妊娠のため失業保険を延長していて、子供も2歳になったため失業保険を頂きながら仕事探しをしようと申請しました。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
ハローワークで説明会があったのですがいまいち解らないので教えて頂きたいです。初回認定日が10月4日で90日間給付されるのですが、この場合はいつが支給日でしょうか?今は主人の扶養ですが、扶養から外れて国民保険に加入しないといけないのでしょうか?その場合は国民年金もかけないといけないですよね?国保加入はいつからすればいいですか?
初歩的な質問ばかりですみません…。ご回答よろしくお願いします。
失業給付の受給は、初回認定日が10/4ということなので、1回目は、延長解除の手続きをした日~10/3までの日数×基本手当日額が、10/4以降約1週間以内に振込されます。(振込日は振込口座がある金融機関によって処理にかかる日数が違うので、何日後と決まっていません。)
健康保険・年金の扶養については、基本手当日額が3612円超の場合は扶養から外れなければなりません。(基本手当日額は『雇用保険受給者証』の⑮に記載されています。)
扶養から外れるのは受給期間(90日)ですので、受給の開始日から外れなければなりません。(認定日や振込日ではありません。)
受給開始日を確認するには、10/4の認定日に来所し、失業認定を受けると、『受給資格者証』の裏面に支給期間が印字されますので、それで確認できます。(おそらく、扶養を外す手続きの際に確認書類としてコピーを添付すると思います。)
よって、受給期間中は国民健康保険・国民年金の保険料をご自身で負担する必要があります。(収入があるので仕方がないですが。。。)手続きの際に『健康保険資格喪失証明書』が必要ですので、ご主人の会社へ保険証を返したら、発行してもらってください。
また、受給期間が終了すれば、もう一度ご主人の扶養に入る手続きを行ってください。(最後の認定日以降になりますが。。。これにも『受給資格者証』の添付が必要だと思いますので。もちろん就職が決まっていなければですが。。。)
健康保険・年金の扶養については、基本手当日額が3612円超の場合は扶養から外れなければなりません。(基本手当日額は『雇用保険受給者証』の⑮に記載されています。)
扶養から外れるのは受給期間(90日)ですので、受給の開始日から外れなければなりません。(認定日や振込日ではありません。)
受給開始日を確認するには、10/4の認定日に来所し、失業認定を受けると、『受給資格者証』の裏面に支給期間が印字されますので、それで確認できます。(おそらく、扶養を外す手続きの際に確認書類としてコピーを添付すると思います。)
よって、受給期間中は国民健康保険・国民年金の保険料をご自身で負担する必要があります。(収入があるので仕方がないですが。。。)手続きの際に『健康保険資格喪失証明書』が必要ですので、ご主人の会社へ保険証を返したら、発行してもらってください。
また、受給期間が終了すれば、もう一度ご主人の扶養に入る手続きを行ってください。(最後の認定日以降になりますが。。。これにも『受給資格者証』の添付が必要だと思いますので。もちろん就職が決まっていなければですが。。。)
先月小さな会社の雇われ社長に就任しました。社員2名の会社なので実質営業や掃除なんでも社員と同じようにやっています。出資者は海外におります。そこで質問ですが、前に掛けていた失業保険も解約しないといけないのでしょうか?一応はハローワークには使用人兼役員の届出はだしております。お知恵をお貸しください。よろしくおねがいします。
はい。経営者ですから雇用保険は解約です。
労災については特別の制度があります。第一種特別加入者といいます。ですから怪我をしても補償はあります。これらの手続きは労働保険事務組合にはいればやってくれます。
りべりゅーる
労災については特別の制度があります。第一種特別加入者といいます。ですから怪我をしても補償はあります。これらの手続きは労働保険事務組合にはいればやってくれます。
りべりゅーる
契約期間満了、失業保険について。
今の職場で働いて一年半になります。半年更新の臨時職員です。ここ何ヵ月かの間体調不良のために欠勤が多くなってしまい、上司からやめるか続けるか考えろと
言われ自分からはやめるとは言いたくないです。でも3月末の契約が更新されないなら仕方ないと思いますと伝えました。そしたら上司は、じゃぁそういうことで、3月末の契約更新はしないという話で進めますと言ってきました。これは会社都合なのか、自己都合なのか、失業保険はどうなるのか疑問です。私が欠勤を繰り返した為に契約更新がなくなってしまったので、自己都合になるのでしょうか…。どなたか分かりやすく教えてもらえないでしょうか?
