今月で半年間の派遣契約が切れて退職するんですが、この場合は失業保険はもらえるのでしょうか?
派遣会社は退職理由を期間満了扱いっていってました。
派遣会社は退職理由を期間満了扱いっていってました。
「契約期間満了」もあくまでも「会社都合により」ということにしてもらってください。
私は「契約更新しなかった=会社は更新したかったのに私の都合で断った」と職安でいわれて、3ヶ月失業保険がでませんでした。
同じように契約更新せずにやめた友人は「会社都合」の一筆があったため翌月から失業保険を受けていました。
些細な事ですが、結果は大きいです。
気をつけてください。
私は「契約更新しなかった=会社は更新したかったのに私の都合で断った」と職安でいわれて、3ヶ月失業保険がでませんでした。
同じように契約更新せずにやめた友人は「会社都合」の一筆があったため翌月から失業保険を受けていました。
些細な事ですが、結果は大きいです。
気をつけてください。
失業保険について教えてください。
失業保険について教えてください。
今、正社員として会社勤めしています。
最近、妊娠していることがわかり、早ければ1月末で退職を考えています。
会社を辞めたら、将来の為に職業訓練校でパソコンを短期間学びたいと思っています。
職業訓練校に通うと失業保険の3か月の待機期間なしに失業保険が受給できると聞きました。
これは本当でしょうか?
これが本当なら一石二鳥です。
学ぶことができ、かつ受給が前倒しできるなら、
大きなおなかを抱えて失業保険の申請に行かなくていいからです。
妊婦さんなどは2年間の延長手続きもできると聞きましたが、
先のことは全くわかりませんので、前倒しができればそれがベストです。
もちろん職業訓練校も抽選ということなので、必ずしも通えるとは限らないということですが。
今、不況なので倍率も高くなっているかもしれません。
すみませんが、上記のことについて、ご存知の方いらっしゃったら知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
失業保険について教えてください。
今、正社員として会社勤めしています。
最近、妊娠していることがわかり、早ければ1月末で退職を考えています。
会社を辞めたら、将来の為に職業訓練校でパソコンを短期間学びたいと思っています。
職業訓練校に通うと失業保険の3か月の待機期間なしに失業保険が受給できると聞きました。
これは本当でしょうか?
これが本当なら一石二鳥です。
学ぶことができ、かつ受給が前倒しできるなら、
大きなおなかを抱えて失業保険の申請に行かなくていいからです。
妊婦さんなどは2年間の延長手続きもできると聞きましたが、
先のことは全くわかりませんので、前倒しができればそれがベストです。
もちろん職業訓練校も抽選ということなので、必ずしも通えるとは限らないということですが。
今、不況なので倍率も高くなっているかもしれません。
すみませんが、上記のことについて、ご存知の方いらっしゃったら知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
受講する日以降は給付制限は解除されますが、
訓練により解除されないものもあります、どの様のものが解除されないかはわかりません
基本手当ての前倒し支給は雇用保険のしおりにはどこにも書いてありませんよ
受講中に所定給付日数が終了しても引き続き基本手当ては支給されますが
なお受給期間は3年間です、
訓練により解除されないものもあります、どの様のものが解除されないかはわかりません
基本手当ての前倒し支給は雇用保険のしおりにはどこにも書いてありませんよ
受講中に所定給付日数が終了しても引き続き基本手当ては支給されますが
なお受給期間は3年間です、
失業保険支給について質問します。
3月末に会社都合による派遣契約更新なしで退職し、4月21日に失業保険の手続きを行いました。初回認定日は5月21日です。
現在、3月末に退職した派遣会社から新しい仕事を紹介され、顔合わせを控えている段階です。派遣先企業との合意が得られれば、5月20日または5月25日が勤務スタート日となる予定です。
そこで下記質問です。
【質問1】
5月20日勤務スタートとなった場合、就職手当等の対象になるでしょうか?
派遣先企業が異なっていますが、離職時の事業主と今回の事業主が同一なので、要件満さない為にやはり非対象でしょうか?
【質問2】
5月25日勤務スタートの場合、初回認定日までの失業保険は支給されるのでしょうか?
勤務スタート日がファジーなため、就業決定してから、慌てないようにしたいので、ご教示くださると幸いです。
よろしくお願いします。
3月末に会社都合による派遣契約更新なしで退職し、4月21日に失業保険の手続きを行いました。初回認定日は5月21日です。
現在、3月末に退職した派遣会社から新しい仕事を紹介され、顔合わせを控えている段階です。派遣先企業との合意が得られれば、5月20日または5月25日が勤務スタート日となる予定です。
そこで下記質問です。
【質問1】
5月20日勤務スタートとなった場合、就職手当等の対象になるでしょうか?
派遣先企業が異なっていますが、離職時の事業主と今回の事業主が同一なので、要件満さない為にやはり非対象でしょうか?
【質問2】
5月25日勤務スタートの場合、初回認定日までの失業保険は支給されるのでしょうか?
勤務スタート日がファジーなため、就業決定してから、慌てないようにしたいので、ご教示くださると幸いです。
よろしくお願いします。
就職手当は非対象です。元の雇用主と同じですから。
失業給付の受給は初出勤する前日まで支給対象です。
「内定」=「受給資格無し」にはなりません。出勤する前日までは無職扱いです。
失業給付の受給は初出勤する前日まで支給対象です。
「内定」=「受給資格無し」にはなりません。出勤する前日までは無職扱いです。
求職者支援訓練受講時における職業訓練受講手当(10万円)は失業保険待機中の人にも支給されるのでしょうか?
