失業保険について。
最近私の職場に新しく入ったアルバイトの男性がいます。前職はリストラされて、今は失業保険を貰いながらも、週に2~3日バイトをしてます。
これって、本人的にも会社的にも大丈夫な事なんですか?
最近私の職場に新しく入ったアルバイトの男性がいます。前職はリストラされて、今は失業保険を貰いながらも、週に2~3日バイトをしてます。
これって、本人的にも会社的にも大丈夫な事なんですか?
大丈夫ですよ、ハローワークに仕事をした事さえ申告すれば、仕事した日の失業日当が受給出来ないだけです。
ただ、週の労働時間が20時間を越えますと、就職したことになりますので、少々複雑ですが、その方のハローワークの申請次第ですね。
ただ、週の労働時間が20時間を越えますと、就職したことになりますので、少々複雑ですが、その方のハローワークの申請次第ですね。
離職票をもらいましたが・・・
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
今日離職票が届きました。
離職票には、(3)労働契約期間満了による離職に丸がついていて、契約更新又は延長する旨の明示は『無』に丸がついています。
さらに、「e」の最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき→(b)事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1カ月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)に丸が付いています。
離職区分には、手書きで2Cと書かれています。
具体的事情記載欄(事業主用)には契約満了のためと記載されています。
この離職票は今年の九月から派遣で働いていたもので長期の予定でしたが妊娠をし(現在4ヶ月)、その旨を伝えたら今年の11月13日までの契約になってしまいその分です。
なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
この仕事を始める前に以前一年間働いていたときの失業保険を受給していました。そのときに今回のお仕事が長期で決まったので再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
そこで質問ですが、この離職票をハローワークに持っていけば残日数の38日分は受給できるのでしょうか?
たとえ2ヶ月だけでも離職票をハローワークへ持っていったほうがいいのか・・・。
離職票の2Cの意味がよくわからず困っています。
どなたかご存知の方教えてください。
>なので実際は2ヶ月しか雇用保険をかけていません。
今回の離職票に関しては、失業給付の受給資格が発生しないので、離職理由はどうでもいいと思います。
ちなみに、2Cというのは、今年の3月31日から特定理由離職者という扱いで、過去1年に6ヶ月以上又は、過去2年に12個月以上の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
あなたの場合は、前の離職票を手続されているので、今回の離職票だけでは受給資格はないので、今後のために保存しておくことです。
>再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
(90-15)×0.5=37日(端数切捨て)
90-(37+15)=38日なので、計算はあっています。
なので、前職の資格喪失日から1年経つまでであれば、貰いきっていない38日分の支給を受けることができます。
前に貰った受給資格者証に、再求職申込という印を押されて、次回の認定日を書いてくれます。
火曜日にでも、再求職の手続きをすれば、火曜日から失業給付の対象になります。
とにかく早く手続をすることです。
今回の離職票に関しては、失業給付の受給資格が発生しないので、離職理由はどうでもいいと思います。
ちなみに、2Cというのは、今年の3月31日から特定理由離職者という扱いで、過去1年に6ヶ月以上又は、過去2年に12個月以上の被保険者期間があれば、受給資格を得ます。
あなたの場合は、前の離職票を手続されているので、今回の離職票だけでは受給資格はないので、今後のために保存しておくことです。
>再就職手当てを受給しました。
(所定給付日数90日 基本手当15日分受給 再就職手当受給したので残38日分残っています。)
(90-15)×0.5=37日(端数切捨て)
90-(37+15)=38日なので、計算はあっています。
なので、前職の資格喪失日から1年経つまでであれば、貰いきっていない38日分の支給を受けることができます。
前に貰った受給資格者証に、再求職申込という印を押されて、次回の認定日を書いてくれます。
火曜日にでも、再求職の手続きをすれば、火曜日から失業給付の対象になります。
とにかく早く手続をすることです。
失業保険の給付金額の算出方法について質問です。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
11月3日という、中途半端な日に派遣契約が満了となり、退職します。
ハローワークのホームページによりますと、
”この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。”
と、ありました。
それで、お尋ねしたいのは、
「離職した日の直前の6か月・・・」
という表現についてです。
現在わたしは、末締め 翌月15日払いでお給料をいただいています。
11/3に退職なので、「離職した日の直前の6か月」ということは、
10/15支払分(9月勤務分)までの6ヶ月間の賃金が計算対象となるのでしょうか。
それとも、11月の3日間の勤務も11月分としてカウントされ、
6月~11月までの6ヶ月間で計算されるのでしょうか。
また、出勤は10月末までにし、11月の3日間は欠勤(無給)とした場合はどうでしょうか。
10月末まで働いた分で計算されるのでしょうか。
ややこしい話で恐縮ですが、ご教示ください。
書かれている通りで、10/31締め日分の給与までで、計算しますので5月から10月までです。
離職票には、11/3まで記載しますが、最終月は、給与締め日以外は除外します。
離職票の「離職の日以前のと賃金支払い状況」欄に、離職前1年を賃金支払い状況を記載し、「⑭給与に関する特記事項」この欄に、給与締め日を記載します。
11/1~11/3まで休んでも、休まなくても、基本日当を求めるには、同様な訳です、ただ、あくまで11/3から記載はします。
但し、次の締め日まで待って、離職票を書くわけではありません、会社賃金規定の日割り計算等で記入し、離職日から10日の間に速やかに、会社管轄の職安に、雇用保険の脱退と共に届けます。
離職票には、④離職年月日を当然記入します、よって離職日を基準に書きます。
(①被保険者番号②事業所番号③氏名の次に書く重要事項です。)
離職票には、11/3まで記載しますが、最終月は、給与締め日以外は除外します。
離職票の「離職の日以前のと賃金支払い状況」欄に、離職前1年を賃金支払い状況を記載し、「⑭給与に関する特記事項」この欄に、給与締め日を記載します。
11/1~11/3まで休んでも、休まなくても、基本日当を求めるには、同様な訳です、ただ、あくまで11/3から記載はします。
但し、次の締め日まで待って、離職票を書くわけではありません、会社賃金規定の日割り計算等で記入し、離職日から10日の間に速やかに、会社管轄の職安に、雇用保険の脱退と共に届けます。
離職票には、④離職年月日を当然記入します、よって離職日を基準に書きます。
(①被保険者番号②事業所番号③氏名の次に書く重要事項です。)
失業保険待期中でのアルバイトの質問です。
去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?
またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)
この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?
個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
去年の4月からダブルワークをしていたのですが、主な収入源である方の派遣の仕事が終了し、8月23日付で全員解雇となりました。
もう一つのアルバイトはそのまま続けているのですが、1日140分、週3日、1週間にするとたった7時間の勤務で収入も月5万円前後です。
失業保険受給中のアルバイトは週20時間以内なら可能と聞いたので大丈夫だと思うのですが、待期中の7日間はバイトをすると失業保険が一切もらえない。っと聞いたことがあります。
これは本当でしょうか?
またアルバイトのほうも来年3月で契約が切れます。
(ただ更新したい。と言えば更新可能です。)
この場合、バイトの契約が切れた4月以降にハローワークに行ったほうがいいのでしょうか?
個人的には月5万前後の収入で来年3月まで生活していくことはかなり苦しいので、なるべく早くハローワークに行って失業保険を受給したいのですが・・・
詳しい方がいらっしゃいましたら、ぜひアドバイスをお願い致します。
一応7日の待期期間中は完全失業状態が条件なのですが、その程度のアルバイトなら認めてくれる安定所が多数です。
要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。
これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。
なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。
特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
要は、真剣に求職活動をする気があるかが一番の問題点なんです。
質問者さんの致命的問題は、来年の3月まで雇用契約を結んでいる点なのです。
これでは、安定所職員は、このアルバイトとの雇用契約があっては、就職が出来ない面を、相当突っ込んできます。
現在のアルバイトを休めば受給出来る云々の問題では、ありません、受給資格さえ与えられません。
なので、受給資格は与えられませんから、書かれてる通り4月以降に申請することになります。
会社都合ですから、申請から受給までは、1ヶ月程度です、但し、生活が大変なのなら、現在の雇用契約を結んでいるアルバイトを可能なら、契約解除をお願いし、会社都合(特定受給資格者)として、真剣に求職活動をされた方が良いと思います。
特定受給資格者は様々な、特典があります、まず、所定給付日数内で就職が決まらない場合、更に60日延長される、個別延長給付、国民健康保険税の軽減(昨年所得を1/3として算定)、国民年金の一時免除(世帯内に所得者がいる場合は適用外)等々です。
三つの選択
1契約解除、失業日当の受給、求職活動 2現在のアルバイト時間を増して貰う 、更には更新 3契約終了後、失業日当の受給、求職活動(8月23日が離職日なら4月からなら、約5ヶ月ありますから受給期間としては問題ないと思います。
選択するのは、質問者さんです。
定年後について質問です。
最近定年退職しました。
定年後失業保険を受け取るか、年金を受け取りながら働くか迷っております。
全額年金を受け取ることが出来るのが来年の春からの予定となっており、仕事があれば年金を受け取りながら
働いたほうがよいと周りの知人には聞きました。
しかしながら失業保険は申請してから1年間毎月決まった金額が振り込まれるので安心感はあるのかなと思っておりました。
皆さんはどうしているのでしょうか?
最近定年退職しました。
定年後失業保険を受け取るか、年金を受け取りながら働くか迷っております。
全額年金を受け取ることが出来るのが来年の春からの予定となっており、仕事があれば年金を受け取りながら
働いたほうがよいと周りの知人には聞きました。
しかしながら失業保険は申請してから1年間毎月決まった金額が振り込まれるので安心感はあるのかなと思っておりました。
皆さんはどうしているのでしょうか?
定年退職による失業保険は150日です。
受給期間中は厚生年金の支給が停止になります。
どちらがいいか計算して見ましょう。
失業保険給付を選ぶなら仕事が見つかるまで
パソコン検索による再就職の意欲を示そう。
失業の認定を受けるためです。
現状、高齢者の再就職先は殆どありません。
又、新しい仕事に取組む意欲はあっても
現実とマッチングしないことが多いようです。
今までの経験知識はゴミに等しいと思って下さい。
貴兄の会社、再雇用制度はないのですか?
再就職先の職場風土は今までと全く異質なもの。
私は定年後いろいろと仕事をしましたが
長続きしませんでした。42年勤続
受給期間中は厚生年金の支給が停止になります。
どちらがいいか計算して見ましょう。
失業保険給付を選ぶなら仕事が見つかるまで
パソコン検索による再就職の意欲を示そう。
失業の認定を受けるためです。
現状、高齢者の再就職先は殆どありません。
又、新しい仕事に取組む意欲はあっても
現実とマッチングしないことが多いようです。
今までの経験知識はゴミに等しいと思って下さい。
貴兄の会社、再雇用制度はないのですか?
再就職先の職場風土は今までと全く異質なもの。
私は定年後いろいろと仕事をしましたが
長続きしませんでした。42年勤続
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