今の職場で働いて一年半になります。半年更新の臨時職員です。ここ何ヵ月かの間体調不良のために欠勤が多くなってしまい、上司からやめるか続けるか考えろと
言われ自分からはやめるとは言いたくないです。でも3月末の契約が更新されないなら仕方ないと思いますと伝えました。そしたら上司は、じゃぁそういうことで、3月末の契約更新はしないという話で進めますと言ってきました。これは会社都合なのか、自己都合なのか、失業保険はどうなるのか疑問です。私が欠勤を繰り返した為に契約更新がなくなってしまったので、自己都合になるのでしょうか…。どなたか分かりやすく教えてもらえないでしょうか?
派遣でない契約社員で宜しいですか?
契約社員は、一般雇用保険被保険者なのですが、有期雇用と雇用期間の定めがない方では、扱いが全く違います。
契約社員の期間満了退職は、自ら更新を断っても、給付制限は付きません、ただし、自己都合退職ですよ。
派遣以外の契約社員の期間満了退職は、会社都合、特定理由離職者、給付制限の無い自己都合に分類されます。
質問者様は、給付制限の無い、自己都合退職になります。
(離職区分2D、離職コード24です)
「補足拝見」
出来るだけ解りやすく書きますね、病気の欠勤は、どうしようもありません。。
会社都合になるか、どうかは労働契約書、または雇い入れ通知書の内容によります。
①労働契約書に次回更新の「確約」が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は特定受給資格者(会社都合)になります。(離職区分2A、離職コード22)
②労働契約書に、「更新する場合があります」のように、更新の可能性が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者になります。(離職区分2C、離職コード23)
③労働契約書に更新について、何も書かれていない場合は、更新を希望して、更新されなかった場合と、更新を希望しないで、更新しなかった場合は、同様です、派遣で無い契約社員の場合は、期間満了退職、給付制限の無い、自己都合退職になります。(離職区分2D、離職コード24)
ただし、平成24年3月31日までの契約社員の②は①と同様の特典を受けれます。
契約社員は、一般雇用保険被保険者なのですが、有期雇用と雇用期間の定めがない方では、扱いが全く違います。
契約社員の期間満了退職は、自ら更新を断っても、給付制限は付きません、ただし、自己都合退職ですよ。
派遣以外の契約社員の期間満了退職は、会社都合、特定理由離職者、給付制限の無い自己都合に分類されます。
質問者様は、給付制限の無い、自己都合退職になります。
(離職区分2D、離職コード24です)
「補足拝見」
出来るだけ解りやすく書きますね、病気の欠勤は、どうしようもありません。。
会社都合になるか、どうかは労働契約書、または雇い入れ通知書の内容によります。
①労働契約書に次回更新の「確約」が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は特定受給資格者(会社都合)になります。(離職区分2A、離職コード22)
②労働契約書に、「更新する場合があります」のように、更新の可能性が書いてあり、更新を希望したが、更新されなかった場合は、特定理由離職者になります。(離職区分2C、離職コード23)
