失業保険について教えてください。
パート勤務で週に2.3日の契約で、実働 月8日~多い時で14日勤務で1年3か月続けました(失業保険には入っています。)

が今回退職にすることになり 会社から11日勤務が12か月ないと失業保険はもらえないと言われました。
有給もまだのこっていますが、給料はいらないから、さかのぼって11日未満の給与に有給をつけてもらえば12か月になりますが。可能ですか?
常識的に無理だと思いますが、、契約時2.3日なので11日に満たない日も当然ありますが、失業保険には加入して、もらえないものなんでしょうか?
そして、もらえるとしたら いくらぐらいなのか? 計算方法ご存じの方教えてください。
会社として週20時間以上が雇用保健加入の義務があるのですが、それ以下でも加入しても問題はありません。
また、有給休暇も出勤日に加算できますからそれで11日以上になればいいはずです。
これはあくまでも私の認識ですが、念のために一度ハローワークに問い合わせてみてください。
保険料の計算は、過去6ヶ月の総収入の合計を180日で割って平均賃金をだしてそれの50%~80%の範囲です。
賃金が安いと割合が高くなります。あなたの場合は75%くらいになると思います。
ちなみに下限額は1856円です。
契約社員をしてる友人が会社を辞めた場合、失業保険収入は基本給の何割支給されるのでしょうか?
又、支給開始は何ヶ月後から始まり、何ヶ月間支給されるのでしょうか。

回答宜しくお願いします。
雇用保険(失業保険)は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、基本給での計算ではなく、総支給額で計算します。
雇用保険は月額で支給されるのでなく、基本手当日額と言う日額で基本的に28日ごとに支払われます。
額は6ヶ月間の賃金合計÷180の50%~80%
支給開始時期は離職理由により違います、会社都合(解雇等)だと申請から4週間後、自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月後に支給が始まります。
支給期間は離職理由と年齢と雇用保険被保険者期間により違います、最低90日、最大は330日。
生命保険について。

現在は自分(31歳男)と子ども二人(8歳、9歳)で生活しています。


不況で仕事を失い失業保険で生活していますが新しく仕事を探し同棲している彼女と結婚を考えています。

以前に結婚をたときにアリコジャパンの生命保険に加入したのですが、それから内容を殆ど変更せずに継続しています。

これから仕事、結婚を早い将来に控えていますが保険の見直しはそれからのほうが良いでしょうか?

現在の保証内容が良いかどうかもいまいちピンときません。

毎月17000円ほど支払って家計もきついのですが安く保証もしっかりしているお勧めの保険会社はないですか?
生活状況が変われば保険の見直しは大事です!
しかしその前にちょっと立ち止まって現在の保険証とご自身の状態を確認しましょう。

Q・保障内容も大事ですが、現在の保険の受取人は誰ですか?

家族状況を垣間見たところ、父子家庭ですよね?
もし保険の受取人が「子供」以外なら大変なことですよ。
「両親」でも駄目です。
なぜならもしこの両親がすでに故人なら、その保険金は貴方のご両親の「法定相続人」全てに渡ります。
貴方の兄弟姉妹です。
これに関しては早急に、相続人は「お子さん」に替えておくことをお勧めしますよ!!

他にも保険の見直しについてデメリットを…
・無職、だと保険入れない可能性があります。
日額入院も制限が入ります。

・現在持病はありませんか?

既往歴で「うつ病」なんて書いたら、まず入れません。
他にもイエローからレッドゾーンで「胃潰瘍」「ヘルニア」……

そして特約の有無もありますが、基本的に保険とは若い時に入った方が安いです。
同じ保障でお探しなら、保険料アップの可能性が極めて高いです。

それを踏まえた上で、まずは保険の見積もりサイトで見積もったりするとご自身の求めている保証が大体わかりいいでしょう。
保険外交員を家に呼んで相談しながら見積もってもらうのも手です。
見積もりだけなら直ぐに来てくれるでしょう。
しかし、大手の生保だと無職の時点で「就職してから…」と言われるかもしれません。

あまり参考にならない意見でごめんなさい。
ただ保険の受取人だけでも確認してくださいね。
昔私も保険もらうときに苦労したので、万が一にも困らないように。
会社都合で退職、受給日数180日、失業保険の認定日回数は6回+個別延長の2回=8回でしょうか?
1回7時間以上の単発をすると、手当ては受給期間終了後にもらう事を聞きました。もし、会社都合で退職、受給日数180日の期間内、月に8回の単発(1回7時間)をする場合、認定回数は6回を超えるでしょうか?最終の認定日はどう計算しますか?
(失業給付)
会社都合・基本手当受給日数180日・個別延長給付対象では、

①個別延長給付が確定["個"の捺印]している場合
認定日回数:(標準)10回
[失業認定の回数を含みます]

②個別延長給付の候補者["候"の捺印]で個別延長給付を受給した場合
認定日回数:(標準)11回
[失業認定の回数を含みます]

③月に8回の単発(1日7時間)をする場合
(個別延長給付の候補者["候"の捺印]に該当する場合)毎月継続してなされている時には、就労困難者と見なされず個別延長給付を受給できない場合があります。

④基本手当受給期間内にアルバイト・ボランティア等(週20時間未満・週4日未満で且つ1日4時間以上)を行った場合には、基本手当給付最終認定日の次の認定日に給付対象となります(標準28日=基本手当の後送りされた日数+個別延長給付の日数)。


[参考]
認定日は、基本、4週(28日)毎です。
(休祝日及び閉所期間により変動します)


(補足について)
待期満了認定日:5月16日
2回目:6月13日
3回目:7月11日
4回目:8月8日
5回目:9月5日
6回目:10月3日
7回目:10月31日
8回目:11月12日以降[基本手当受給満了]
-以下は、個別延長給付になった場合-
9回目:12月10日以降
10回目:1月7日以降
11回目:1月13日以降

実際の認定日は、変動する場合があります。
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