失業から再就職までの期間中の活動について質問です。

今まで契約社員として働いており契約期間終了で5月13日より失業となりました。
しかし次の就業先が決まっており、6月1日から正社員と
して勤務することになりました。

そこで皆さんに質問です。
6月1日までの19日間の間に失業保険を受給したいのですが、生活もあるし時間もあるので、アルバイトもしたいです。

どのように活動したらメリットがあるか皆さんのアドバイスを下さい。
よろしくお願いいたします。
失業保険は会社都合でも一月、自己都合て三ヶ月はかかりす。
今日ハローワークに手続きに行ったとしても手続きが始まるのは6月でしょう。
仮にあなたが貰う権利があるとしても次の仕事までにもらえる可能性はゼロでしょう。
今日時間があったら行ってみては?書類が揃っていてももらえないと思いますよ。
社会保険のことで教えて下さい。春に結婚し、仕事も辞めたので、保険は主人の扶養になりたいと思いました。
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?

また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
障害者年金等は非課税ですが、それは税金上の考え方であって、社保、年金の扶養においては非課税という意味はまったく関係ありません。基本的にどういう収入であれば年間130万を越える、あるいは月額108333円を超える、日額3611円を超えるなら扶養にはなれません。障碍者年金であっても失業手当であっても例外ではありません。
すでに辞めてしまった者の派遣社員の傷病手当と失業保険について。
4月末で派遣先を退社しました。
約3年働き、保険ははけんけんぽにて健康保険、厚生年金、雇用保険に入っていました。

辞めた理由は「自己都合」となっていますが、
そもそも社員の嫌がらせやパワハラが理由で、長年我慢しましたが、
もういよいよ耐えられなくなり、契約途中ですが辞めました。

5月中旬までは有給消化してます。

就業中からずっと、不眠や食欲不振に悩まされていたので、仕事を辞めてから
病院に行ってみたところ、鬱と判断されました。

働きたい意思としばらく休みたいという葛藤もあり。
とりあえず離職票を発行してもらい、失業保険の手続きをしながら就職活動しようとしているところです。

友人に聞いたのですが、
傷病手当があり、派遣でももらえると聞きました。
もし知っていたら、病院に診断書を出してもらい離職票を出してもらう前に
傷病手当の書類を出してもらうべきだったと今更悔やんでいます。


質問ですが、

すでに辞めてしまっても傷病手当は請求できますか?
(有給で5月中旬まで所属していることになりますが、契約が切れても大丈夫なのでしょうか。)


離職票を請求してしまいましたが、傷病手当の書類をもらえるのでしょうか?
(離職票をだしてもらうともう派遣会社と関係なくなるという考えは間違ってますでしょうか。)

病院に診断書を出してもらい、はけんけんぽに提出すればよいのでしょうか?

そもそも派遣先にも具合のことも相談しておらず、次の仕事が決まったので辞めたいと告げたので、
自己都合ですよね。真意は違っても、その場合でも傷病手当を請求できるのでしょうか?

もう、悔しくて情けなくてたまりません。

長文を読んで頂きありがとうございます。
まったく無知なもので、お知恵をお借りできたらと思ってます。
どうかよろしくお願いします。
まずは傷病手当についていくつか検証しながら進めていきます。
・有給が100%出ている以上、傷病手当は出ません。
通常出るべき給与の補填が目的であるので、有給で支払われている日数については相殺されます。

・病気がもとで連続して4日以上休んでいる日があるか。
傷病手当は労災と違って「連続」していることが条件です。
その期間を医師が労務不能と認めることが必要です。

・あまり関係ありませんが、初診日がいつか。

上記のことを参考にしてみてください。文字数の関係であとは調べてみてください。
おそらく貴殿の場合は請求できないのではと思います。

次は裏ワザのため、いい方法ではないのでヒントしか書きません。お勧めしませんがご自分でお調べになってください。
○4月末で退職とありますが、健康保険の資格喪失日はいつでしょうか?
末で退職の場合は1日が喪失になります。それとも有給が切れる日でしょうか。
お手元に国保に加入するための資格喪失連絡票や退職証明証みたいのががありましたら確認してみてください。
会社にとって喪失日が1日でも月の途中もしくは月末の前日でも払う保険料は一緒です。
医師が労務不能と認めれば・・・・

離職票について

○病気で退職、パワハラで退職については
ハローワークに相談してください。場合によっては必要書類の提出によって
待機期間が短くなる例外があります。
ちなみに失業保険は傷病手当中は出なかったと思います。
また、パワハラでお悩みの場合は、法務局(人権相談)で相談窓口があります(労基署よりも法務局がお勧め)。
もしくは法テラスも有効です。

○別のアプローチ
仕事とうつ病の因果関係がはっきりすれば
労災の認定がもらえるかも知れません。
しかし、精神の障害手帳が必要だったりする場合があるので
労災につきましては所轄の労基署に相談してください。