③労働契約書に更新について、何も書かれていない場合は、更新を希望して、更新されなかった場合と、更新を希望しないで、更新しなかった場合は、同様です、派遣で無い契約社員の場合は、期間満了退職、給付制限の無い、自己都合退職になります。(離職区分2D、離職コード24)
ただし、平成24年3月31日までの契約社員の②は①と同様の特典を受けれます。
離職票が作成されないんです
会社が運営に行き詰まり全社員が賃金未払いのため話が折り合わなかったため私は先月の2月8日に退職しました
そして2月22日に雇用保険資格喪失通知書が送られてきました
私は失業保険も受給したかったため、退職時に、担当者に離職票も作成するよう頼んでましたが、担当者の身勝手な判断で作成されませんでした
そして、22日に担当者に離職票を作成してほしいと電話したら、すぐに作成すると言われましたが、しばらく連絡がないため3月1日に管轄のハローワークに電話相談しました(ハローワークのホームページで離職票が作成されない場合、相談してくださいと掲載されてたため)
ハローワークの雇用保険の担当者は会社に催促してくださいと言われたため、担当者に連絡したら、まだ作成していない
3月5日までに作成して連絡すると言われましたが、昨日は連絡がなく、今日の昼過ぎに電話したら、明日の昼過ぎ会社に来て下さい
それまでに用意すると言われて、わかりましたと言って電話を切ったら、今日の19時頃に担当者から電話があり、担当者の個人的な理由で、今日明日中には作成できない
だから3月12日以降に作成するから3月中旬から下旬にはできると言われました
明日で退職して一ヶ月になります
経営者に連絡したくても、会社への債権者からの督促がくるため、電話に出ず、行方がわからない状況です(まだ働いてる方とは連絡は取り合ってるみたいです)
また、昨日、別の社員に連絡したら、我々には賃金が払われないのに新しい人を採用する話が持ち上がってるそうです
適当な理由で離職票作成を渋ってるように感じます
どうしたらいいですか?
会社が運営に行き詰まり全社員が賃金未払いのため話が折り合わなかったため私は先月の2月8日に退職しました
そして2月22日に雇用保険資格喪失通知書が送られてきました
私は失業保険も受給したかったため、退職時に、担当者に離職票も作成するよう頼んでましたが、担当者の身勝手な判断で作成されませんでした
そして、22日に担当者に離職票を作成してほしいと電話したら、すぐに作成すると言われましたが、しばらく連絡がないため3月1日に管轄のハローワークに電話相談しました(ハローワークのホームページで離職票が作成されない場合、相談してくださいと掲載されてたため)
ハローワークの雇用保険の担当者は会社に催促してくださいと言われたため、担当者に連絡したら、まだ作成していない
3月5日までに作成して連絡すると言われましたが、昨日は連絡がなく、今日の昼過ぎに電話したら、明日の昼過ぎ会社に来て下さい
それまでに用意すると言われて、わかりましたと言って電話を切ったら、今日の19時頃に担当者から電話があり、担当者の個人的な理由で、今日明日中には作成できない
だから3月12日以降に作成するから3月中旬から下旬にはできると言われました
明日で退職して一ヶ月になります
経営者に連絡したくても、会社への債権者からの督促がくるため、電話に出ず、行方がわからない状況です(まだ働いてる方とは連絡は取り合ってるみたいです)
また、昨日、別の社員に連絡したら、我々には賃金が払われないのに新しい人を採用する話が持ち上がってるそうです
適当な理由で離職票作成を渋ってるように感じます
どうしたらいいですか?
