傷病手当てと失業保険について、詳しい方回答お願い致します。
腰痛の為先月の20日から仕事を休んでいます。(欠勤扱い)
パチンコ店員です。
5月いっぱいで有給を消化しました。
医師からは2~3週間は仕事は無理という診断でした。
現在、傷病手当ての申請を考えております。
しかしやはり今の仕事に復帰するのは難しいと思います。
6月中に自己都合の退社という形を考えてますが、経済的に不安です。
傷病手当て、後に失業保険を使い収入が全くない月を避けたいのですが私は今後どの様な手続きをとるのが最適でしょうか?
やはり自己都合の退社になると、退社後、完治し傷病手当ての受給が終わりそこからまた3ヶ月待たなければ失業保険は受給されませんか?
ここで疑問なのは
腰痛なので今の仕事は無理ですが、力仕事でない仕事になら就ける。
こういった場合はどうなるんでしょうか?
無知なので皆様のお知恵をどうかお貸し下さい。
腰痛の為先月の20日から仕事を休んでいます。(欠勤扱い)
パチンコ店員です。
5月いっぱいで有給を消化しました。
医師からは2~3週間は仕事は無理という診断でした。
現在、傷病手当ての申請を考えております。
しかしやはり今の仕事に復帰するのは難しいと思います。
6月中に自己都合の退社という形を考えてますが、経済的に不安です。
傷病手当て、後に失業保険を使い収入が全くない月を避けたいのですが私は今後どの様な手続きをとるのが最適でしょうか?
やはり自己都合の退社になると、退社後、完治し傷病手当ての受給が終わりそこからまた3ヶ月待たなければ失業保険は受給されませんか?
ここで疑問なのは
腰痛なので今の仕事は無理ですが、力仕事でない仕事になら就ける。
こういった場合はどうなるんでしょうか?
無知なので皆様のお知恵をどうかお貸し下さい。
単に社名が変更しただけで、保険者(健保組合)が変更になっていなければ、傷病手当金には影響しません。
傷病手当金の受給要件は「就労不能」で、失業給付の受給要件は「就労可能」です。
医師の診断が就労不能とされていれば、たとえ軽度の業務に就くことができても傷病手当金の受給はできます。
※会社に在籍中に1日分でも構わないので傷病手当金の請求をかけて下さい。そうすることによって退職後も引き続き傷病手当金の受給ができます。
医師が2~3週間だけ就労不能と診断しているのなら、その期間だけしか傷病手当金の受給はできません。
自己判断ではなく、よく医師と相談し、傷病手当金の申請書に書いてもらえそうかどうか確認しておくことが必要です。
傷病手当金は受給開始日から1年6ヶ月間、受給することができます。
ただし、給料が補償されるのは2/3の額だけですので働けるならそれに越したことはありません。
傷病手当金を受給している間は就労できませんので、失業給付の受給期間を延長する必要があります。(通常は1年以内に受給しなければ失業給付の権利は流れてしまいます。)
受給期間の延長申請は退職した翌日から30日を経過した日から、1ヶ月以内に行なわなければなりません。
傷病手当の受給が終了し、働けるようになったら医療機関から就労可能証明書を書いてもらい、求職の登録をし、雇用保険受給資格者の手続きをします。
また、退職した理由が疾病によるものとハローワークで認められると、特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職者)となりますので3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。
手続きの流れとしましては、下記のようになります。
会社に在籍中に傷病手当金の申請→退職→退職後1~2ヶ月の間に失業給付金の延長申請(ハローワーク)→退職後の傷病手当金の申請(自分で健保組合に対して請求します)→疾病の完治(傷病手当金の終了)→求職活動をし、失業給付金の手続き
傷病手当金の受給要件は「就労不能」で、失業給付の受給要件は「就労可能」です。
医師の診断が就労不能とされていれば、たとえ軽度の業務に就くことができても傷病手当金の受給はできます。
※会社に在籍中に1日分でも構わないので傷病手当金の請求をかけて下さい。そうすることによって退職後も引き続き傷病手当金の受給ができます。
医師が2~3週間だけ就労不能と診断しているのなら、その期間だけしか傷病手当金の受給はできません。
自己判断ではなく、よく医師と相談し、傷病手当金の申請書に書いてもらえそうかどうか確認しておくことが必要です。
傷病手当金は受給開始日から1年6ヶ月間、受給することができます。
ただし、給料が補償されるのは2/3の額だけですので働けるならそれに越したことはありません。
傷病手当金を受給している間は就労できませんので、失業給付の受給期間を延長する必要があります。(通常は1年以内に受給しなければ失業給付の権利は流れてしまいます。)
受給期間の延長申請は退職した翌日から30日を経過した日から、1ヶ月以内に行なわなければなりません。
傷病手当の受給が終了し、働けるようになったら医療機関から就労可能証明書を書いてもらい、求職の登録をし、雇用保険受給資格者の手続きをします。
また、退職した理由が疾病によるものとハローワークで認められると、特定理由離職者(正当な理由による自己都合退職者)となりますので3ヶ月の給付制限なしに失業給付を受給することができます。
手続きの流れとしましては、下記のようになります。
会社に在籍中に傷病手当金の申請→退職→退職後1~2ヶ月の間に失業給付金の延長申請(ハローワーク)→退職後の傷病手当金の申請(自分で健保組合に対して請求します)→疾病の完治(傷病手当金の終了)→求職活動をし、失業給付金の手続き
妊娠を機に退職しました。離職届けなどが届きハローワークへ手続きに行きましたが、妊婦でも失業保険は受け取れるのでしょうか・・・?原則としては就職活動をしながら3ヶ月以上、再就職が決まらない場合とのお話でした。もし、この条件通りだった場合は、失業保険がいただけますか?ご存知の方教えて下さい。
