うつ病(精神障害者)の復職について
主人が数年前からうつ病を患い、症状が重く今年会社を退職しました。
現在、私の扶養に入れております。
先月、市から精神障害者2級の認定を受けました。
最近本人が、働く意思を少しみせるようになり担当の医師に相談したところ、ハローワークで障害者枠での求職を検討中してはどうかとの事です。以前、復職に失敗し大変でした。それを懸念してのことです。

①精神障害者で雇用してくれるところはあるのでしょうか?まだ30代です。すごく心配です。

②現在、私の扶養に入れておりますが、最初は軽作業程度(アルバイト)から復職させたいと考えています。そのうような場合でも失業保険が給付されると、扶養から外す必要があるのでしょうか?

以上宜しくお願い致します。
①大都市なら、ハローワークの障害者窓口で精神障害者担当の方に付いて頂ければ、法定雇用率でのアルバイト枠の面接なども相談に乗って頂けると思います。
精神障害者の方が障害者枠で働ける条件は、大まかに言えば3級程度の寛解状態であることです。

2級なら、実際問題として障害者枠でも一般の仕事は無理と思います。
そのために、2級以上の方には障害者年金が下りるのです。
まずは、デイケアや作業所、授産施設などで生活のリズムをつけるなどの社会復帰訓練をし、3級に格下げされてから就職を考えたほうが良いと思います。
実際に2級で一般雇用されても、殆どの方は1年以内に失職しています。
お近くの役所や保健所等で施設通所のご相談をされることをお勧めします。

②失業保険は期限付きなので、失業保険を貰えているという理由で奥様の扶養から外す必要はありません。
施設で働くにしても、精神障害者枠でアルバイト雇用されるにしても、一般の収入とは掛け離れた額しか頂けません。
今後も奥様の扶養に入れたままにしたほうが良いと思います。
失業保険の給付条件について。私のケースではどうなりますか?
失業保険を賢く、多くもらえる方法を教えてください。

この度2年半勤めた職場を退職するものです。

前前から辞めたいと思っていた今の会社だったのですが、
先日通勤途中にもらい事故をうけ、右肩に頚椎捻挫の症状が
のこり、現在治療を継続せざるを得なくなったことがきっかけで
この度退職を決意するに至りました。

それに伴い、失業保険について色々と調べていると、
離職者の理由・区分によって給付できる金額や日数が
変わってくるみたいですね。

たとえば、私のように怪我により仕事の継続が困難と認められる場合、

特定理由離職者(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に該当するのでは?

と浅はかに考えているのですが、私のようなケースの場合、どのように
ことを進めていくのが給付金額を多くもらえる一番ベストな方法でしょうか。

合わせて、現在雇用保険被保険者離職証明書(離職票)の記入を
会社より求められております。こちらに記入する離職理由によっても
いろいろと状況が変わってくるみたいですので今回のケースでの
賢い離職理由の記入方法についても、合わせて御教授頂ければ
と思います。



追記

判断材料になるかは分かりませんが、現在の状況を色々と箇条書きにして
おきます。

・失業保険の給付条件は満たしている。
・交通事故は通勤途中のもので、全治2週間との医師からの診断書が出ている。
・病名は事故による右肩の頚椎捻挫。
・怪我は労災ではなく相手の保険会社からの対人保健で治療中。
・事故の過失割合は2:8で相手の過失が大きいです。
・会社より記入を求められている離職票には予め離職理由として
(2)労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合)と記入されている。



それでは御回答よろしくお願い致します。
>特定理由離職者(体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、
聴力の減退、触覚の減退等により離職した者)に該当するのでは?
これに該当しても受給日数は自己都合と同じです。
ただ、給付制限3ヶ月がないので1ヶ月くらいで受給開始にはなります。あと、国保の減額もあります。
ただし、その病気のために辞めたことと、及びすぐにでも働くことができる証明(診断書)が必要になります。
労災の休業補償と失業保険のことで伺います。
現在、うつ病で療養中のものです。労災の休業補償を受けていますが、最近病状も落ち着いて社会復帰に目を向けれるようになってきました。ここで疑問があります。休業補償は、「就労したくても(業務上の)怪我・病気等出来ない人が受けれる補償」で失業保険は「働く意思があるにも関わらず就労出来ない人が受ける補償」ですよね?私の場合、医師から治癒されたとの判断が下された訳ではないのですが、就職活動を始めたいと申し出ても反対はされないと思います。この場合、失業保険に切り替えるべきなのでしょうか?例えば、7月は休業補償を申請しておいて8月には就職していた、なんてことはあっていいことなんですか?
境目が判断出来ず困っています。失業保険に切り替わるのは、やはり医師の診断が下りてからでしょうか?詳しい方の回答お願い致します。
失業保険の申請の仕方、給付資格の有無、期間などを確認してみましょう。
切り替えるといっても、失業保険は申請してすぐでる、というわけではありません。
また、「働く意思」ももちろん大事ですが、「働ける状態にある」こと、かつ「積極的に求職活動ができる」が必須です。失業保険は四週間に一回の「認定日」に活動実績を報告し、通ればその4週間分の給付が降りる、というシステムになっています。ハローワークに足を運んで就職を探したり(検索・閲覧だけではダメなので必ず係員の方と就職相談をして帰ること)面接に行ったり求人に応募したりはできますか?