離職票などの退職関係の書類は、退職者から請求があった場合、迅速に受け渡さなければならないと労基法で定められており、それに違反すると使用者に罰金が科されます。どれだけ遅れたら違反になるのかまでは記載がないのでわかりませんが、1か月もたって受け渡されないのはもう違反していると考えてよいと思います。
また、退職に際しては源泉徴収票も発行されなければならないのですが、これは発行するべき時(年末調整後、退職時)に税務署と支払者(あなた)の双方に発行しなければならないことに所得税法で規定があり、これについての違反は懲役または罰金が科されるので、警察に訴えてもいいかもしれません。
退職関係の書類がないと、雇用保険の受給申請もできないし、再就職をしても源泉cっ報酬票は各自に提出を求められるでしょうから、転職もできないし、国保・国民年金の切り替えもできないから、死活問題ですよね。
労基署か警察に訴えるのが得策かと思います。警察の不祥事が続いているとは言っても、まともな警察官のほうが多いですし、何しろ違反したら懲役刑もありうるわけですから、相当なプレッシャーになるでしょう。
誰も臭い飯をわざわざ自分から食べたいとは…思う人はいるか。刑務所にいる間は3食保障されているわけだから。債権者もやってこないだろうし。
また、退職に際しては源泉徴収票も発行されなければならないのですが、これは発行するべき時(年末調整後、退職時)に税務署と支払者(あなた)の双方に発行しなければならないことに所得税法で規定があり、これについての違反は懲役または罰金が科されるので、警察に訴えてもいいかもしれません。
退職関係の書類がないと、雇用保険の受給申請もできないし、再就職をしても源泉cっ報酬票は各自に提出を求められるでしょうから、転職もできないし、国保・国民年金の切り替えもできないから、死活問題ですよね。
労基署か警察に訴えるのが得策かと思います。警察の不祥事が続いているとは言っても、まともな警察官のほうが多いですし、何しろ違反したら懲役刑もありうるわけですから、相当なプレッシャーになるでしょう。
誰も臭い飯をわざわざ自分から食べたいとは…思う人はいるか。刑務所にいる間は3食保障されているわけだから。債権者もやってこないだろうし。
失業保険給付について
5/27:受給資格決定日
6/12:説明会
6/23:初回認定日
なのですが、7/16からの仕事が決まりそうです。
この場合、もらえる失業手当は、
・待機終了後の6/4-23の分
・6/24-7/15の分
別途、再就職手当ての残日数分×1日の金額×40%
ということであってますか?(再就職手当て給付の要件は全て満たしています)
6/24-7/15の分はいつもらえるのでしょうか?
2回目の認定日前に就職をしている予定なのです。
また、認定日って時間の指定ってないですよね?どこにも書かれていなかったので・・・。
5/27:受給資格決定日
6/12:説明会
6/23:初回認定日
なのですが、7/16からの仕事が決まりそうです。
この場合、もらえる失業手当は、
・待機終了後の6/4-23の分
・6/24-7/15の分
別途、再就職手当ての残日数分×1日の金額×40%
ということであってますか?(再就職手当て給付の要件は全て満たしています)
6/24-7/15の分はいつもらえるのでしょうか?
2回目の認定日前に就職をしている予定なのです。
また、認定日って時間の指定ってないですよね?どこにも書かれていなかったので・・・。
7月15日までにハローワークへ行き就職が決まったことを申告しましょう。
失業給付は7月15日分までが1週間以内ぐらいに振り込まれます。
再就職手当は次の勤務先の証明等が必要で必要書類を提出してから約1ヶ月半後に振り込まれます。
6月23日の認定日ですが特に時間を指定されていなければ8時30分~17時15分の間でいいでしょう、まぁ17時15分の終業前はイヤな顔をする職員もいるので16時頃までに行ければ。
失業給付は7月15日分までが1週間以内ぐらいに振り込まれます。
再就職手当は次の勤務先の証明等が必要で必要書類を提出してから約1ヶ月半後に振り込まれます。
6月23日の認定日ですが特に時間を指定されていなければ8時30分~17時15分の間でいいでしょう、まぁ17時15分の終業前はイヤな顔をする職員もいるので16時頃までに行ければ。
現在代表取締役(経営者は別で現在会長、いわゆる雇われ社長)の主人ですが今月の半ばに経営者(会長)と仕事に対する考え方の違いで言い合いになり、主人がそれならもう今日で辞めさせてもらうと言
ったそうです。
とはいえ責任もあるし引き継ぎもあるので連休明けに出勤すると会長から呼ばれ27日で終了と言われたそうです。主人はもういいと言ってますが次の仕事も見つかってないし、今後の生活もある事なので困ります。確か労働基準法では解雇するには1ヶ月の猶予があるはずですが、こちらから先に辞めると言ってしまったのでそれは該当しないのでしょうか?
あとそんな短期間で解雇になった場合失業保険貰うにあたって、会社都合には出来ないのでしょうか?
こんな形で退職すると退職金なんかは貰えないのでしょうか?
