傷病手当金について
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。
医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。
失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。
念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
職場のストレスにより、心療内科の医師より「パニック障害」「SAD」と判断されました。
その為昨年11月より週5勤務のところを週4勤務に減らしていましたが、職場より「週5に戻すか、辞めるか決めてほしい」と言われ、20か月務めた職場から退職することを決意しました。
医師に「今年の2月28日に退職します」と告げると、「傷病手当金を貰いましょう。2月26日よりお休みしてください。」と指示がでましたので、2月25日を最終出勤日としました。
失業保険の延長手続きを済ませ、傷病手当金の書類を全職場に送ったところ「待機期間中(2月26日~28日)に退職した場合貰えないのでは?」と連絡がきました。
待機期間3日目が退職日になってしまっている場合、私は傷病手当を貰えないということなのでしょうか?
私自身傷病手当金の存在を医師から始めて聞き、よく調べないで医師の指示通りにしてしまいました。
念のため後日医師に再度聞きに行こうと思っております。
それですと受け取れないです。
健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。
待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。
その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。
25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。
あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。
医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。
それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。
自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。
初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。
ハローワークは手続きされましたでしょうか?
傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。
傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。
傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。
就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。
障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
健康保険の資格があるうちに傷病手当金を受け取る条件が整っていないと退職後は受け取れません。待機期間の3日間と請求初日の日は健康保険の被保険者でなければいけません。
待機期間の3日連続の休みは社休日、土日祝祭日を含めて構わないのでとにかく連休する必要があります。2月は11日の月曜日が建国記念日で休みだったはずなので、その前の土日と合わせて休んでいて、有給休暇ではなければそこで待機期間の3日間を成立させて、26日を請求の初日にすることはできます。待機期間の3日間と初回請求日が多少離れていても問題ないはずです。
その他でも週4日勤務だったとのことですから、3日間の連休が毎週取れていたのなら、退職直前の3日間連続の休みを待機期間の3日間にあててもいいです。まあ、ちょっと汚いですが。実際に、病気で勤務日数を減らしていたわけですから…言い訳は立つんじゃないかと。
25日から4日休みを取ればいいんだよなぁ、というのを医師が伝え間違ったのかもしれないです。連中はそんなことをちゃんとは知らないから、待期期間だけ在職中なら退職後ももらえると本当に思っていたかもしれませんが。
あとは会社に頼んでどこかで3日間連休したことにしてもらうということをお願いするしかないですが、それをやると会社も不正受給に加担したことになるので、操作したことがばれて返還請求なんかが来たら会社にも返還義務が生じてしまうので個人的には止めた方がいいと。
医師に賠償金の請求をするのも手です。話としてはちゃんと指示しなかったおかげで平穏な療養生活をする機会を奪われて心的負担を負わされるわけですから、十二分に賠償責任はあるんじゃないかと。これが一番まともと言うかすべきことだと思いますが、民事訴訟になると思います。医師側が過失を認めて示談に応じれば早いでしょうが。と言うか、認めてちゃんと生活の面倒を最低傷病手当金の範囲で見ろと。
こうなる場合は弁護士会、法テラスに相談してください。医師会に文句を言っても何にもなりません。仲良し集団なので。
それらはどうなるか交渉次第とかになるので何とも言えないですが、離職したことが病気であると明確なので国保の保険料の減免が受けられるだろうと思います。
年金保険料は支払わなくても支払った期間としてくれる制度があります。
市区町村の国民健康保険課や国民年金課等に問い合わせてください。
自立支援医療、精神障害者保健福祉手帳の話も市区町村の福祉課あたりに聞いてください。
自立支援医療は国の事業です。事前に指定した精神科、心療内科での診察、院外処方薬などの医療費が原則1割負担になり、世帯収入により月間の上限額もあります。
手帳は政令指定都市や都道府県の事業なので一概には言えないですが、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、各種公的機関の優先使用や無料での使用などを受けられます。
初診から1年6か月経過すると障害年金の申請も可能になるので、時期が来たら年金事務所にでも問い合わせてください。
ハローワークは手続きされましたでしょうか?