失業保険(正しくは雇用保険)ですが、離職日から一年で給付が受けられなくなります。
一年以内に申請すればいい、というのではなく、例えば給付の途中で一年目が来た場合、そこで支給は終わってしまいます。
病気で離職してすぐに働けない場合、給付日数が多かったり自己都合退職で給付制限が長かったりすると収まらないケースがあります。
その場合、「一年」の枠を延ばしておく「期間延長」の手続きをすることになります。働けるようになったら(お医者さんの許可がでたら)申請し、受給を受ける事ができます。それまでは給付はおりません。

病気・ケガで退職された場合、実際に働ける状態なのか申請の時に必ず聞かれます。働けない状態と判断された場合は申請は通らず、上の「期間延長」の手続きを勧められます。
主治医の先生と相談して求職に臨めるのか否か、しっかり決めましょう。
失業保険の特定理由離職者について

2年半働いた会社が専門職だったのですが仕事に支障が出る病気になった為に退職しました。
失業保険の手続きに行こうと思うのですが離職票の退職理由は自
己都合になってます。
いつ完治するか、または完治するかどうかもわからない病気です。

1.病気で辞めた事は特定理由離職者に当てはまりますか?(診断書はDr.に頼めば書いてもらえると思います)
2.病気で働けないというと失業手当が出ないと聞きました。病気で辞めた事は言わず、働ける事にした方が確実に手当がもらえるでしょうか?

毎月病院に通院してるので病院代の為にも収入が無いのは厳しい状態です。
「仕事に支障が出る」という病気の程度の問題があります。

病気に罹っているから、ではなく、その「病気のために労務に就けない」という条件で考えてください。

実際に、病気で働くことができないから退職したというのなら、特定理由離職者と認められることは可能でしょうが、だとしても、今度は、その労務不能な病気から、労務が可能になるまで回復しなければ、雇用保険の受給手続きそのものができません。

反対に、「いや、病気ではあるけれど、働くことはできる」というのであれば、退職は病気のせいではなくて、自己都合であり、雇用保険は3か月の給付制限期間付き、ということになってしまいます。


で、その他の手当としては、健康保険の傷病手当金がありますが、これは、(すでに退職した)会社で、傷病によって労務不能のために休んでいたことが必要です。

今の段階で、必要なら医師の診断書は取れる、ということは、いままでは病気で診断書をとるようなことではなく、仕事に支障はあるけれど、休んでいるわけではなかった、と推察します。

病気で休まなければならなかった(もちろん医師の証明が必要)というのでもなければ、ただ、身体の不調であったというだけなら、手当も何もないです。

今は、何かの手当をもらえないかを考えるより、出来る限り病気折り合いをつけて就職して賃金を得るしかないのでは?
うつ病で現在、通院中ですが、就職活動をしています。自己都合で退職したため、3ヶ月の失業保険がまもなく支給終了してしまいます。

しかし、なかなか仕事が決まらず焦っていますが、ちょっと噂で失業保険をもらい終えた後に訓練校に通いながら何らかの手当てをもらっている方がいる話を耳にしました。
どのような制度かご存知のかたいらっしゃいませんか?
ちなみに私は日常生活は支障ない程度には回復していますがまだカウンセリングで通院しています。
何か有利な情報など些細なことでも構いませんので教えていただければ助かります。
失業保険をもらい終えた後ではないですよ
受給中です、受給中に訓練校に申し込んで受かれば受講ができ、
受講中は基本手当ての所定給付日数が終了しても
引き続き同じ額の基本手当てが受けられるということです
1月15日で退職しました。11月22日からうつ状態で休職していました。
会社のセクハラ等でストレスというかうつっぽくなり休んでましたが、休んでからは普通です。

会社に復帰は難しいので診断書をかいてもらい会社に提出しましたがもう戻れないので退職しました。

病気で休んでおり、傷病手当て金をいただいております。退職後も給付してもらえるみたいですが、働きたいので、もらわず失業保険をいただきながら早く仕事みつけたいと思います。失業保険は即給付になりますか?待機になりますか?会社には診断書をみせればすぐもらえるといってました。
どうなのでしょうか?

こうしたほうがいいなどアドバイスがありましたら教えてください。
働きたいというお気持ちはわかりますが、医師が「労務可能」と診断してからの方がよろしいと思います。

まず、「労務不能」状態では失業給付受給要件を満たしません。

失業給付は「就労の意思があり、かつ就労できる状況にある」人が給付できる手当です。

医師が「就労可能」と診断するまでは傷病手当金を継続受給することをお勧めします。

主様が「就労可能」となった場合は失業給付受給対象となるわけですが、主様の場合は「会社都合退職」とみなされる可能性大です。

会社都合退職であれば、3ヶ月の給付制限なしに受給することができます。
(ハローワークの判断によります)

happy_231106さん
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