退職後に伴い行う事。

今年5月末で5年勤めた職場を出産の為退職しました。
7月に出産を終え、
ようやく生活にも慣れてきたので色々とわからない事を解決したく質問させて頂きます。
●保険は医師会国民健康保険で社保ではありません。
●国保、雇用保険、住民税、所得税が給料から毎月引かれてました。
○私は今年確定申告というものをしなくてはいけませんか?
○主人の保険の扶養、失業保険(?)の延長、源泉徴収票発行の連絡は済んでいます。
○他にしなくてはいけない事はありますでしょうか?
今年の再就職の予定はありません。
分かりにくい文章な上、無知で申し訳ありません。
よろしくお願いいたします。
〉私は今年確定申告というものをしなくてはいけませんか?
しなくても構いませんが、した方が有利でしょう。
月々の給与から天引きの所得税は、1年間勤務する前提で額が決まっていますので、申告をすれば一部還付されるでしょう。

〉他にしなくてはいけない事はありますでしょうか?
住民税の納付だけですね。
国民年金は第3号被保険者ですか?


医師会国民健康保険→○○医師国民健康保険組合の国民健康保険(組合国保)
社保→健康保険
失業保険(?)の延長→基本手当の受給期間の延長
失業保険についてです。

勤めていた会社が少しの退職金を出して廃業し、現在まで失業保険を受け取っていましたが、来月よりアルバイトに出ることになりました。

11、12月の給与所得は月10万程度になりそうです。

私は現在専業主婦という立場ですが、主人の扶養には入っていません。

そこで伺いたいのは、
失業保険+退職金+アルバイト給与で140万以下なら扶養に入れるのか?
主人の確定申告の際、私の収入も必要らしいが、失業保険も加えた金額で出すのか?
私自身も確定申告が必要か?

の3点です。
主人の職場の総務に聞いてもよくわからないらしく…
詳しい方いらっしゃればお願いします!
◆補足を読んで
・ご主人の年末調整及び確定申告においては、配偶者=質問者の雇用保険の基本手当の申告は不要です。
・健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの認定を受けるならば、質問者の年収は、130万円未満が目安で、雇用保険の基本手当も合算して下さい。
以上
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1.ご主人が配偶者特別控除を受けるには、質問者の年収は、141万円未満が目安。
2.健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者扱いの認定を受けるならば、年収は、130万円未満が目安。
3.質問で書かれている収入ならb、確定申告により、源泉徴収された所得税が還付される可能性あり。退職された会社から平成25年分の給与所得の源泉徴収票を受け取って下さい。
4.確定申告においては、雇用保険の基本手当は収入として申告不要です。
以上
期間限定で働く場合、扶養範囲内でのパート扱いになりますか?
数ヶ月前に失業保険の給付が終わり、現在は夫の扶養に入っています。
11月中旬から12月中旬までの期間限定のパートをしようと思っているのですが、働くと扶養の範囲外になってしまい、税金負担になってしまうのかどうかが心配です。

3月までは正社員で働いていた収入があるので、所得税と住民税は払わないといけないのですが、
健康保険と年金の保険料の負担はどうなりますでしょうか・・・?
パート勤務する11、12月だけでも支払わないといけなくなりますか?

勤務時間は9:00~17:45、時給は900円です。
雇用保険があるそうです。
また、雇用保険に入ると、働いていた事が市役所や年金事務所にも知られてしまうのですか?

よろしくお願いします。
・所得税の扶養
失業保険は非課税所得なので扶養の判定をする所得金額には含まれません。よって1~3月、11,12月の収入が103万円を超えるかどうかで夫の扶養に入れるかどうか判定します。
また給与所得が103万円以下ならば確定申告すれば所得税はおそらく還付になります。

社会保険は2カ月以内に期間を限定しての雇用であれば加入する必要はありません。

別に雇用保険に加入したからといって、就業に関する情報が年金事務所に知られるということはありません。
市役所には給与支払報告書が提出されるので収入は知られます。

でもまあ社会保険は加入しなくても問題ないと思います。
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