妊娠して退職しても、軽作業なら働ける状態で就職を希望していて、出産予定までの間が数ヶ月あれば、失業状態といえるでしょうから失業給付の対象とはなります。ただ出産予定日から6週間前から、出産後8週間までは失業給付の対象外です。
しかし一般的には、妊娠して出産に備えるのでありますから、受給期間の延長申請を行えば、通常は離職後1年間の受給できる期間が、最大4年間まで(3年間プラス)延長できます。離職後30日経過後1ヶ月以内に手続きをしましょう。出産後に手続きするときは、やむを得ない退職となり、3ヶ月間の給付制限が不該当となる待期明け8日目から失業給付がされます。
しかし一般的には、妊娠して出産に備えるのでありますから、受給期間の延長申請を行えば、通常は離職後1年間の受給できる期間が、最大4年間まで(3年間プラス)延長できます。離職後30日経過後1ヶ月以内に手続きをしましょう。出産後に手続きするときは、やむを得ない退職となり、3ヶ月間の給付制限が不該当となる待期明け8日目から失業給付がされます。
宜しくお願いします。
失業保険の手当てをもらう予定で、現在申請中です。
1回目と2回目の認定日なのですが、失業する前から、もともと決まっていた旅行がはいっています。
ハローワーク側によれば、よほどのこと(結婚や親族の葬祭など)がない限り、認定日は変更できない。また、証明書も必要だ、といわれました。
旅行というのは、どうみても、やんごとなき理由には当てはまらないようですが、こちらとしては、私一人の予定だけでなく、友人と一緒ですし、すでに申し込んでしまっているので、どうしたらよいものかと。。
失業保険の手当てをもらう予定で、現在申請中です。
1回目と2回目の認定日なのですが、失業する前から、もともと決まっていた旅行がはいっています。
ハローワーク側によれば、よほどのこと(結婚や親族の葬祭など)がない限り、認定日は変更できない。また、証明書も必要だ、といわれました。
旅行というのは、どうみても、やんごとなき理由には当てはまらないようですが、こちらとしては、私一人の予定だけでなく、友人と一緒ですし、すでに申し込んでしまっているので、どうしたらよいものかと。。
私も1度失業保険のお世話になりました。
皆さんおっしゃる通り、認定日はずらせません。旅行をキャンセルするしかありません。
また昨今の状況を考えると、認定が厳しくなっていると思います。もし認定日に正当な理由無く行かないと、給付が先延ばしになるだけではなく、打ち切りになることも考えられます。
旅行を諦めるか、失業給付金(もしかると全部)を諦めるかのどちらかです。
皆さんおっしゃる通り、認定日はずらせません。旅行をキャンセルするしかありません。
また昨今の状況を考えると、認定が厳しくなっていると思います。もし認定日に正当な理由無く行かないと、給付が先延ばしになるだけではなく、打ち切りになることも考えられます。
旅行を諦めるか、失業給付金(もしかると全部)を諦めるかのどちらかです。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
07年当時のことは正直に言ってわかりませんが、09年4月以降では妊娠、出産、育児により退職された方でも失業給付の受給はできます。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
パターンとしては二つです。
妊娠していると言っても、それだけでは就業できないということにはならないですから、すぐに就業することができます、ということで受給申請をすれば、普通に受給することはできます。ただし、この場合は完全な自己都合による退職ですから、給付制限期間があります。つまりは給付制限期間が明けるまでは失業給付の受給はできませんし、求職活動を行い、ハローワークから紹介された求人については正当な理由がない限り、断ることはできません。また規定回数の求職活動実績を作らなければ失業給付は支給されないですし、認定日には正当な理由がない限り、必ず出向かなければなりませんから、結構大変です。
また、この場合にも途中で妊娠、出産、育児を理由に受給期間延長手続き(詳細は下記を参照してください)を取ることは可能ですが、下記のように給付日数が加算されることはありません。
もう一つは妊娠を理由に退職して、妊娠しているためにすぐには就業することができないということで、受給期間延長手続きを取ることです。受給期間円著手続きとは、通常離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を最大で3年間、進行を止める制度です。この手続きを当初に取ると、特定理由離職者として認定され、90日未満の延長期間では給付制限は免除されませんが、90日以上の延長期間であれば給付制限期間の免除萌えられますし、倒産などにより離職を余儀なくされた方々と同様に、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間により、支給日数が通常の受給資格者よりも長くなる場合があります。
妹さんがやろうとしているのがどちらのパターンで申請しようとしているのか、または既に申請してしまったのかはわかりませんが、少なくても妊娠されていても、すぐには無理でも失業給付を受けることは花押であるということになります。
ただし、前者のパターンで受給申請をしても、後者のパターンで受給申請をしても、最低90日は支給されないことになるので、どうせならば後者のパターンで手続きした方がいいように思えます。ちなみに、被保険者期間が5年以上である場合は支給日数が必ず加算されます。
もっとも、こういった制度が未来永劫永久に続くかどうかは、だれにもわかりませんが。来年度にはなくなっている可能性(はほとんどないと思いますけど、今は政局も不安定ですし、どこで財政立て直しのための変更をしてくるかわからないですから)もないとは言い切れないです。
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