失業保険受給か主人の扶養に入るか迷っています。
先月会社を退職し、現在専業主婦です。
前の会社の健康保険の任意継続が今月から半年間有効です。
ただし月額2万円以上支払っております
。
主人の扶養に入れば健康保険は月額1万円以下ですが、失業保険を貰うと扶養に入る事が出来かねてしまいます。
ただ失業保険は前職の月給が40万円貰っていたので、割と貰えるのかな。と思っております。
今まで何年も雇用保険を払っておりましたし、
10月に出産も控えているのでなるべく貰えるものは貰っておきたいです。
つきましては、一番良いプランをご教示頂ければ幸いです。
何とぞよろしくお願いいたします。
先月会社を退職し、現在専業主婦です。
前の会社の健康保険の任意継続が今月から半年間有効です。
ただし月額2万円以上支払っております
。
主人の扶養に入れば健康保険は月額1万円以下ですが、失業保険を貰うと扶養に入る事が出来かねてしまいます。
ただ失業保険は前職の月給が40万円貰っていたので、割と貰えるのかな。と思っております。
今まで何年も雇用保険を払っておりましたし、
10月に出産も控えているのでなるべく貰えるものは貰っておきたいです。
つきましては、一番良いプランをご教示頂ければ幸いです。
何とぞよろしくお願いいたします。
失業保険はもらっといた方が良いと思います ただしもらっている間は国保に加入し保険料を払いますしウソでも再就職したいという意志を見せた方が良いです パソコンで求人している広告を見て最終的に条件が合わないと断ればいいのです 今の会社の保険はチョット高いですから国保にして失業保険をもらい終わったらご主人の扶養に切り替えるのが賢明かと思います
教えてください。
失業保険を90日分受給中です。90日分で計算すると、10月30日まででした。次回の認定日は11月15日だと言われました。そして、12月1日から仕事が決まってます。国民年金は、第1号です。
そこで質問です。国民年金・健康保険の切り替えはどのようにすればいいでしょうか。11月分は今の振込用紙で支払っていいんですよね?それとも、夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
12月から仕事を始めたら、扶養にはなりません。とすると短い期間だし、1→3→2号の手続きするなら、1→2号の方が楽なので…
よろしくお願いします。
失業保険を90日分受給中です。90日分で計算すると、10月30日まででした。次回の認定日は11月15日だと言われました。そして、12月1日から仕事が決まってます。国民年金は、第1号です。
そこで質問です。国民年金・健康保険の切り替えはどのようにすればいいでしょうか。11月分は今の振込用紙で支払っていいんですよね?それとも、夫の扶養に入って、3号の手続きをわざわざしないとなんでしょうか?
12月から仕事を始めたら、扶養にはなりません。とすると短い期間だし、1→3→2号の手続きするなら、1→2号の方が楽なので…
よろしくお願いします。
10月31日付であなたがご主人の扶養に入れてもらうと
10月・11月分の国民年金と国民健康保険の納付を免除されますが、
もちろんあなたが望まないなら国民健康保険のままでいれます。
新しい会社で社会保険・厚生年金に加入した証明書をもらってから
国民健康保険を脱退すればいいのです。
私から見るとちょっと・・・
3万強もったいない気もしますが、
それは本人の自由ですのでv
10月・11月分の国民年金と国民健康保険の納付を免除されますが、
もちろんあなたが望まないなら国民健康保険のままでいれます。
新しい会社で社会保険・厚生年金に加入した証明書をもらってから
国民健康保険を脱退すればいいのです。
私から見るとちょっと・・・
3万強もったいない気もしますが、
それは本人の自由ですのでv
妻が来月で仕事を辞めます。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
10/31付けで妻が1年半務めた会社を自己都合で退職します。
しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
その際の妻の社会保険関係について質問なのですが
①妻が私の扶養に入れる期間
退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
(受給開始~終了までは国保に切り替え)
手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
会社に迷惑でしょうか。
②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
まだ色々分からない点がありますが
この2点の回答お願いします。
>しばらくは子作りに専念する予定なのですが、一応ハローワークで手続きをして
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
一応言っておきますが、失業給付の受給条件のひとつは働く意思があるということです。
>①妻が私の扶養に入れる期間退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
あなたが加入している健保によって異なりますが、一般的にはそういう健保が多いということです。
また一般的に多くの健保では過去の収入は問題になりません、あくまでも扶養になる以後の収入が問題なるので、退職して無職無収入であれば扶養になれます。
>手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
あなたの健保が一般的な健保であればそうです。
>こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
健保はそうするように指導していますから多くの人はそうしています。
>会社に迷惑でしょうか。
面倒くさがってそのようなこと言う会社の担当者がいますが言語道断です、それが仕事なのですから仕事をやって面倒とか迷惑とは単なる給料泥棒でしょう。
>②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険が貰える体勢にはしておいてもらおうと思います。
一応言っておきますが、失業給付の受給条件のひとつは働く意思があるということです。
>①妻が私の扶養に入れる期間退職後~失業手当がもらえるまでと考えていいですか?
あなたが加入している健保によって異なりますが、一般的にはそういう健保が多いということです。
また一般的に多くの健保では過去の収入は問題になりません、あくまでも扶養になる以後の収入が問題なるので、退職して無職無収入であれば扶養になれます。
>手続きとしては退職後妻の会社から送られてきた書類が揃ったら
私の会社へ手続きを依頼し、失業保険の受給が開始されることが決まったら
私の会社に扶養を外す手続きをしてもらえばいいのでしょうか。
あなたの健保が一般的な健保であればそうです。
>こんな短期間に扶養に入れたり抜いたりする人っているんですか?