基本的に雇用保険受給資格者は求職者支援訓練を受けることが出来ません。特例で受講出来ることもあるようですが、その場合に生活給付金を受けることは出来ません。みずからが雇用保険受給資格を放棄することも出来ません。
失業保険受給資格者であれば公共職業訓練をお勧めします。こちらは基本的に雇用保険受給資格者のための訓練で給付待機期間が入校によって解除されるとか、訓練中は終了まで給付延長があるなど手厚いものです。
失業保険受給資格者であれば公共職業訓練をお勧めします。こちらは基本的に雇用保険受給資格者のための訓練で給付待機期間が入校によって解除されるとか、訓練中は終了まで給付延長があるなど手厚いものです。
失業保険の資格について教えて下さい
2011年1月5日から、1年間の派遣契約で働いています。
当初の予定では、2011年12月末日で契約満了なのですが、
雇用保険の失業保険の関係で、1月末日まで働くほうがよいと
コーディネータに言われて、2012年1月末日までの契約を更新しました。
雇用保険証を、見ると加入が2011年2月1日となっていますが、
失業保険をもらえるのでしょうか?
もし、もらえるようならば腰を落ち着けて正社員での仕事を探そうと思っています。
どなたか労務関係に詳しい方宜しくお願いします。
2011年1月5日から、1年間の派遣契約で働いています。
当初の予定では、2011年12月末日で契約満了なのですが、
雇用保険の失業保険の関係で、1月末日まで働くほうがよいと
コーディネータに言われて、2012年1月末日までの契約を更新しました。
雇用保険証を、見ると加入が2011年2月1日となっていますが、
失業保険をもらえるのでしょうか?
もし、もらえるようならば腰を落ち着けて正社員での仕事を探そうと思っています。
どなたか労務関係に詳しい方宜しくお願いします。
被保険者期間が12ヶ月ありますので、特に長い休暇を取ってなければ受給資格はあります、末で辞められるので、分かりやすのですが、月に11日以上出勤してる月が12ケ月です、有給も含めます。
受給資格はクリアしていると思いますので、離職理由の方が大事かと思います、3年未満の契約社員は期間満了退職で給付制限期間はありませんが、派遣の場合は、派遣先が質問者様の継続を求めているのに、自ら退職しますと、給付制限が付きます。
ただ文面からは更新の無い契約だったかと思いますが、一度更新をされてますよね、派遣元の会社と、しっかり相談し、給付制限が付かないような、離職票を書いて頂きましょうよ、要確認です。
受給資格はクリアしていると思いますので、離職理由の方が大事かと思います、3年未満の契約社員は期間満了退職で給付制限期間はありませんが、派遣の場合は、派遣先が質問者様の継続を求めているのに、自ら退職しますと、給付制限が付きます。
ただ文面からは更新の無い契約だったかと思いますが、一度更新をされてますよね、派遣元の会社と、しっかり相談し、給付制限が付かないような、離職票を書いて頂きましょうよ、要確認です。
派遣社員における失業保険
このたび、派遣先から解雇通達を受けたのですが、
派遣会社に登録したままでも失業保険はもらえるのですか?
このたび、派遣先から解雇通達を受けたのですが、
派遣会社に登録したままでも失業保険はもらえるのですか?
派遣にお勤めながら派遣法を理解できていないようですね。
ご説明します。
派遣先との契約解消は直ちに失業とはならないのが基本です。
なぜか?あなたを雇っているのは人材派遣会社だからです。
あなたと派遣会社との雇用契約は派遣先からの契約解除とは同一ではないからです。
しかし、ここ最近の景気後退で同時に派遣会社との雇用契約も解除されることがあるようです。
たとえば3月1日に派遣先との契約を打ち切る場合、2月1日に派遣会社からの解雇予告が発動されれば会社都合による失業保険の給付を受けることができます。派遣会社が解雇予告を発動しない場合でも1ヶ月間次の派遣先を紹介する義務が派遣会社にあるので、3月31日までに紹介を受ける仕事がない場合も期間満了による解雇扱いとなり、派遣会社は離職票を切らないといけなくなります。
しかし、3月1日契約打ち切り日に対し、2月28日にそれが通知され同時に派遣会社から3月1日付けでの解雇を言い渡された場合は解雇予告手当てを請求することができます。
ご説明します。
派遣先との契約解消は直ちに失業とはならないのが基本です。
なぜか?あなたを雇っているのは人材派遣会社だからです。
あなたと派遣会社との雇用契約は派遣先からの契約解除とは同一ではないからです。
しかし、ここ最近の景気後退で同時に派遣会社との雇用契約も解除されることがあるようです。
たとえば3月1日に派遣先との契約を打ち切る場合、2月1日に派遣会社からの解雇予告が発動されれば会社都合による失業保険の給付を受けることができます。派遣会社が解雇予告を発動しない場合でも1ヶ月間次の派遣先を紹介する義務が派遣会社にあるので、3月31日までに紹介を受ける仕事がない場合も期間満了による解雇扱いとなり、派遣会社は離職票を切らないといけなくなります。
しかし、3月1日契約打ち切り日に対し、2月28日にそれが通知され同時に派遣会社から3月1日付けでの解雇を言い渡された場合は解雇予告手当てを請求することができます。
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