扶養について教えてください。
3月20日に退職をし、4月末に出産をしたため出産手当金をもらえるということで退職翌日から主人の扶養には入らず国保に加入しました。
そして失業保険ですが
出産による退職のため、給付延長はしてもらったのですが産後56日を過ぎた時点ですぐにでも就職活動をしたいと思っています。
その場合、引き続き主人の扶養には入らず国保に加入したままで失業保険を受給しようと思うのですが、そこで疑問がわいてきました。

失業保険を受給中は扶養に入れないのはわかっていますが受給しおわった後、扶養に入ることは可能でしょうか?

私の収入は
①1月~退職までの収入が約40万
②出産手当金 49万
③失業保険 日額5048円×90日

※おそらくですがすぐに手続きを行うと失業保険が10月に受給し終えると思います。

質問
①失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?
②税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?
③失業保険を受給後、主人の扶養に入る場合、いつから入ることが出来ますか?(最後の認定日の翌日ですか?)


なお主人は協会けんぽです。
×給付延長→○受給期間の延長(給付日数は増えません)

再就職するつもりがないんですか?
「再就職できなかったなら」の話ですよね?


1.
〉失業保険を受給し終えた11月~主人の扶養に入ることは出来ますか?

所定給付日数を消化し終わった日の翌日から被扶養者の条件を満たすことになります。
もちろん、その時点で収入がなくなることが前提ですが。

手続きには、受給終了の証明が要るでしょうから、実際に手続きできるのは最終の認定日より後になりますが(認定自体はさかのぼってされます)。



2.
〉税金の扶養には出産手当金、失業保険は含まれないとのことですが本当ですか?

非課税のものですので「収入」に数えません。


〉同じく11月~扶養に入ることは出来ますか?

あなたが“扶養”になるのは、あなたの今年の所得金額が結果として38万円以下であったときです。
※給与収入に換算して103万円以下。

だから確定するのは12月31日ですが、条件を満たす見込みだと判断したなら、その時点で、ご主人は勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を出しても構いません。

※結果として違ったなら、再提出ですが。
【確定申告】一昨年(H20年)の12月に会社を退職してH21年2月から失業保険を6ヶ月受給しておりました。9月末から12月末までアルバイトしておりその会社で年末調整致しました。
一昨年(H20年)の12月に会社を退職してH21年2月から失業保険を6ヶ月受給しておりました。その後、9月末から12月末までアルバイトしておりその会社で年末調整は致しました。

質問なのですが、確定申告はする必要はあるのでしょうか??

大変無知ですみませんが、教えて下さい。

ちなみに、国民健康保険と市、県民税は分割で支払っております。
年末調整で平成21年中に支払った国民健康保険を申請していましたら、
確定申告をしなくて良いと考えます。

生命保険料控除等が忘れていましたら、確定申告をした方が税金が戻ります。
医療費控除や寄附金控除等をしていたら確定申告をした方が税金が戻ります。

ちなみに、失業保険は非課税です
社会保険、出産育児一時金について教えてください。健康保険は社会保険で 夫の扶養でしたが、9月17日に離職して 任意継続する予定です。


失業保険などの手続きに必要な書類は 会社から数日中に受け取る予定です。

その書類を受け取り、任意継続の手続きをするものと思っていたのですが、大型連休である事をすっかり忘れていて…
手続きできませんよね!!
急に不安になり、質問いたします。
無保険状態になりますが、この間に 何らかで病院にかかった場合、一旦自己負担で支払い 後から戻ってくるのでしょうか?
又、万が一 出産になってしまった場合 出産育児一時金は受け取れるのでしょうか?
詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
〉健康保険は社会保険で 夫の扶養でしたが、9月17日に離職して 任意継続する予定です。
「夫の健康保険の被扶養者でしたが、夫は9月17日に離職して 任意継続する予定です」という意味でよろしいので?
※誰が何をどうするのかはっきり書かないから間違って受け止められる。
※あなたが「社会保険」と言っているものの正しい名前が「健康保険」。保険証を参照。