最後に鬱という病気は海外(欧州)では、薬(主にSSRI)だけに頼るのではなく
カウンセリングを受け 認知行動療法によって対応していく方向です(場合によっては薬と併用)。
薬による治療は再発率が高く、認知行動療法は再発率が低いということが分かってきています。
日本ではなかなか認知行動療法を主で治療してくれるところはありませんが、
私が言いたいのは、早期治療により、完全に治癒できるということです。
それも従来の薬漬けが正しいのではなく、生活習慣を見直し、考え方を修正し、日々の行動のなかで治療が可能な病気ということです。
大丈夫ですよ!!
会社のパワハラで悩んでいます。
私の仕事は調理業務ですが、一緒に働いているパートさんが高齢者です。

五年位前に採用された方ですが、採用時簡単な調理補助を手伝えばいいと店長と前任者の料理長に言われた為、たいした仕事をしません。私がお願いしても、今までやっていない仕事の為、覚える気もないし、高齢の為出来る事も限りがあります。現在の料理長は出来る範囲の事をやらせておけばいいと言ってくれるのですが、料理の請求等のクレームが起きると店長や他社員から店に迷惑をかけるな、パートさんにも仕事をやらせろと言われます。これ以上は無理なので人を代えて欲しいと要望を出したところ、パートさんを会社都合で解雇するわけにはいかないのか、シフトは変わりないままです。それどころか私や料理長にパートさんのクビ切りをやらせようとします。
先日耐えられなくなって同僚に辞めたいとグチを言っていたのを他社員に聞かれ、それが店長にも伝わってしまいました。
私も心が疲れていたので辞めるんだよね、最後の日にちを決めようかと言われて、辞めると言ってしまい、口頭ですが退職日も決まっています。
辞めるのは構わないのですか、このままだと自己退職になり、失業保険金がすぐ受給できなくなってしまいます。なんとかして会社都合にしたいのですが、この様子な案件に詳しい方にアドバイスを頂けたらありがたいです。
長文失礼いたしました。
パワハラは、貴方より上の方が貴方に対して遣る事です。貴方のは、喧嘩です。
今回のは、貴方の自己都合退職です。
あくまでも貴方が退職したいと言う話しに対し、話しを聞くと言うのを怒鳴りつけて辞めたのです。
どう転んでも、会社都合にならないです。
基金訓練、公共職業訓練、入校時期の相談
転職する前に、訓練制度を活用したいと思います。しかしハロワの担当者が変わると、返答内容も変わったりしているので、色々悩んでいるのですが・・・。


・自主都合の退職となるので、90日間の失業保険がもらえる予定です。
・今の仕事は早くやめたい。
・出来るだけ長く効果的な訓練を受けたい。
・Web系業界に転職したい。
・来年4月から始まる、公共職業訓練(Web系1年間)が魅力的かなと思ってます。
・従って、来年の2~3月頃に今の会社を辞めるのが妥当と考えています。



【相談内容1】辞める時期は2~3月が最適でしょうか?

【相談内容2】誰かが、9月ごろ辞めて基金訓練を受けて、4月からの公共職業訓練がうけられると言っていましたが、それは本当ですか?早く辞めたいので。
1 公共職業訓練4月生の応募期間は2月初旬~下旬頃、試験時期が3月はじめ頃という場合が多いです。ハローワークでの求職者登録、訓練受講事前相談、受講斡旋申し込みなどを考えると、3月退職では遅すぎるのではないでしょうか。


2 基金訓練修了後、引き続き公共職業訓練を受講することは、現在「しくみ」としては可能です。しかし、実際にその訓練生に対し連続受講を認めるかどうかはハローワークの裁量ですので、必ず希望が叶うわけではありません。


また、そもそも基金訓練制度は今年9月で終了し、10月以降は認定職業訓練として新しい制度に生まれ変わることが決まっています。この際、上記の「連続受講のしくみ」がどうなるかはまだ不明です。


9月以前に基金訓練を受けてしまうと、ルールが途中で変わって来年4月の公共職業訓練を受けられなくなってしまうリスクもありますし、
そもそも、現在は「雇用保険受給資格者」も例外的に基金訓練の受講が認められることがありますが、今度の新制度においては、雇用保険受給資格者は公共職業訓練だけしか受けられない、という厳格な棲み分けになるかもしれないというリスクもあります。

なお、一部誤解があるようですが、
失業給付の受給残日数の関係については、

受給期間の長い方の場合は、1/3以上の残日数を残した状態で公共職業訓練を受講開始すると、訓練修了まで延長給付されるという「訓練延長給付」の対象となりますが、90日間の受給日数の方の場合は、残日数が1日以上ある状態で公共職業訓練を受講開始すれば訓練延長給付の対象となります。
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