失業保険について
9月20日に失業認定があり
自己都合のため
3ヶ月と一週間後に
お金が振り込まれ

この間に4週間に1度
ハローワークに行って

失業認定を
受けなければならないと
サイトを見て分かったのですが

私は恐らく受給期間が
90日なんですけど

いつまでハローワークに
行けばいいでしょうか?


今から3ヶ月後の12月までですか?

それとも給付が終わる3月までですか?


わかる方いらっしゃったら
教えて下さい。
まず、自己都合退職ですが、3ヶ月と一週間後のお金が振り込まれるわけではなく、
まず1週間の待機期間があり、その後3ヶ月間は給付制限があります。
それが終わってから、実際に失業保険の受給期間が発生します。
28日ごとの申請になりますので、
ですので、1週間と3ヶ月+28日で1度目の失業給付を受ける事が出来ます。
振込はさらに1週間くらい先ですので、1週間+3ヶ月+28日+1週間と考えた方が良いです。

1週間(待機期間)+3ヶ月(給付制限)が終わってから、求職活動期間が始まりますので、
その後28日ごとにハローワークに認定を受けに行きます。
それだけではなく、その28日間の間にハローワークが認める「求職活動」をしなければいけません。
求職活動はそれぞれのハローワーク(地域など)によってバラつきがあるようですので、わからなければ1度ご自身のハローワークにお尋ねになると良いと思います。

給付制限終了の認定日があると思いますので、その日がわかればそこからが給付対象のスタートです。
ハローワークから説明がなければ尋ねてみて下さい。
例えば、失業の認定日が9/20で、給付制限終了の認定日が12/20だとすれば、
1回目の求職期間が12/20~1/16の28日間になります。(振込は1/16のだいたい1週間後です)
2回目の求職期間は1/17~2/13の28日間で、3回目は2/14~3/12の28日間、4回目は3/13~3/18の6日間という事になります。
ハローワークに行くのは、28日ごとに発生する認定日と、期間中の求職活動などです。
ですので、あなたの場合は、就職が決まらなければ3月までハローワークに行くといったことになります。
失業保険について(会社都合・手続き前)
2月末日で会社都合により退職しました。
離職票がまだ手元になく、ハローワークへ失業保険の手続き前で生活が苦しいため日雇いでアルバイトを考えています。

手続き前にアルバイトをした場合、どのような影響が出ますでしょうか。
また、手続き後にアルバイトをする場合、週20時間を越えなければ問題ないでしょうか。

無知で申し訳ありません。教えてください。
手続き前にアルバイトをすることは基本的には問題ありませんし、そのことが受給に影響するものではありません。
ただし、手続きのときに必ずアルバイトをしていたかどうか質問又はアンケートがありますから正直に答えてください。
また、手続き後の待期期間7日間はアルバイトはできません(やると待期期間がそれだけ延びてしまいます)が、それを過ぎるとできます。

受給中のアルバイトについては以下の通りになっています。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について教えてください。
年内で会社を退職することになりました(自己都合)。失業保険が受給できるまでの期間にバイトなどをした場合、受給額が減ったりもらえなかったりすることはありますか?
ちなみに私の場合、12月で退職→1月末にハローワークで失業保険の手続き予定→3ヶ月くらいの待機期間があるので実際に受給できるのは4月末くらいになるかと思います。
その間、1~3月に数日ずつバイトしたとしたら(雇用保険には入らず)、失業保険の受給額に何か影響は出るのでしょうか。以前、失業保険の受給中に働いたら受給額が減ると聞いたことがあるのですが、それは私の場合だと4月末以降に働いたらNGということでしょうか。
職安に行く前のことは関係ありません。


〉3ヶ月くらいの待機期間があるので実際に受給できるのは4月末くらい
「給付制限」です。

「お金が振り込まれる日」のつもりなら5月でしょう?

仮に1月25日に職安で手続きしたとすると
1月25日~31日……待期
2月1日~4月30日……給付制限
その後の最初の認定日に、5月1日~認定日の前日の期間のうち失業していた日数の認定を受けます。
その5営業日後に失業していた日数分の手当が出ます。
失業保険の受給額の計算なんですが
6ヶ月で91万だと受給額はいくらになりますか?確か180で割るのですよね?
計算の目安は過去6ヶ月の総収入(賞与別)を180日で割って平均賃金日額をだしてそれの50%~80%の範囲です。
あなたの金額から言えば3957円が基本手当日額になります。(自動計算にて算出)
結婚で仕事を続けるか辞めるか…。
双方は再婚者で婚姻生活が破綻してから付き合い出し結婚を予定。
社内恋愛でまわりが何と






言うか分かりません。できるなら結婚した報告のみ会社へして今のままで働き続けたい気持ちもある。が、何が一番良い方法なのでしょうか?
退職してから失業保険をもらうまでに三ヶ月あるが、その期間は働く事が可能なのでしょうか?教えてください。
みなさまの意見をお聞かせください。
なんだか、麻木久仁子さんを思い出させるような事ですね。

婚姻生活が破綻って、麻木さんと同じいい訳ですか?
世間は離婚が成立していなければ破綻とは認めてくれませんよ。

また女性は離婚後6ヶ月間は入籍は出来ません。

働き続けられるなら、その方がいいでしょうが、辞めるとなれば自己都合退職になるでしょうね。

雇用保険受給申後に働くかどうかは貴方の自由ですが、働いた日数や賃金によっては就職とみなされ支給ストップされる事もあります、また働いた事を申告せずに手当を受給した場合には不正受給として受給額の3倍返還の罰則が付く事がありますので、必ず正しく申告をしてください。
失業保険、3ヶ月間の給付制限中のパートやアルバイトについて質問があります。
週3日以内で20時間以内ならばアルバイトは可能とありますが、
例えば2日間の一日労働時間を7時間、1日間を5時間働いたとすると、合計19時間になります。一日の労働時間が長いのですが、20時間を超えないので働いても問題無いと言うこと宜しいのでしょうか?
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①給付制限期間3ヶ月で終わるのであれば、時間、日数、金額に制限はない。
ただし、制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。
②給付制限期間3ヶ月に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わることができずに過ぎてしまった場合はHWに相談して指示を受ける。
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