分からないことばかりですみません。
ったそうです。
とはいえ責任もあるし引き継ぎもあるので連休明けに出勤すると会長から呼ばれ27日で終了と言われたそうです。主人はもういいと言ってますが次の仕事も見つかってないし、今後の生活もある事なので困ります。確か労働基準法では解雇するには1ヶ月の猶予があるはずですが、こちらから先に辞めると言ってしまったのでそれは該当しないのでしょうか?
あとそんな短期間で解雇になった場合失業保険貰うにあたって、会社都合には出来ないのでしょうか?
こんな形で退職すると退職金なんかは貰えないのでしょうか?
分からないことばかりですみません。
貴方のご主人の立場は、たとえ雇われであろうとも『代表取締役』。役員であって、労働者ではありません。
代表取締役という立場からしても、使用人兼務ということもあり得ないはずです。
労働者ではないのだから、労働基準法は関係ありません。
当然、解雇でもありません。
内容からすると、意見の違いから、役員を辞任すると申し出た状態だと思われます。
役員というのは、基本的には、決められた任期をきちんと勤める義務があると思って良いものです。それを任期の途中で、感情的になって放棄したとなると、役員としての責任問題であり、反対にご主人のほうが何らかの賠償義務を負わされる可能性もあると思いますが、どういう形で辞任ということになったのか、きちんと整理されないと、役員退職金がどうなるかなど、他人には知りようもないです。
せめて、勝手に辞任するのではなく、会社側、取締役会側から解任された、ということになるのならば、解任されなければ得られたはずの役員報酬を補償しろという請求ができるかもしれませんが。
また、さらに読み進めると「解雇になった場合失業保険貰うにあたって・・・」って、会社社長が雇用保険の被保険者にはなり得ませんが?
もう、こうなると、本当に社長なのか、名前だけ社長と言われているだけで実態はただの社員なのかわかりません。
ご主人の立場は、きちんと把握されなければ、今後のことはわからないと思います。
(補足)
「名ばかりナントカ」にこだわりがあるようですが、現実を見て、会社登記上で、代表権のある取締役として登記されていたら、営業をやろうと、労働者並みの仕事をしていようと、立場は「役員」であり、従業員にはなり得ません。
たとえ名ばかりであっても、登記された代表取締役だったら、どんな事情であれ、退任したというだけであって、労働者の立場になって保護されるようなことはありません。残念ながら。
代表取締役という立場からしても、使用人兼務ということもあり得ないはずです。
労働者ではないのだから、労働基準法は関係ありません。
当然、解雇でもありません。
内容からすると、意見の違いから、役員を辞任すると申し出た状態だと思われます。
役員というのは、基本的には、決められた任期をきちんと勤める義務があると思って良いものです。それを任期の途中で、感情的になって放棄したとなると、役員としての責任問題であり、反対にご主人のほうが何らかの賠償義務を負わされる可能性もあると思いますが、どういう形で辞任ということになったのか、きちんと整理されないと、役員退職金がどうなるかなど、他人には知りようもないです。
せめて、勝手に辞任するのではなく、会社側、取締役会側から解任された、ということになるのならば、解任されなければ得られたはずの役員報酬を補償しろという請求ができるかもしれませんが。
また、さらに読み進めると「解雇になった場合失業保険貰うにあたって・・・」って、会社社長が雇用保険の被保険者にはなり得ませんが?
もう、こうなると、本当に社長なのか、名前だけ社長と言われているだけで実態はただの社員なのかわかりません。
ご主人の立場は、きちんと把握されなければ、今後のことはわからないと思います。
(補足)
「名ばかりナントカ」にこだわりがあるようですが、現実を見て、会社登記上で、代表権のある取締役として登記されていたら、営業をやろうと、労働者並みの仕事をしていようと、立場は「役員」であり、従業員にはなり得ません。
たとえ名ばかりであっても、登記された代表取締役だったら、どんな事情であれ、退任したというだけであって、労働者の立場になって保護されるようなことはありません。残念ながら。
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