妊婦だが、妊娠以外の理由で解雇された場合の失業保険について

先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。

働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
妊娠6か月でも再就職する意志があるという主張が認められるかどうかですよね。
難しいかもしれません。が、まぁあくまでハロワが認めてくれるかどうかです。
ご自身で大丈夫ですと主張なさってみてください。
就職活動は大変かなとは思いますよ。
失業保険と健康保険について。
現在、主人が正社員で働く会社でパートで扶養控除内で働いています。
先日会社から契約満了で(仕事が暇なので)8月でパート辞めてくださいと言われました。1年半働きました。そして私は妊娠中の為専業主婦になるつもりです。しかしまだ流産する可能性もあり働く可能性もあります。(以前経験あり)
その場合、
1、失業保険は貰えないのでしょうか?
2、健康保険は扶養控除内だったので今まで通り入ったままになるのでしょうか?
宜しくお願いします。
1雇用保険の失業給付は
・働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行える
が前提です。
専業主婦を希望される場合は、ひとまず該当しません。
産後に仕事を探す場合、求職活動ができるようになったら受給できます。

ただし、雇用保険の受給は「離職から1年」です。
これは申請できる期間ではなく「受給できる期間」とご理解下さい。
一年を過ぎると、受給前でも受給中でも、そこで権利を失ってしまいます。
出産や育児など一部理由は、この時効を止めることができます。
「期間延長」と言います。
退職後、ハローワークで手続きしましょう。
期間延長できるのは一度だけです(たとえ別の理由が出来ても)
体制・体調が整ってから再開しましょう。

延長も永遠ではないので、手続きの際に「最長でいつまで」の説明を受けましょう。


2そのままで大丈夫です。
雇用保険について質問させて下さい。
去年9月から雇用保険に加入していますが、妊娠の為体調不良等で休みがちになっている為、会社に迷惑がかかっているようです。

精神的にも体力的にも辛く退職を考えています。
この場合失業保険はもらえるのでしょうか?
働きたい気持ちはあるのですが、なかなかうまくいきません。
妊娠、出産等の場合失業保険の延長なども出来ると聞いたのですが、今退職したらいつからいつまで貰えるのでしょうか?
また、会社で休職扱いにしてもらい、出産してから退職した方がいいのでしょうか?
金銭的にも厳しいので少しでも手当がでるとありがたいのですが…。
退職のタイミングがわかりません。
雇用保険加入期間が6・7ヶ月なだけに条件もクリアされてるのかも不安です。

よろしくお願いします。
妊娠などやむを得ない事情で退職する場合、過去1年間に6ヶ月以上雇用保険に加入し11日以上出勤していれば失業手当が受給できます。あなたが9月~2月の毎月11日以上出勤していれば、すでに失業手当受給の条件を満たしています。つまり、退職日は出産の前でも後でも構いません。
但し、あなたは現在妊娠中で再就職活動はできませんので、退職後はハローワークで受給期間延長手続きをしてください。出産後、育児がひと段落してまた働けるようになったら受給期間延長解除手続をして失業手当を受給するようになります。

《補足について》
雇用保険は加入していても月に11日以上出勤しなければ、その月をカウントしません。つまり、休職して在籍月数を増やしても意味がありません。
では、昨年9月以前に別の職場で雇用保険に加入していませんでしたか?
雇用保険加入期間は1年未満で再就職した場合は、期間を通算することができます。
もし通算する前職の雇用保険期間がない場合は、残念ながら失業手当は受給できません。
6月末で請負先との契約が切れ、他に紹介先がないのでおのずと退職・・・という運びになっていて退職願いを請負元が持ってきました。ただ、私の中で納得いかないため、ハローワークに色々と相談をしたのですが・・・
ハローワークからは、退職届を出すと完全に自己都合扱いになります、納得いかないのであれば退職願いを書いて提出をしないでください、離職票は出してもらえます、との事。ただし、納得いかない旨会社には伝えてくださいと言う事で、本日、請負元にその旨を伝えました(お昼休憩中)。夜になり、営業の方が電話を私にかけてきました。

要点を纏めると、私の口から結局は、『辞める』との文言を引き出すように話を持って行くような形で、「結局は○○さん(私)は辞めたいのか、辞めたくないんですか」や「退職願を書いてもらわないと、退職の意思をどうやって確認するのか?とにかく一筆書いてもらうほかない。でないと、いつ までも在職の扱いになる。そうしたら、お給料はないが社会保険は引くことになるから、通帳がマイナスにはなりますが?」などと言い出しました。また、退職の意思もわかる文面がないのに離職票を発行(いくら本人が欲しいと口頭で言ってきたとしても)をしたら、それはそれで、あとから「私は辞めるつもりはなかったのに、勝手に離職票を送ってきた」と言われる可能性だってある。だから離職票が欲しいなら、それはそれでとにかく一筆かけ。「退職したいから、離職票を作成してくださいと」と・・・と言うような事を言っていました。
最終的には、実はあなたの地元で仕事がとれそうです、と言うような事を言ってきました。その場の勢いで「辞める」とは言いたくなかったので、辞めると言う事は一切口にはしませんでした。その、取れるかもしれないという医療事務の話も簡易的に話は聞きました。今週中にその仕事がとれるかどうかわかるそうで、連絡をくれるそうです。
しかし、電話を切って、色々整理して考えたら、失業保険をもらえなくても、請負元ともう二度と関わり合い持ちたくないと思いました。正直、請負の正社員という働き方がこれほどややこしく面倒であるとは思いませんでした。直雇用の正社員や、登録型の派遣社員の方が、よっぽど働きやすいと感じました・・・。自己都合でももういいです。もう・・・疲れました。

