職業訓練を受けたいのに、怪我をしてしまいました。(長文です)
現在失業保険受給中です。
90日間の給付のうち、2/3の受給をおえたところです。
最近、膝が痛いので、整形外科に行ったところ、半月板損傷ということでした。
手術日程は現在医者と相談中で、まだ決まっていません。多分7月上旬になると思います。
もし手術をしたら、2泊3日の入院でその後は、松葉杖でしばらく生活するとのことです。
(松葉杖が取れる日については人それぞれだそうです)
実は、7月度の職業訓練の入試を6/19に受ける予定になってまして、もし受かってしまったら、7月の訓練と手術が重なってしまって、訓練を何日か休むことになってしまいます。
それだったら、落ち着いてから、8月の訓練からにするほうが良いと思いまして・・・
ただ、失業保険の給付が7月末で満了してしまい、8月度の訓練が始まるころには、失業保険の給付が終わってしまいます。
受かるかどうかは別として、このような場合、診断書を書いてもらったら、療養期間は失業保険の受給期間延期をできるんでしょうか?(ハロワでもらったしおりを読んでもあまりよくわかりませんでした。)
長文ですみません。
ハローワークに問合せる方がいいんだと思いますが、この間、職業訓練のことを聞いた時、職員の方たちかなりピリピリされてて、聞きにくいかったので、アドバイスおねがいします。
現在失業保険受給中です。
90日間の給付のうち、2/3の受給をおえたところです。
最近、膝が痛いので、整形外科に行ったところ、半月板損傷ということでした。
手術日程は現在医者と相談中で、まだ決まっていません。多分7月上旬になると思います。
もし手術をしたら、2泊3日の入院でその後は、松葉杖でしばらく生活するとのことです。
(松葉杖が取れる日については人それぞれだそうです)
実は、7月度の職業訓練の入試を6/19に受ける予定になってまして、もし受かってしまったら、7月の訓練と手術が重なってしまって、訓練を何日か休むことになってしまいます。
それだったら、落ち着いてから、8月の訓練からにするほうが良いと思いまして・・・
ただ、失業保険の給付が7月末で満了してしまい、8月度の訓練が始まるころには、失業保険の給付が終わってしまいます。
受かるかどうかは別として、このような場合、診断書を書いてもらったら、療養期間は失業保険の受給期間延期をできるんでしょうか?(ハロワでもらったしおりを読んでもあまりよくわかりませんでした。)
長文ですみません。
ハローワークに問合せる方がいいんだと思いますが、この間、職業訓練のことを聞いた時、職員の方たちかなりピリピリされてて、聞きにくいかったので、アドバイスおねがいします。
就労可能な状態での「失業給付」です。当然就労がいつから可能なのかがポイントです。失業給付が延長できるかどうかは、手術後の経過や医師の診断、そしてどのような仕事に再就職したいのかによります。2泊3日程度の入院で退院後すぐに就労可能でしたら、失業給付の延長は難しいと思われます。退院後はしばらく松葉杖でも、再就職したとして、あるいは職業訓練に合格したとして、支障があるかないかです。ただし、同じ日数分の「傷病手当」は、申請すれば貰えると存じます。
約3年前、主人が再就職を決めたとき、失業保険の手続きを忘れてしまったのですが準備金という形で職安からだと思いますが、約基本給3ヶ月分の支給がありました。
そして今年、私自身が仕事を退職し、再就職を決めましたが、私自身には再就職手当ての支給のみで主人のような支給はありませんでした。
これはどういう事なのでしょうか?
もしかして再就職手当ての手続き以外に何かあるということなのでしょうか?
誰か教えていただけませんか?
そして今年、私自身が仕事を退職し、再就職を決めましたが、私自身には再就職手当ての支給のみで主人のような支給はありませんでした。
これはどういう事なのでしょうか?
もしかして再就職手当ての手続き以外に何かあるということなのでしょうか?
誰か教えていただけませんか?
失業保険の手続きを忘れてた・・・してなかったって事ですか?
そうだとしたら、失業給付金は、支払いはないはずです。
手続きしてなければ、振込先もわかりませんからね・・・
おそらく、勤めていた会社からの退職金では?
それとも、失業保険保険の手続きは行い、認定日に職安にも行っていて、
再就職が決まった時、職業安定所に報告しなかったのでしょうか?
