失業給付の条件について
お世話になります。

失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。

補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
失業保険についてお聞きします。今まで派遣で働いていて11月31日で退職しました。雇用保険に加入していた期間は6月1日~11月31日までです。会社から離職票が届いて、失業保険手続きの説明の紙を見たら、最低6ヶ月働いていなくてはもれえる対象ではないと書いてあります。
6月から11月までだと5ヶ月なので、もらえる対象になりませんよね?
それとも、6月7,8,9,10、11月と数えて、ぎりぎり半年になりますか?
雇用保険の一般被保険者であったなら
出勤日数14日以上の月が6ヶ月以上あれば対象になります。

もし6ヶ月に満たない場合は
あなたの離職票にその旨の記載があるはずですよ。
赤いゴム印か何かでそのようなことが記載されていませんか?
なければ大丈夫だと思いますよ。
ハローワークに行けばすぐわかることですが。
国民健康保険についてお尋ねします。
28歳の女性です。訳あって5年務めた会社を退職しました。
先日役所で国民健康保険の手続きをしたのですが、保険料が5ヶ月で10万(月額2万)で驚きました。
前年の収入で計算しているとの事ですが、年収200万位です。
なぜ保険料がこんなに高いのかわかりませんが、現在収入がなくとても苦しいです。
現在、就職活動をしていますが、時間がかかりそうです。
失業保険も自己都合なので3ヶ月後しかもらえません。
役所の方に相談したのですが、減免制度も適用できないそうです。

とても払えそうにありません。
このような場合、今から加入をやめる事はできるのでしょうか?
病院にかかっても全額自己負担の方が安いような気がします。
保険料を払えるのが1番いいのですが、月額2万は無理です。

どなたか相談にのっていただけませんか?
国保は年間保険料を何回かで分割請求する方式になっており、1回分の請求=1か月分の保険料ではありません。
無保険期間は認められないので、社会保険をやめたときまで遡って強制加入です。退職日が10月末なら今年度の国保は11月~3月の5か月分で合っていますが、遡って国保加入した場合は保険料も遡って発生します。

保険料は、加入者全体でどれだけ医療費がかかるかで決まります。国保の主な加入者は、無職者・年金生活者・自営業者で、医療費がかかる高齢者層が多く加入しています。国や県からの補助金がありますが、それだけではとても足りず、高い保険料がかかります。

繰り返しになりますが、無保険は認められないので、自由に脱退することはできません。脱退できるのは、再び社会保険に加入したときです。生活保護が開始されたときも国保から脱退になり、医療費は全額が生活保護(医療扶助)で賄われます。

保険料が払えなければ、納付相談するしかありません。多くの場合、分割で納付していくことになります。
先月の4月に退職しました。
私は飲食業で同じ店に7年勤めてました。
この店は半年前の10月から雇用保険が適用され支払い始めました。

この支払期間であれば失業保険の受給資格はありませんか?
もしなければ支払っていた期間の金額が返金される方法はありませんか?
>半年前の10月から雇用保険が適用され支払い始めました。
>4月に退職しました。
加入期間が6ヶ月しかないため、自己都合退職であれば受給資格はありません。
特定理由離職者等であれば6ヶ月あればOKですが。

>支払っていた期間の金額が返金される方法はありませんか?
こちらはありません。
掛け金は相互扶助の仕組みであり、自分が受け取るために掛けているものではありませんから。
失業保険の手続きって速やかに行わないといけないのですか?
5/10付けで解雇になります。離職票がどれくらいのタイミングで手元に来るのか判りませんが、退職後1週間ばかり出掛けたいのですが・・・・
手続きする日って任意で構わないのですか?
手続きをしてから、支給の計算もスタートですからね。
早くやった方が早く受け取れます。

でも1週間くらいなら別にいいのでは?
どうせ退職から2週間くらいしないと離職票も届かないでしょうし。
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