失業保険について教えてください!

2009年の2月~今年の3月まで雇用保険付きの会社で、月7休・1日7.5時間で働いていましたが、自己都合により退職しました。


で、色々あり同じ会社でまた働くことになり、勤務時間や休みなども同条件で雇用保険付きで4月1日から働いていましたが、昨日付けで今回は会社の業務萎縮によって解雇されました…。

3月で辞めた自己都合の退職のときに郵送されてきた離職書類(雇用保険被保険者証?)を紛失してしまいました。
今回の解雇の際の書類はこれから届くと思います。

昨日付けの解雇されるまでの期間だけではたとえ会社都合であっても6ヶ月未満の為失業保険の給付は不可だと思うので、何とか前の自己都合の退職の時期の分を利用して受給したいのですが…、どなたか教えていただけると幸いです。
ご質問者の雇用保険の加入期間記録は職安にて把握できますので、今回の「離職票」のみで算定基礎期間(6ヶ月以上)は確認がとれます。
離職票について
12月20日付けで自主退社いたしました。
会社からは年金手帳を返還されました。
あと、雇用保険被保険者証もついてきました。
そのほか、健康保険・厚生年金資格等取得・喪失連絡票というのが送られてきました。

次の就職が決まってないのですぐにでもハローワークで失業保険の手続きをしたいんですが、、、、
『離職票』だけがまだ送られてきません。

一緒に送られてきた書類には
『離職証明書については今月就業されてますので来月のお支払いが最期となり書類発行はそれ以降になりますのでご了承ください』
そう書かれてました。


12月15日まで働いてるので1月25日が支払日です。
(月末決めの25日払いです)


ということは、、、、
1月25日以降がハローワークの手続きでそれから待機期間が3ヶ月ちょい、、
丸々4ヶ月以上。
私が失業保険をいただくのは早くて5月になるんですかね?


すいません。
わかるかたご指導お願いします。
わからなかったら明日にでハローワークに行って聞きますが念のためしりたくて^^;
離職票は最後の給与については未計算のまま作製してかまいません。そうしないと手続きが大変遅くなってしまいます。会社の担当者でもそのことを知らない人がいるようです。会社にそそう伝えて支給作製してもらって下さい。
もし納得されないようでしたら、是非ハロワに行って相談して指導してもらってください(要するに電話の一本でもしてもらえば住むと思います)
会社を辞める時もらった失業保険の細長い用紙を紛失したみたいなんですが、どうしたらいいでしょうか。再就職のときに必要らしいんですがないとまずいのでしょうか。
運転免許証など、本人かどうか証明できるものとハンコを持ってハローワークにいくとすぐに再発行してもらえます。
ただし、数年前から雇用保険の加入手続きに必ずしも必要な書類ではなくなっていますが、会社の担当者によってはこのことを知らない人もいると思われますから、念のため再発行してもらっておいた方がいいと思われます。
2年前に退職した時の失業保険を請求していません。現在勤めている会社も7月で契約が切れるので失業保険を請求するつもりなのですが、この場合、
保険料は前職の分も貰えるのでしょうか?それとも現職の分だけなのでしょうか?分かる方いましたら教えて下さい。
前の会社でもらった「雇用保険被保険者証」にて次の会社でも雇用保険に加入するから(被保険者番号を引き継ぐのです)“被保険者であった期間”は合算されるのかと思っていました(・・;
被保険者期間で給付日数が決まるので前の分としての日数加算はありませんよね。

離職理由は労働契約期間満了による離職(事業主の意思により契約更新せず)に該当するのではないかと思います。
特定受給資格者として判定してもらえるかはわかりませんが離職票を貰ったらすぐに申込に行った方がいいと思いますよ。
申込を行った日から失業状態の日が通算して7日間(待期)は支給されません。
私は結婚による自己都合退職でしたが特定受給資格者として待期後の8日目から給付されました。
ハローワークに聞いてみると隣の県で通勤不可能というの判断らしいです^^
失業保険について。失業保険について質問があります。

先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、

⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。

しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。

また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。

前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?

また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
1.
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていくと、7/11~6/12、6/11~5/12……となります。
11/11~10/16は丸1ヶ月ないので切り捨てです。

それだと「8ヶ月」しかありませんね?
※賃金の対象になった日数が11日以上あれば「1/2ヶ月」にはなりますが。

2.
ご存じのようですが、上で説明した「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。


3.
「前々職」の期間に関する説明がありませんが……。

・数える対象になるのは、最後の離職日以前2年以内にあるものです。
2014年7月11日離職なら、2012年7月12日以降です。

・離職後、職安に離職票を提出し、受給のための手続きをしていたなら、それ以前の期間は数えられません。
何の手当も受けていなくてもです。
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