
そうでなければ、ふつうに給付制限後に需給ですが、求職活動しないとならないです。

ご質問の例は、あなたが働いたとき、母が介護できるから特定受給資格者ではないのではないか、ということです。
あなたでなければ介護できないならというコメントはある程度そのとおりです。
これは、文言上の表現と実際の運用の差ということです。

交代での介護を広く取ってみましょう。
誰かを雇用して介護し、あなたも介護を手伝う、これだとあなたが退職しなければならない理由にはならないですよね。
やむをえない介護理由として認められないわけではないと思いますが、申し立てできるだけの資料など用意しておいたほうがよいと思います。
契約社員の失業保険について

調べたのですがよく解らなかったので教えて下さい


契約満了(自己都合)でやめた場合に3ヶ月待たなければ貰えないという規定に変わった
と聞いたのですが

以前はどうだったのでしょうか?
また、貰える日数も変化したのでしょうか?
3ヶ月前、契約満了での退職で給付制限なし(3ヶ月の待ちなし)でもらった知人がいます。

しかし、この契約満了にもややこしいことがある様で、3年位、毎年契約更新して、4年目に契約満了で辞めたら、給付制限あり(3ヶ月の待ちあり)になった知人もいます。(ハローワークで確認しましたが、そういう様な説明でした)

日数は変更ないと思います。
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