退職願いをだせば、自己都合だろうと何だろうと離職票がでるのだとは思います。ただ、半年以上1年未満なので失業給付の対象にはならないと思いますが・・・。半年以上1年未満の就労の場合で、自己都合だと失業保険が出ない他になにか、問題が生じることはありますか?
派遣会社やアウトソーシングの場合は質問者の方の内容はよくありますね。
会社都合で退職にはさせたくないのです。
特に派遣会社は契約満了後一ヶ月は離職票はだしませんからね。
つまり相手側の都合で契約満了となったとしても、その後一ヶ月は保留にされます。その一ヶ月の間に仕事を紹介するから、仕事をしなさいよとなります。もし断れば、結局契約満了日に遡って自己都合退職という形になってしまうのです。
悲しくもそれが現実です。
失業保険が受給できない他のデメリットは
国民健康保険や国民年金に加入しなければなりませんから、負担は後からきます。(請求がくると思います)
ただし、失業になれば、減免になりますから離職票が届いたら役所で手続きが必要です。
住民税(市民税)もきますね。
これらは結構失業後はきついです。。
だから私は少しでも負担をなくすため、勉強しました。(役所の方からは減免についてはこちらから聞かないと説明してくれません)
すぐに再就職を探すのも容易ではないと思いますが、頑張って下さい。
納得いかないとは思いますが、諦めるしかありません。
補足拝見しました。
凄く勝手な言い分ですね。会社都合で退職させたくないだけの理由かもしれませんが、形態は派遣と一緒ですよ。逆に縁を切った貴方の選択は間違ってないと思います。
こういった企業は現在多いですね。
(いわゆるブラック企業)
でもその分貴方に合った仕事も絶対見つかります!私も三月に退職し辛い思いはしましたが、再就職もやっと決まりました。
質問者の方も本当に悔しいと思いますが、前向きに考えていきましょう。
まずは役所で減免の手続きからして
少しでも負担が無くなれば、多少なりでも、気持ちは楽になります。
またいつでも相談して下さい。
気休めにしかなりませんが、答えられる範囲でお答えします。
失業保険受給の為の雇用保険の加入期間ですが
直接雇用の期間社員を3月末に期間満了で6ヶ月で退社しました。離職票も頂きました。1年以上雇用保険に加入していないと失業保険をもらえない事は承知しています。 それ以前は 6月までアルバイトで1年働いていましたが雇用保険に加入していました。そこで前々職に離職票を要求しましたが、なかなかもらえません。ハローワークには雇用保険加入期間や記録等が残っているのでしょうか。 やっぱり前々職のアルバイト先の離職票を貰わないとダメなのでしょうか。
ハローワークで確認できるよ。
辞めた会社に6カ月働いているのなら前々職の離職票は要らない。
自己都合なら加入期間がトータルで1年間加入していればいいので問題ない。
失業保険は退職前6カ月の収入を基に計算されるんだけど、離職票はその証明書みたいなものだから前々職は関係ない。

自己都合だと3カ月の給付が受けれない期間がある。
期間満了で雇い止めの場合は会社都合扱いになる事もあるみたいです。
この場合は直ぐに給付を受けれますしこちらの場合は6カ月の加入で受給資格が生じます。
(あなたの場合はどちらにせよ資格があるから関係ないけどね)

そんな事をハローワークへ行って確認するのが一番だよ。
頑張ってね。
失業保険について質問です。
現在派遣社員として働いているのですが、今月末に契約期間満了で退職することにしました。
しかし、仕事の関係で来月3日間ほど出勤してほしいと派遣先に言われ、
退職日が延びました。
今、社会保険に加入しているのですが、契約が3日間延びたために、1ヶ月分保険料が
取られるのが嫌だったため、今月末で保険の喪失をしてほしいと派遣会社に頼みました。
派遣の契約満了後、1ヶ月間派遣会社が仕事を見つけられなかったら、会社都合で
すぐに失業保険が出ると聞いていたのですが、社会保険の喪失を自分から依頼した場合、
自己都合扱いとなり、3ヶ月の待機期間が発生すると聞いたのですが、
本当でしょうか??
もし、そうなら喪失の手続きを止めてもらった方がいいのですか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、教えてください!!
宜しくお願いします。
社会保険ついて
実は当月途中の退職扱いなら、その月の分の社会保険料は取られないのです。
(社会保険料は資格喪失日の属する月の前月分までしか徴収しませんから)
つまり・・・9月末に退職しても10月途中で退職しても、徴収されるのは9月分だけなのです。
出勤することによって保険の資格喪失がいつになるか(10月末までなのか、仕事が終了した翌日に喪失となるのか)派遣会社に確認してみてくださいね。

雇用保険について
質問者様のおっしゃる通りなのです
自分から申し出る=退職意思があるということで自己都合扱いとなります。
派遣の場合で契約満了となるのは、継続して仕事する意思や能力があるにもかかわらず派遣会社が1ヶ月間仕事を見つけられなかったという場合です。

この事例の場合喪失の手続は止めていただいたほうがよろしいかと思います。
でも社会保険の喪失時期だけは確認してみてくださいね。
(社会保険料>給料の場合質問者様に支払義務が生じます)
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