いまいち質問ニュアンスが解りません。
再就職手当ては、給付残日数に寄ってかわります。
例えば、受給日数180日ある方が、30日で再就職した場合、
基本手当て×150日×30パーセントとなります。
そうだとしたら、失業給付金は、支払いはないはずです。
手続きしてなければ、振込先もわかりませんからね・・・
おそらく、勤めていた会社からの退職金では?
それとも、失業保険保険の手続きは行い、認定日に職安にも行っていて、
再就職が決まった時、職業安定所に報告しなかったのでしょうか?
いまいち質問ニュアンスが解りません。
再就職手当ては、給付残日数に寄ってかわります。
例えば、受給日数180日ある方が、30日で再就職した場合、
基本手当て×150日×30パーセントとなります。
失業保険の受給期間について
近々会社都合で退社します。
残った有給を最終出勤日から消化するのですが、
そうするとちょうど30歳の誕生日の5日前に退社になってしまいます。
29歳と30歳では受給期間が60日違うと思うのですが、私の場合やはり30歳未満になってしまうのでしょうか?
近々会社都合で退社します。
残った有給を最終出勤日から消化するのですが、
そうするとちょうど30歳の誕生日の5日前に退社になってしまいます。
29歳と30歳では受給期間が60日違うと思うのですが、私の場合やはり30歳未満になってしまうのでしょうか?
残念ながら、離職日に30歳になっていなければ、30歳になってからハローワークに行っても30歳未満の扱いになります。
特定受給資格者になると、所定給付日数は、算定基礎期間が5年以上10年未満に該当すると30歳以上で180日、30歳未満で120日となり、60日の差が出ます。5年未満の場合は30歳以上、30歳未満ともに90日です。
特定受給資格者になると、所定給付日数は、算定基礎期間が5年以上10年未満に該当すると30歳以上で180日、30歳未満で120日となり、60日の差が出ます。5年未満の場合は30歳以上、30歳未満ともに90日です。
失業保険受給中なのですが、現在海外に居て失業認定日にハローワークに行くことができません。どうすればいいでしょうか?なにかペナルティーがありますか?よろしくお願いします。
①失業保険は、働きたくても働けない人のための生活支援金です。
遊ぶための支援金ではありません。
受給資格は、
働く努力をしている
ハローの出頭(就職先斡旋、面接など)に応じることができる
など、【いつでも働くことができる環境】にあることが大前提です。
●失業保険の受給資格は、満額受給の有無に関係なく【離職日翌日から1年間】という時効があります。
いつ離職されて、いつまで海外に行かれているかは分かりませんが。
②1年以内であれば、受給できなかった月の分は持ち越しになりますが、
③1年を超過した場合は、切捨てになり、受給することはできません
【どうすればよいでしょうか】とありますが
①を理解されて、③に該当したとしても【どうすることもできない】と理解することができるかと思います。
遊ぶための支援金ではありません。
受給資格は、
働く努力をしている
ハローの出頭(就職先斡旋、面接など)に応じることができる
など、【いつでも働くことができる環境】にあることが大前提です。
●失業保険の受給資格は、満額受給の有無に関係なく【離職日翌日から1年間】という時効があります。
いつ離職されて、いつまで海外に行かれているかは分かりませんが。
②1年以内であれば、受給できなかった月の分は持ち越しになりますが、
③1年を超過した場合は、切捨てになり、受給することはできません
【どうすればよいでしょうか】とありますが
①を理解されて、③に該当したとしても【どうすることもできない】と理解することができるかと思います。
妊娠による失業保険について
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
妊娠を機に6月いっぱいで退職しました。出産予定日は7月24日で、失業保険の延長手続きは7月30日から一ヶ月の間にする予定です。
妊娠を機に退職なので自己都合退職になる訳ですが、その場合失業保険が給付されるのは一番早くていつからになるでしょうか?
延長手続き後受給申請は早くていつからできるのかと、その際手続きをした日から待機期間の3ヶ月待ってからじゃないと受給できないのかを知りたいです。ご存知の方よろしくお願いします。
出産の翌日から8週間は
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。
なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)
妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
「労働基準法による強制休業」の期間にあたるため
失業保険保険の給付を受ける=就職活動をすることは不可能です。
なので、産後に最短で失業保険の給付手続きをできるようになる日は
「出産翌日から数えて57日目から」になります。
(7月24日にお産した場合には、強制休業が9月18日で終わるので9月19日から就職活動が可能ですが
週末や連休に引っかかるので、実質最速でハロワに行って手続きできるのは9月21日になる)
妊娠出産を理由に90日以上の受給延長をした場合には、3ヶ月の制限が解除になって7日の制限で終わることもありますが
基本的にはお察しのとおり
「受給延長の手続きを解除した手続きから3ヵ月後」の受給です。
ウツ病での障害年金2級と失業保険ダブルで受給できますか?