健保はそうするように指導していますから多くの人はそうしています。
>会社に迷惑でしょうか。
面倒くさがってそのようなこと言う会社の担当者がいますが言語道断です、それが仕事なのですから仕事をやって面倒とか迷惑とは単なる給料泥棒でしょう。
>②給付制限期間に妻が妊娠した場合は受給延長の申請を出してから
私の扶養に入る手続きをすればいいですか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
失業保険の受給期間延長について教えて下さい。
昨年3月に結婚の為退職しました。失業保険の手続き中に妊娠がわかり、現在失業保険の受給期間延長手続きをしてます。受給期間延長をし、旦那の扶養に入る為、受給期間延長通知書を旦那の会社に提出するように言われ、提出してます。失業保険をもらうようになったら、扶養からは外れないといけなくなりますか?
もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
また、扶養から外れると国民年金も第3号被保険者から1号被保険者になるので支払わないといけないと思うのですが、現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?その場合は市役所に手続きに行くのでしょうか?
今年の11月に出産をし、そろそろ手続きを取ろうと思ってるのですが、わからないのでどうかよろしくお願いします。
昨年3月に結婚の為退職しました。失業保険の手続き中に妊娠がわかり、現在失業保険の受給期間延長手続きをしてます。受給期間延長をし、旦那の扶養に入る為、受給期間延長通知書を旦那の会社に提出するように言われ、提出してます。失業保険をもらうようになったら、扶養からは外れないといけなくなりますか?
もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
また、扶養から外れると国民年金も第3号被保険者から1号被保険者になるので支払わないといけないと思うのですが、現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?その場合は市役所に手続きに行くのでしょうか?
今年の11月に出産をし、そろそろ手続きを取ろうと思ってるのですが、わからないのでどうかよろしくお願いします。
〉受給期間延長通知書を旦那の会社に提出するように言われ
「言われ」って誰からでしょう?
基本手当を受けている間は、被扶養者の条件を満たさないから、「受給期間延長通知書を……提出するよう」言われたんではないんですか?
〉もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
「健康保険」の「被扶養者」ではなくなるから、「国民健康保険」に加入するのです。
〉現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?
「現在」は関係ありませんね? 基本手当を受給する時期の状況が問題です。
申請する年度か前年度に退職した人は「特例免除」の対象ですが、配偶者・世帯主の所得金額によっては条件を満たしません。
特例免除の期間を過ぎたなら、前年の所得金額より判定になります。配偶者・世帯主の所得金額も審査対象です。
手続きは市区町村です。
市町村のサイトや日本年金機構のサイトに説明があります。
〉今年の11月に出産をし
ひょっとして「昨年の11月」でしょうか?
そこを間違えるから話が通じない。
「言われ」って誰からでしょう?
基本手当を受けている間は、被扶養者の条件を満たさないから、「受給期間延長通知書を……提出するよう」言われたんではないんですか?
〉もし、扶養から外れたら、健康保険は市役所に手続きにいかないといけないのでしょうか?
「健康保険」の「被扶養者」ではなくなるから、「国民健康保険」に加入するのです。
〉現在無職のため保険料免除手続きか何かを取ればいくらか免除になったりするのでしょうか?
「現在」は関係ありませんね? 基本手当を受給する時期の状況が問題です。
申請する年度か前年度に退職した人は「特例免除」の対象ですが、配偶者・世帯主の所得金額によっては条件を満たしません。
特例免除の期間を過ぎたなら、前年の所得金額より判定になります。配偶者・世帯主の所得金額も審査対象です。
手続きは市区町村です。
市町村のサイトや日本年金機構のサイトに説明があります。
〉今年の11月に出産をし
ひょっとして「昨年の11月」でしょうか?
そこを間違えるから話が通じない。
43才、1年契約の派遣を1年8ヶ月で任期満了退職します。失業保険が何ヵ月分頂けるか、保険の任意継続か国保への切り替えか、年金等の一番得になる手続きの方法がよくわかりません。ご教授を宜しくお願い致します。
>失業保険が何ヵ月分頂けるか
「雇用保険加入期間」「年齢」「退職理由」により異なります。
主様の場合、90日分支給されます。
>保険の任意継続か国保への切り替えか
任意継続の保険料はこれまで会社が負担してくれていた分も自己負担となりますので、在職中のほぼ倍額になるとお考えください。
国保はお住まいの役所で保険料を算定してもらえますので、役所へお尋ねください。
任意継続と国保とを比べて保険料が安いほうを選べばよろしいです。
いずれにしても、年金は国民年金へ加入することになります。
midristさん
「雇用保険加入期間」「年齢」「退職理由」により異なります。
主様の場合、90日分支給されます。
>保険の任意継続か国保への切り替えか
任意継続の保険料はこれまで会社が負担してくれていた分も自己負担となりますので、在職中のほぼ倍額になるとお考えください。
国保はお住まいの役所で保険料を算定してもらえますので、役所へお尋ねください。
任意継続と国保とを比べて保険料が安いほうを選べばよろしいです。
いずれにしても、年金は国民年金へ加入することになります。
midristさん
失業保険給付中の国民年金と健康保険について教えてください。夫婦で務めていた会社が倒産し、夫は役員のため失業保険がありません。私は数か月失業保険が出ることになっています。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。
●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?
●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。
●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?
●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
健康保険の任意継続保険料は、会社が払っていた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?
国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。
国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。
国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。
上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?
国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。
国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。
国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。
上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
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