雇用保険(失業保険)給付について
退職前の最後の一ヶ月とその前の月の5日間を持病により欠勤した場合、
離職時賃金日額の算定基礎となる、離職の日以前の賃金支払状況の6ヶ月は
最後の一ヶ月間を除いて遡る6ヶ月になるのでしょうか。
それとも5日間を含む最後の2ヶ月を除いて遡る6ヶ月となるのでしょうか。

また、一度ハローワークに申請して受理され、雇用保険受給資格証をもらいましたが、
雇用保険被保険者離職票-2の月々の金額に誤りがある場合(実際より少なく記載されています)、
訂正申請をすることはできるのでしょうか。
この場合、受給開始が遅れますか?(会社の不備によるものなので開始が遅れることは避けたいです)

受給はまだ始まっていません。

ご回答頂けますよう何卒よろしくお願いいたします。
基本給者であるのか、日給、時給制であるかでも違います。

基本給者の場合は、退職日=給与締日ならそのまま、1ヶ月毎に遡りますが、退職日が給与締日でない場合は、締日以降は無視します。
給与締日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給休暇含む)6ヶ月から、賃金日額を算定します。

直近の1ヶ月は有給休暇を使っていない場合は11日を満たす訳ありませんから、除外します、有給休暇を11日以上使っているなら算定に含みます。
その次の月は、質問者さんしか分かりませんが、11日以上あるなら、その月は含めます。

直近の11日以上出勤した月6ヶ月÷180日が賃金日額です、但し、これは基本給者であって、日給者や時間給者は、この算定の仕方と直近6ヶ月の総賃金÷総労働日数×70%と比較し、高い方を賃金日額とします。

実際より少なく記載ですか、会社は賃金台帳を持参して、ハローワークへ手続きに行くのですが・・・。
実際少ないのなら、離職票に異議申したますから、会社が、認めない期間だけは、受給が遅れると思います。

但し、自己都合退職者であるなら、3ヶ月の給付制限期間がありますから、会社の不備なら、審議中の給付制限期間は、消化すると思います。
再就職 失業保険 国民年金

質問すみません。25年12月で規定の三年の派遣契約が終了し現在失業保険給付を受けております。

また来月4月から派遣(事務・長期)に行く事になりました。しかし、将来の事を色々考え『正社員』での転職をあきらめきれず派遣に行きながら引き続き就職活動をする予定です。(派遣元にもその旨をお伝えしております。)

そこで教えて頂きたいのですが…先日、今年1月~6月までの国民年金の全額免除の通知をいただきました。

又、派遣で仕事を始めるに辺り、派遣担当者様に確認したところ、4月からは、雇用保険がかかるとのこと。派遣の健康保険、厚生年金は、基本2ヶ月経過してからの6月からの加入と言われました。場合により希望でしたら4月からの健康保険、厚生年金加入も対応できますが…と言われました。

将来の事を考えたら…少しでも厚生年金の加入月が多い方が良いのかなと思い、4月からの社会保険加入がいいのかなと思ったのですが…

◆現在、6月まで年金が免除されていることと、転職活動をしているので、5月まで国民年金、国民健康保険のは、そのままの方が良いのでしょうか?それとも4月から切替をしてもらった方が良いのでしょうか?

◆また、4月から仕事をしますが、免除中の国民年金につきまして、5月まで国民年金のままにする方を選択した場合、4月~5月の免除は、有効でしょうか?それとも国民年金の事務所に連絡し、仕事を始めた旨を連絡する必要がありますでしょうか?


無知な部分が多く、質問させていただきました。よろしくお願いいたします。
国民年金の免除がいいのか、厚生年金の納付の方がいいのかということだと思いますが、
免除された国民年金は半分しか将来の年金額に反映されません。

厚生年金をかけてもらえるのなら、かけてもらった方がいいですよ。企業が半分負担してくれますし、収めた分は年金額に将来反映されます。

国民年金の免除は、その前の収入によって決まりますので、その後に収入があっても免除が取り消しになるわけではないですが、今の制度からすると、払える時に払った方が将来のことを考えると無難であると思います。

年金事務所に一報を入れた方がいいでしょうが、年金に加入したということで処理はされると思いますよ。
失業保険給付についての質問です。

前職で三年勤めていた会社を辞めて、ハローワークで失業保険給付してもらう前にそこで求人が出ていた派遣会社へ就職しましたが、
一週間ほどで退職しました。

これからはちゃんとハローワークへ通い、就職相談と職探しを受けながら失業保険をもらいたいと思っています。

そこで質問なのですが、この場合再就職手当や失業保険などは受け取れるのでしょうか?両方とも自己都合退職ですが、給付額などはいくら位になるのでしょうか?あと、この場合どちらの離職票が反映されますか?このような手続きは初めてなので質問させていただきました。

何分も初めてな事なので質問がおかしいかもしれませんが、御了承ください。よろしくお願いします。
1週間で辞めた会社は関係ありません。
前職の雇用保険で受け取れます。もちろん失業手当、再就職手当もです。
どちらのの離職票とおっしゃいますが、その1週間で辞めた会社は雇用保険に加入していたのでしょうか?していなければ離職票はありませんので前職の離職票だけでいいです。
加入していれば会社に頼んで資格喪失手続きをしてもらって取り消してもらってください。そうしないと面倒ですよ。
それから、2週間以内は就職したことにはなりませんから履歴書には記載しなくても大丈夫です。
失業保険 給付制限期間中のアルバイトについて。

9月22日まで失業保険 給付制限期間なんですが、
9月22日までは一日4時間以上の週20時間以上のアルバイトをしてもいいんですか?
20時間以上は働く場合はHWに申請しに行かなくては行けないんですか?

同じような質問をいくつか見ましたが、いっぱい有りすぎてわかりません(T_T)どなたか教えてください。
給付制限期間中のアルバイトについて貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

上記①をよく読んでください。
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