私は派遣社員で勤続2年と3ヶ月です。
会社での人間関係からウツ病になり仕事を休んでおります。
(1ヶ月休養の診断書提出済み)
多分退社する事になると思うのですが、ウツ病で退職した場合
失業保険はすぐもらえるのでしょうか?
同時進行で障害年金2級の申請をするつもりです。(難しいらしいので
労務士さんにお願いする予定です)
心療内科で診断書をもらってくる予定なのですが、どのように
書いてもらえば失業保険と障害年金を受けれるのでしょうか?
(重く書くと失業保険がもらえなそうですし、軽く書いてもらうと障害年金がもらえなそうで・・・)
また、他の制度等で少しでも多くもらえる方法があれば教えて頂けないでしょうか?
私は派遣社員で勤続2年と3ヶ月です。
会社での人間関係からウツ病になり仕事を休んでおります。
(1ヶ月休養の診断書提出済み)
多分退社する事になると思うのですが、ウツ病で退職した場合
失業保険はすぐもらえるのでしょうか?
同時進行で障害年金2級の申請をするつもりです。(難しいらしいので
労務士さんにお願いする予定です)
心療内科で診断書をもらってくる予定なのですが、どのように
書いてもらえば失業保険と障害年金を受けれるのでしょうか?
(重く書くと失業保険がもらえなそうですし、軽く書いてもらうと障害年金がもらえなそうで・・・)
また、他の制度等で少しでも多くもらえる方法があれば教えて頂けないでしょうか?
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者で、現在360日の失業給付を受けています。
私は身体障害で、就労は可能な状態の為、
>ウツ病で退職した場合失業保険はすぐもらえるのでしょうか?
障害者手帳はお持ちですか?
ハローワークへ障害者手帳を提示し、医師の意見書によってハローワーク側が「就労可能」と判断すれば、待機期間は3カ月から7日だけに変更されますが、すぐにはもらえません。
最初の認定日にハローワークへ行って手続きしてもらえば、その3~5日後位に振り込まれますが、待機期間7日も含めて約1カ月位はかかります。
>医師の意見書には就労可能と書いて頂き障害年金を受けるとき就労不能という診断書を書いてもらう事はできるのでしょうか?
失業給付の意見書は、労働可能と書いてもらう事は可能でしょう。
障害年金の診断書は、就労不可と書いてもらっても、受給できるとは限りませんので、主治医によくご自身の状態を伝えて作成してもらってください。
就労の可否は確かに記載する必要がありますが、それだけで認定されるような単純なものではありません。
実際に就労不可と書いてもらって提出し、3級該当で障害基礎年金を受給出来ないでいる人を知っています。
書いてもらうのは自由ですが、それが結果に結びつくとは限りませんので、あれこれ考えずに「ありのまま」を記載してもらった方が良いですよ。
私は身体障害で、就労は可能な状態の為、
>ウツ病で退職した場合失業保険はすぐもらえるのでしょうか?
障害者手帳はお持ちですか?
ハローワークへ障害者手帳を提示し、医師の意見書によってハローワーク側が「就労可能」と判断すれば、待機期間は3カ月から7日だけに変更されますが、すぐにはもらえません。
最初の認定日にハローワークへ行って手続きしてもらえば、その3~5日後位に振り込まれますが、待機期間7日も含めて約1カ月位はかかります。
>医師の意見書には就労可能と書いて頂き障害年金を受けるとき就労不能という診断書を書いてもらう事はできるのでしょうか?
失業給付の意見書は、労働可能と書いてもらう事は可能でしょう。
障害年金の診断書は、就労不可と書いてもらっても、受給できるとは限りませんので、主治医によくご自身の状態を伝えて作成してもらってください。
就労の可否は確かに記載する必要がありますが、それだけで認定されるような単純なものではありません。
実際に就労不可と書いてもらって提出し、3級該当で障害基礎年金を受給出来ないでいる人を知っています。
書いてもらうのは自由ですが、それが結果に結びつくとは限りませんので、あれこれ考えずに「ありのまま」を記載してもらった方が良いですよ。
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