傷病手当金を退職後も受給するという話であればすぐに就労はできない状態であると思いますから、その場合は受給期間延長手続きが必要になります。
傷病手当金を受給できるようになった場合は傷病手当金と失業等給付の併給は受けられないのでどうあっても受給期間延長手続きは必要になります。
傷病手当金が終わってもまだ就労許可が出ない場合は障害年金を申請しましょう。障害年金は失業等給付との併給が可能ですし、就職後も収入によっては受給し続けることも可能です。
就労可能な状態になった時点で精神障害者保健福祉手帳をお持ちであればハローワークで提示すると就職困難者として障害者枠の求人への応募も可能になりますし、離職時の年齢が45歳未満で300日の所定給付日数になります。ただし、この場合は最初から延長されているので個別延長給付などはなくなります。
障害、障害と言われて気分の悪い思いをされるかもしれないですが、使っていいものです。使えるものは使いましょう。そんな程度の話です。
失業保険についてご質問いたします。私は2月末日で会社都合により退職いたします。ただ、ある会社に4月1日付で採用の内定をもらっております。
この場合、失業状態と見なされますか?手続きをしないと3月が無給となるので、もらえるものはもらいたいと思っているのですが。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
この場合、失業状態と見なされますか?手続きをしないと3月が無給となるので、もらえるものはもらいたいと思っているのですが。
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
失業給付というと、会社を辞めたら貰えると勘違いしてはいけません。
再就職促進のため、失業中の収入に心配を減ずるための手当ですから、基本的に求職活動をしている人に給付されるものですから、すでに内定しているなら給付されません。
まあ、内定を黙っていてハローワークで手続きをすれば貰えるのではないか?という相談でしたら、お答えは控えさせていただきますが、、、
言いたくはないけれど、本人の誠意の問題ではありませんか?
内定は仮採用の意味で、まだ求職活動をしたいのか、それともそこの就職が決まっていることを指して内定と表現しているのか。
確実にそこに行くことが決まっているのに、ハローワークがもっと良いところを紹介してくれたらそっちに行きます、みたいなフリをすれば給付が受けられるなどということはアドバイスできません。
内定先以外に行くつもりが無いなら、ハローワークに行くのはやめるべきではないでしょうか?
再就職促進のため、失業中の収入に心配を減ずるための手当ですから、基本的に求職活動をしている人に給付されるものですから、すでに内定しているなら給付されません。
まあ、内定を黙っていてハローワークで手続きをすれば貰えるのではないか?という相談でしたら、お答えは控えさせていただきますが、、、
言いたくはないけれど、本人の誠意の問題ではありませんか?
内定は仮採用の意味で、まだ求職活動をしたいのか、それともそこの就職が決まっていることを指して内定と表現しているのか。
確実にそこに行くことが決まっているのに、ハローワークがもっと良いところを紹介してくれたらそっちに行きます、みたいなフリをすれば給付が受けられるなどということはアドバイスできません。
内定先以外に行くつもりが無いなら、ハローワークに行くのはやめるべきではないでしょうか?
私は5月出産予定のため4年勤めた会社をやめました。退職金制度もあります。その請求書の紙も会社で準備して下さいましたがなせが勤続年数は3年とかかれています。
1人目は産休2週間育休を半年をとったせいかな?
退職金の請求書も書いて辞めて1週間以内に提出しましたがまだ振り込みがありません。友達は辞めてすぐでたといっていたのですが他に何か書いて提出しなければいけないのでしょうか?
また失業保険をもらおうと思っているのですが出産が近いので期間延長してもらう紙をハローワークからもらいましたが離職票も届いていないのでだせません。失業保険の期間延長をするといつ頃にどのくらい失業保険のお金はもらえるのでしょうか?ちなみに3月の給料は基本給118000+職能給43300+資格手当て3000
健康保険6970円、厚生年金13047円、雇用保険1006円、社会保険21023円などはらっていましたす!
1人目は産休2週間育休を半年をとったせいかな?
退職金の請求書も書いて辞めて1週間以内に提出しましたがまだ振り込みがありません。友達は辞めてすぐでたといっていたのですが他に何か書いて提出しなければいけないのでしょうか?
また失業保険をもらおうと思っているのですが出産が近いので期間延長してもらう紙をハローワークからもらいましたが離職票も届いていないのでだせません。失業保険の期間延長をするといつ頃にどのくらい失業保険のお金はもらえるのでしょうか?ちなみに3月の給料は基本給118000+職能給43300+資格手当て3000
健康保険6970円、厚生年金13047円、雇用保険1006円、社会保険21023円などはらっていましたす!
