扶養に入った場合の失業保険について
自営業の者です。
現在雇用しているパートさんに
ご主人の扶養内で働きたいとの申し出がありました。

現在、雇用保険に加入してもらっていますが
パートさんが扶養に入り退職した場合、失業保険は受給されるのでしょうか?

雇用保険がただの掛け捨てになってしまうのかよくわかりません。
どなたか教えていただけますようお願いいたします。
扶養に入る=雇用保険から外れる と、勘違いされていませんか?

週20時間以上のパートは、雇用保険に加入することとなっています。
そのパートが扶養に入っていようがいまいが、関係ありません。

一方、社会保険の扶養は「交通費込み、月108333円以内」、
所得税の扶養は「交通費なし 年間103万まで」です。
この範囲内で働いているパート主婦は、雇用保険に入っていようがいまいが、
夫の扶養に入ることができます。

そのパートさんが、「週20時間以上、扶養内収入」の契約に変われば、
扶養に入ったまま雇用保険に加入し続けることが出来ます。
この場合、退職後、次の仕事を探すなら、失業給付の対象となります。

もし、時給が高くて、扶養内収入にしたら週20時間を切ってしまう
ということなら、扶養に入ると同時に雇用保険を喪失します。
この場合、働いている以上は失業給付の受給資格も無く、
これまでの加入資格は1年で失効します。

ちなみに雇用保険は積み立てではありません。
退職しても次の仕事を探さない人や、
退職しないで(または退職後ブランクなく)雇用保険非加入の仕事にかわった人は、
掛け捨てとなります。

「保険料を払ったのに、給付が受けられないなんて!」と
考える人もいますが、そういう制度ではないことをご理解ください。
質問です
アルバイト禁止の職場で
働いているのですが、
職場にアルバイトをしているのが
ばれて職場を退職した場合、
失業保険はもらう事はできますか?
退職理由が何であれ失業保険は受給できますよ。
ただ、懲戒解雇や自己都合退職なら給付制限3ヶ月があります。
国保加入について質問です。
昨年の9月に契約社員として入社し、会社都合により今年の3月で契約解除され、無職になりました。
まさか、半年で契約解除されるとは思っておらず、入社後、11月より社会保険に加入
しました。
退職時、入社一年未満なので失業保険は出ないため、離職票は出さない。といわれました。
今までは、離職票を提出していたのですが・・・今回は何もありません。
国保へ加入する際何か必要な証明書等はなくても、国保へ切り替えできるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。
国保の加入手続きに必要なのは、健康保険の被保険者資格喪失証明書です。離職票ではありません。
※市町村によっては「離職票でも可」とするだけで。

それとは別の話として、基本手当(失業給付)の対象になる可能性があるので、離職票か雇用保険被保険者離職証明書を求めましょう。
職業訓練について、わかりやすく教えてください。
失業保険認定日あと一回残すのみとなりました。希望の職業もないので、どうしようかと友達に話したら職業訓練校に通えば?と言われました。そのまた友達が職業訓練しながらお金ももらえたらしいよと言っていました。少しネットで探してみたのですが、何だかよくわかりません。訓練校に通いながらお金がもらえるのともらえないのがあるのですか?職安では全く職業訓練の話はありませんが、窓口に行けば詳しい話をしてもらえるんですか? 職業訓練には色々種類があるんんですか? 募集時期などは?テストに受からないと受講できない?
職業訓練には「基金訓練」と「公共職業訓練」の2通りあります。

違いはこのようになっています。

★基金訓練

雇用保険を受給出来ない人(受給を終了した方を含む)を主に対象とした訓練で、雇用保険の受給資格者でも受けることはできる。

主に訓練場所は、専修・各種学校、教育訓練企業、NPO法人、社会福祉法人、事業所など・・・

無料で受講することができるがテキスト代、交通費等は自己負担。

雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)が、HWのあっせんにより基金訓練または公共職業訓練を受講する場合に、一定の要件を満たせば、中央協会から訓練期間中の生活保障として「訓練・生活支援給付金」が支給される。

○ 被扶養者のいる方:12万円/月
○ それ以外の方:10万円/月

訓練校受講では、求職活動として認められない。

よって、受給資格者が、基金訓練を受講した場合は、失業の認定期間中の求職活動を別途行わなくてはならない。(2回以上)
また、認定日はHWに自身で申請に行かなくてはならず、訓練給付延長(※)も受けられない。

※訓練給付延長
受給資格者が、訓練期間中に所定給付日数が終了した場合、訓練終了まで失業給付を受けられること。

★公共職業訓練

雇用保険の受給資格者を主に対象とした訓練で、雇用保険を受給できない方(受給を終了した方を含む)でも訓練を受けることはできる。

所定給付日数の2/3の日数分の支給を受け終わる日までに入所した場合、受講が修了するまで、訓練延長給付(※)が受けられる。(ただし、所定給付日数が90日~120日までの人は、入校日に支給残日数が1日、それ以外の人は所定給付日数の2/3の支給残日数が必要)

また、訓練期間中は基本手当日額以外に、受講手当(昼食代 700円/日)、通所手当(交通費(月額))が支給される。

テキスト代は自己負担。

受講自体、求職活動と認められるので、別途、求職活動を行わなくても失業の認定は受けられる。

失業の認定手続き等は全て訓練校で行ってくれるので、HWに行く必要は無い。

以上のように、基金訓練と公共職業訓練には大きな違いがあります。

受講コース・募集期間・訓練期間・募集人数等は、HWにパンフレットがありますので、そちらをご覧になるか職員に聞いて見て下さい。

訓練校に入所するには、選考試験・面接試験等があります。

また、受講コースにもよりますが、倍率が3~4倍というコースもあります。

受給終了が近づいてくると職業訓練を受講しようとする人が多い為、慎重に選考試験が行われるみたいです。(延長目的防止)

ちなみに、就職の為の受講ですので、目的意識が無く、生半可な気持ちで受講を希望してもまず受かりません。(選考試験の前にHWで撥ねられます。)
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