ご主人が任意継続被保険者になり、同時にあなたも(退職の翌日にさかのぼって)被扶養者として認定されたら、医療費も負担してもらえますし、出産した場合はご主人に「家族出産育児一時金」が支給されます。
※被扶養者であるあなたには「出産育児一時金」は出ません。

保険証が間に合わない場合は、いったん全額を支払って、後から保険者(健康保険の運営団体)に請求します。

万が一、あなたが被扶養者として認定されなかったり、ご主人やあなたの手続きを忘れていた場合には、市町村の国民健康保険に入っていたことになりますが、期限を過ぎてからの届け出の場合、さかのぼって医療費を負担してもらえませんし、(あなたに対する出産育児一時金の)給付もありません。


友達にケータイメールを打っているのではないんだから、30分程度で再質問しないでください。
重複質問はルール違反です。
国民保険料は、月額どのくらいになるのでしょう?
この度退職し、失業保険をうけるまでは、旦那の社会保険の扶養に入れましたが、失業保険受給が始まったら、扶養から抜け、国民保険に加入しな
ければなりませんと通知がきました。
国民保険料って、高いと聞きますがだいたいどのくらいになるのでしようか。
お住いの自治体によりますし、
あなたの昨年の年収によります。

自治体によって、2倍程度かわります。
所得に比例する部分があるので、
所得がわからないと計算不能です。

確実なのは、昨年の源泉徴収票をもって
市役所で確認をすることです。
雇用保険、労災保険に加入しない会社はどうしたら加入させられるのでしょうか?
労働基準局で聞いたのですが、通常会社では人数に応じて社会保険や厚生年金、は雇う側と労働者で給料から天引きを
されるのですが、労災保険、雇用保険は会社が労働者1名でも雇用していれば加入しなければならない。
そういった労働基準局で聞きました。今、7/13に面接に行き、うちの会社は福利厚生がないのですがそれでもよければ
働いても構わないですとよ。と言いましたが面接した社長(経営者)は変な事を言いました。(外部委託)にすれば
実際、この会社では誰一人雇用してないことですよね?給料も税金を差し引かなくそのまま働いた分まるまるお支払いします。と言いました。基準局ですべて説明しましたが、通常このような事はあり得ないですね。福利厚生は会社も負担するし、働く側も負担するんです。会社の経費を誤魔化してる。そんな気がします。まるで、自分の会社には雇用者は全くいないと言う事になりますよね?わずかな金額でも株式会社でも個人事業主でも会社で雇用する人がいれば加入手続きをしなければなりません。
経費の削減でしょうか?ただ、単位手続きが面倒、会社は払いたくないのでしょう。労働基準局で密告したら
これから働く私はが密告したと当然!わかることでしょう。中には福利厚生がなくても給与から天引きだれ貰う給料が減るのが
嫌な人もいます。でも、これは事業主として雇用者に必ずしなければならない事です。正社員、バイト、パートでも20時間以上
働いていれば加入する義務が生じます。
このまま、せめて労災保険、雇用保険はつけなければならないのです。
通勤途中に事故、怪我をしたとき、会社が保障してないと医療費は自己負担です。雇用保険も会社を辞めたら
ハローワークで手続きをすれば失業保険は3ヶ月貰えるのです。経営者に今更言うのもなんですが・・会社の利益が少なくなるので福利厚生をしないのでは?ないかと自分なりに思います。
みなさまのお力を是非お借りしたい次第です。
早急にご回答をお願いいたします。勤める会社には7/22から出勤と面接で言いました。せめて自分は、労災、雇用の加入を会社でして欲しいのです。
気持ちはわかりますが、そんな企業に就職するべきではないです。
労働基準監督署に密告するしか改善方法はないです。
明らかに、違法行為が行われています。しかも、まともではないほどの。
そりゃ、税金も払わず、社会保険料も支払われなければ、手取りの金額も
多いですが、あなたの心配しているようんい、労災や失業保険の問題、また、健康保険についても自己負担など、とても、まともな経営者がすることではありません。
そこで働いている社員も、そんな問題よりも短期的な収入を選ぶような、
低レベルな考え方をしているはず。
朱に交われば赤くなる。
近づかないで。
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