勤続年数は満四年ですか?
一年未満は切り捨てだったと思います。
もし4年以上であればきっちり会社に確認したほうがいいです。
退職金も微々たるものですが変わってくるはず。
あと、退職金支払いは、私の場合は給与と同じ扱いでしたので
退職した翌月の給料日に支払われました。
ある程度の大きさの会社だと経理の支払日は必ず決まっているので
個別対応で振込はしないと思います。
でも、ここで何か言っていても確かなことはないので
離職票の催促がてら担当部署に電話でもして確認したほうがいいですよ!
そしたら全部すっきりします☆
聞き出しは強気ではなく、
聞くの忘れちゃったので教えてくださいすいません~
って若干下手に出たほうが聞きやすいかと。
元気なお子さん生んでくださいね。
一年未満は切り捨てだったと思います。
もし4年以上であればきっちり会社に確認したほうがいいです。
退職金も微々たるものですが変わってくるはず。
あと、退職金支払いは、私の場合は給与と同じ扱いでしたので
退職した翌月の給料日に支払われました。
ある程度の大きさの会社だと経理の支払日は必ず決まっているので
個別対応で振込はしないと思います。
でも、ここで何か言っていても確かなことはないので
離職票の催促がてら担当部署に電話でもして確認したほうがいいですよ!
そしたら全部すっきりします☆
聞き出しは強気ではなく、
聞くの忘れちゃったので教えてくださいすいません~
って若干下手に出たほうが聞きやすいかと。
元気なお子さん生んでくださいね。
失業保険終了しました 一応仕事は決まってますが 今度の仕事も今一つ心配で 入社が決まるまでは仕事を探す事になりますが ハローワークで仕事の相談する場合は今持ってる失
業保険証で出来るのでしょうか?それとも また登録をしないといけないのでしょうか?
業保険証で出来るのでしょうか?それとも また登録をしないといけないのでしょうか?
雇用保険(失業保険)の基本手当を受給されていたのであれば、最初の手続の時に求職者登録をして「ハローワークカード」を貰っているはずですが。
そのハローワークカードがあれば紹介は受けられます。
ハローワークの紹介状が必要なければ何も要りませんよ、求人検索は自由に出来ます。
そのハローワークカードがあれば紹介は受けられます。
ハローワークの紹介状が必要なければ何も要りませんよ、求人検索は自由に出来ます。
失業保険(雇用保険)はいくらもらえるのでしょうか。
6月末に自己都合で会社を退職し、10月10日から働くことになりました。
給付制限(3ヶ月)が10月末なので、制限期間内の就職になります。
ここで質問なのですが、この場合支給残日数が1/3以上なので60%でよろしかったでしょうか?
(所定給付日数は90日、基本手当当日額は5,000円です。)
そうすると、再就職手当として270,000円を受給できる計算でしょうか?
ハローワークのしおりを見ているのですが、なかなか理解できずにいます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
6月末に自己都合で会社を退職し、10月10日から働くことになりました。
給付制限(3ヶ月)が10月末なので、制限期間内の就職になります。
ここで質問なのですが、この場合支給残日数が1/3以上なので60%でよろしかったでしょうか?
(所定給付日数は90日、基本手当当日額は5,000円です。)
そうすると、再就職手当として270,000円を受給できる計算でしょうか?
ハローワークのしおりを見ているのですが、なかなか理解できずにいます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
残り日数90日 × 基本手当日額5,000円 × 60% =再就職手当270,000円
で合っていると思いますよ。
就職先に、再就職手当支給申請書を提出してください。
会社がハローワークに提出してから、およそ1ヵ月後に会社あてに在籍確認の電話が入りますが、そのときに既に退職していたら、再就職手当は受給できません。
ハローワークに出頭して基本手当の続きを受給することになります。
で合っていると思いますよ。
就職先に、再就職手当支給申請書を提出してください。
会社がハローワークに提出してから、およそ1ヵ月後に会社あてに在籍確認の電話が入りますが、そのときに既に退職していたら、再就職手当は受給できません。
ハローワークに出頭して基本手当の続きを受給することになります。
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