退職から進学に、失業保険金はもらえるのでしょうか?
4月に入ると、今の会社を辞めようと思って、進学することにします。
退職が自己都合なので、失業保険金は3ヶ月後から90日の分をもらえるわけですね。
で、もし3ヶ月後あるいは4ヶ月後に入学すれば、まだ失業保険金はもらえるのでしょうか?
4月に入ると、今の会社を辞めようと思って、進学することにします。
退職が自己都合なので、失業保険金は3ヶ月後から90日の分をもらえるわけですね。
で、もし3ヶ月後あるいは4ヶ月後に入学すれば、まだ失業保険金はもらえるのでしょうか?
無理です。ハローワークの案内ガイドの注意書きに書かれていますが、学校に進学する場合は失業保険の給付を受けることができなくなります。
もし、受給したいのでしたら進学前に就職活動をする必要があります。場所によって異なりますが、認定日までに2回就職活動(会社に面接に行く)をするか、ハローワークで就職について相談をしないと給付条件を満たすことができません。
★流れ的にはこうなるでしょう。
・退職後、4月にハローワークで失業保険受給の認定申込をする。
↓
・4月~7月(3ヶ月後)までは就職活動しなくてもOKです。(4月の申し込みの際に説明会があり、それ自体が認定される条件となっているため)
↓(7月の認定日で正式に受給資格が認定されます。※この時点ではお金入りません)
・7月~8月までに2回就職活動をする必要があります。(ハローワークで就職相談をするだけでもいいかもしれません)
↓(ここで初めてお金が支給されます)
・8月~9月までに2回就職活動をする。
↓(2回目の受給)
・9月~10月までに2回就職活動をする。
↓(3回目の受給)
終わり
※進学後に受給すると後で不正受給をしたとして全額返済や賠償金を支払うといった罰則が下されますので、ご注意ください。
もし、受給したいのでしたら進学前に就職活動をする必要があります。場所によって異なりますが、認定日までに2回就職活動(会社に面接に行く)をするか、ハローワークで就職について相談をしないと給付条件を満たすことができません。
★流れ的にはこうなるでしょう。
・退職後、4月にハローワークで失業保険受給の認定申込をする。
↓
・4月~7月(3ヶ月後)までは就職活動しなくてもOKです。(4月の申し込みの際に説明会があり、それ自体が認定される条件となっているため)
↓(7月の認定日で正式に受給資格が認定されます。※この時点ではお金入りません)
・7月~8月までに2回就職活動をする必要があります。(ハローワークで就職相談をするだけでもいいかもしれません)
↓(ここで初めてお金が支給されます)
・8月~9月までに2回就職活動をする。
↓(2回目の受給)
・9月~10月までに2回就職活動をする。
↓(3回目の受給)
終わり
※進学後に受給すると後で不正受給をしたとして全額返済や賠償金を支払うといった罰則が下されますので、ご注意ください。
失業保険の給付までのスケジュールについて(自己都合退職の場合)
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
自己都合の退職の場合、下記のような認定日のスケジュールは考えられますか?
6月15日・・・申し込み
6月23日・・・説明会
7月13日・・・認定日(1回目)
8月10日・・・認定日(2回目)
9月7日・・・認定日(3回目)
10月5日・・・認定日(4回目)
11月2日・・・認定日(5回目)
11月30日・・・認定日(6回目)
待機期間中の8月、9月は認定を受けにハローワークに行く必要がないのでしょうか?
混乱して分からなくなってしまいました。
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
6月15日にハローワークに離職票を提出し、受理されると、
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
その日が受給資格決定日となります。
受給資格決定日から7日間は待期期間となります。支給はありません。
自己都合退職であれば、待期期間に続く3ヶ月は給付がされません。
これを給付制限と言います。
待期期間中に、就労をしなかった場合、待期満了日は6月21日。
給付制限期間は、6月22日~9月21日までとなります。
(待期期間中に就労をすると、給付制限期間は後ろにずれます)
質問に書かれている認定日一覧は、
ハローワークでもらったカレンダーに基づくものですか?
そうであれば、第1回目の認定日7月13日に出向いた後、
給付制限期間が終わるまで、認定を受ける必要はないはずですので、
次は、10月5日となります。
ただし、途中で、就職が決まった場合は、届出の必要があります。
認定日は基本28日おきのはずですが、祝日などによって変更になる場合があります。
ハローワークによって違いますので、担当の窓口に確認されるのがよろしいかと思います。
7月13日の認定日に行かないと、給付制限期間が開始しませんので、
お忘れのないよう、お気を付けください。
雇用保険についての質問です。
3月末で退職し、7月から留学を考えています。
5年間、同じ職場で働いていました。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうが?
学業に専念する場合は受け取れないとハローワークの説明でもあったのですが、
自分自身、あまりよく分かっていなかったので・・・。
第1回目の認定日は→5/7
第2回目の認定日は→6/7
第3回目の認定日は→7/7(7月から留学しようと思っているので、この月の認定日には出れません。)
どなたか詳しい方がいらっしゃいいましたら、回答宜しくお願いいたします。
3月末で退職し、7月から留学を考えています。
5年間、同じ職場で働いていました。
その場合、失業保険は受け取れるのでしょうが?
学業に専念する場合は受け取れないとハローワークの説明でもあったのですが、
自分自身、あまりよく分かっていなかったので・・・。
第1回目の認定日は→5/7
第2回目の認定日は→6/7
第3回目の認定日は→7/7(7月から留学しようと思っているので、この月の認定日には出れません。)
どなたか詳しい方がいらっしゃいいましたら、回答宜しくお願いいたします。
まともな理由がなく認定日にでれなければ、給付制限が何ヶ月かかかります。でもたしか1年以内に収まっていればもらえるはずですよ。
留学。オイラとおんなじような事する人いるんだね。おいらは、6年勤めた会社リストラされて、こんなに休める事もう定年まであるまいとおもってフロリダ行ってました。雇用保険は、一切手続きせず、4ヵ月後の帰国後に3ヶ月(まだ当時は、20代だったので)だけきっちりもらいましたよ。ちなみに雇用保険もらうには、月2回以上の求職活動の実績が必要(まぁ月2回ハローワークのPC検索するだけでOKですが)ですんで、その辺を、注意すれば。大丈夫です。実際問題再就職する気ないのにもらってる人も結構いますからねぇ。特に同業種に再就職(普通そうだと思いますが)する場合は、再就職も楽だと思うので、雇用保険満了まできっちりもらってから、再就職するのがベストですよ。国から、お金取られることあってもめったにもらえることなんてないですからねぇ。
留学。オイラとおんなじような事する人いるんだね。おいらは、6年勤めた会社リストラされて、こんなに休める事もう定年まであるまいとおもってフロリダ行ってました。雇用保険は、一切手続きせず、4ヵ月後の帰国後に3ヶ月(まだ当時は、20代だったので)だけきっちりもらいましたよ。ちなみに雇用保険もらうには、月2回以上の求職活動の実績が必要(まぁ月2回ハローワークのPC検索するだけでOKですが)ですんで、その辺を、注意すれば。大丈夫です。実際問題再就職する気ないのにもらってる人も結構いますからねぇ。特に同業種に再就職(普通そうだと思いますが)する場合は、再就職も楽だと思うので、雇用保険満了まできっちりもらってから、再就職するのがベストですよ。国から、お金取られることあってもめったにもらえることなんてないですからねぇ。
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