おそれいります。失業保険、延長申請手続きについておたずねします。

H22/4/30付で1年以上働いた職場(正社員)を自己都合のため退職しました。
理由としては、結婚に伴う引っ越しで家が遠くなったのと、妊娠です。
出産予定日は平成22年10月10日ですので、延長手続きを申請しようと思います。

しかし、6月から退職した会社に引き継ぎ等のため週に1~2回ほどバイトとという形で手伝いに行っています。

できれば、出産ぎりぎりまでバイトに行きたいと考えておりますが、その際、延長申請手続きはいつまでにしなければ
ならないのか教えてください。

また、法律上の産前6週に入ったら延長申請手続きは不可能なのでしょうか?

また、もし、出産後の延長申請手続きというのはできるのでしょうか??
退職&妊娠で失業手当てを延長手続きをしたことがあります。(6年前ですが…)

分かるところだけ回答させてもらうと、
延長手続きは、離職後1ヶ月経過後から1ヶ月以内に申請しないといけません。
(つまりは、退職した日から30日経ち、31日目からから1ヶ月以内)
貴女の場合は、4/30に退職しているので、1ヶ月経過が5/30。
5/31~6/29までの間に受給資格の延長申請をしないといけません。

私がわからないのは…現在バイトをしている事。
失業手当は、雇用保険の被保険者の方が、定年・倒産・自己都合等により離職し
失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し
1日も早く再就職していただくために支給されるもの。
だと認識しているので、バイトしていたら、再就職とみなされるの???
それとも、安定した職ではないから再就職とはみなされない???
バイトを再就職とみなされるなら、バイトを退職してから延長申請が出来る???
そのあたりが良く分かりません。

ハローワークに確認してみてはいかがでしょうか?
扶養と健保について
1-3月まで働いており退職をしましたが、妊娠が解り現在3ヶ月です。そこで、失業保険を延長しようと思います。
夫の健保へ加入しようとしたら失業保険を受け取るまでは自分で国保へ加入するようにと言われました。そうなると、3年の延長をしたとすると3年間は自分で国保に加入しないといけないということでしょうか?
また、今年は130万の収入があるので、扶養にはなれないと思うのですが来年も扶養にもなれないということですか?
教えてください┌|∵|┘
雇用保険の失業給付金受給期間中は「被扶養者」となることはできませんが失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下であれば被扶養者となることができます(一般的に3,611円以下はごく少数)。

この間は「国民健康保険」の被保険者となるかこれまでの健康保険を継続することのできる「任意継続被保険者」の資格を取得することになります。

前述のとおり失業給付金受給期間中は「被扶養者」になれないということです。
妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。
現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。
2度の延長手続きはできない事は判っているのですが、離職日からは2年5ヶ月しか経っていません。
この場合、4年までなら引き続き延長(延長解除を凍結?)をしてもらえるのでしょうか。
よろしくおねがい致します。
これは、ハローワークによって取扱が異なるかもしれません。

通常は、一度解除の申請をしているわけですから、再度受給期間の延長をするということはできないと考えられます。
傷病に関しても、治癒したと思い、解除してしまうと、再発したときに受給期間の延長はできなくなります。
この場合は延長でなく、傷病手当として給付をうけることになります。

ただし、ハローワークによっては、延長できる3年のあいだであれば、延長は認められるというのを聞いたことがあります。
私も自信がないので、一度となりのハローワークに電話してみればどうでしょう。
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