現在妊娠6ヶ月の妊婦です。
育児休業給付金についての質問です。

昨年8月まで勤めていましたが、引越しを機に退職し、今年2月から再就職。
再就職とほぼ同時期に妊娠が発覚。
出産後は育児休暇を1年とって、職場に復帰しようと考えていました。

しかし職場からは育児給付金は払えない、といわれてしまいました。

というのも、

①以前の職場から現在の職場に再就職する際、
失業保険から「再就職手当て」を2ヶ月分ほどもらっていること。

②現在の職場に勤務してから、育児休暇に入るまでの期間が短い(10ヶ月程度)こと。

という理由のようです。

再就職してすぐに妊娠がわかり、働かせていただけるだけでもありがたい、とは思っていますが、
できるなら育児給付金をもらいたいです。

でもやはり、職場が言うようにもらえないものなのでしょうか?
何かよい方法(不可能かもしれませんが、再就職手当てを返金して、育児給付金を受け取るなど)があれば
教えていただければと思います。

よろしくお願いします。
残念ですが無理です。

そもそも、育休は現在の会社に勤務して1年経たないともらえない会社が多いです。あなたの場合も育休に入るまで、1年に満たないため、育休そのものがないと思います。仮に会社が育休になるような休暇を認めてくださっても、いわゆる育休とは別です。

育休給付金については、失業給付を受けたので、育休給付金の受給条件となる「2年のうちに月11日以上働いた日が12ヶ月以上」のうち前職分がリセットされてしまいました。つまり、現在の職場に就職してからの月数しか、育休給付金の受給条件をカウントできません。しかも失業給付を返すこともできませんから、育休給付金を受け取ることはできません。
失業保険受給について。3月で産休・育休を終え、そのまま3年間勤務していた会社を退職となりました。
理由は、出産を機に引越をしたので、
主婦がフルタイムで働くには通勤可能圏外になってしまい、
アルバイトになるか退職するか、会社に身の処し方を任せていましたが、
このたび退職の形になりました。

退職の連絡を受けた後、すぐに夫の扶養に入る手続きをし、
現在保険証を申請中です。


質問①
子供が2歳になるまでは育児を中心にしたいので、
失業手当の受給期間延長を考えています。
しかし、この期間延長中に、家計を助けるため扶養範囲内のアルバイトを
したいと思っているのですが、問題ないでしょうか?

質問②
ネットで調べていると、給付中は扶養に入れないと見たのですが
受給手続きを開始した時に扶養を外れて国民健康保険にしないと
いけないということですか?

質問③
・就職活動再開後について
数年後に再度妊娠を予定しているので、正社員での就業は迷惑がかかる
のであまり乗り気でありません。
就業手当というのは、派遣やアルバイトでもいただけるものなのですか?

質問④
期間延長中・受給期間中に、宝くじ、公募や懸賞などでの収入があった場合は
どうなりますか?


ちなみに、まだ離職票をもらっておらず、会社に問い合わせた所今月末になるとの
連絡がありましたが、会社は離職後10日以内に離職票を発行する事が義務付け
られている…とも見ました。
離職票がなくても、ハローワークで相談にのってもらえるのでしょうか。
去年別件で行った時に、担当者の態度がものすごく横柄だったので
ちょっとビビッております。


詳しい方や、どれか同じような経験をされた方、よろしくお願いいたします。
①扶養範囲内とは、年収103万円以下のパートなどの仕事でしょうか?
ハローワークでは収入ではなく、勤務時間を重視します。
週20時間以上の仕事に就いた場合は、雇用保険加入条件を満たし失業者として認められません。
わずかな時間の勤務なら問題ありませんが、どの程度の時間をあなたが想定しているのかによります。
②そうです。失業手当が開始したら、受給期間中は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
③再就職手当のことでしょうか?
派遣でもアルバイトでも雇用保険加入条件を満たす週20時間以上の仕事であれば受給資格に該当します。
④労働の対価ではない収入にいては問われません。気にする必要はありません。

現在ハローワークは混み合っています。
離職票を持っていない場合、あまり親身になってもらえない可能性は否定できません。
また、まず受給期間延長手続きをするのでしたら、退職日から30日を経過しないと手続きはできません。


《補足について》
週20時間未満のバイトなら問われることはないと思われますが、心配なようでしたら受給期間延長手続きの際にハローワークでお尋ねください。
妊娠中の失業保険について
現在妊娠3ヶ月の妊婦です。今の仕事が残業有りのストレスの多い仕事なので、短い時間帯で出産ぎりぎり(6月予定なので5月頃まで)まで働ける仕事を探したいと思っています。(アルバイト等・厚生年金は自分で延長するつもりです)今の職場は4年勤めていますが、もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?また求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
ストレスを抱え今の職場にいるか、転職するか(転職するなら早い方がいいし)悩んでます。詳しい方是非ご回答ください。
失業保険→雇用保険の基本手当

〉厚生年金は自分で延長するつもりです
厚生年金に任意継続はありません。

現実問題としてつわりや体調不良で働けないと思うけど。
流産や早産、奇形の危険が増しますし(教師の多数がそれを経験している)。


〉もし辞めて5ヶ月ほど働いてから辞めても失業保険の対象になりますか?
・バイトでも雇用保険に加入
バイトの退職時から遡って2年間に、「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」あれば対象になります。
3ヶ月の給付制限がつきますが。

・バイトでは雇用保険に加入しない
条件を満たすかどうかは、今の勤めの退職時から遡っての判定になります。
やはり3ヶ月の給付制限がつきます。

〉求職中の失業保険は産前でも頂けるのでしょうか?
バイト退職時、自分でギリギリまで勤めて辞めたと思うぐらいなら、その時点での再就職は不可能な状態でしょうから、産休に相当する期間が過ぎるまで受給資格は認められないでしょうね。

受給期間延長の手続きを取るべきでしょう。

バイトしなかったら?
「妊娠して働けないと思ったから辞めたんでしょう?」といわれると思う。

産休に相当する期間は難しいと思った方がいい。
失業保険についてお聞きします。

私は、去年出産しましたがつわりが酷くまた体調もよくなかったので産休に入る前まで6ヶ月間会社を休み傷病手当をもらっていました。

育休後は復帰する予定でしたが諸事情により
退職することになりました。

そこで質問なのですが、「失業保険は退職する半年前の給与から計算される」と聞きましたが、私の場合は給与は無く給付金をもらっていたので、失業保険はもらえないですよね??

もらると家計が助かるのですが…
失業手当の算定は原則退職前の6ヶ月ですが、傷病手当をもらっていた期間や(証明が必要ですが)産休、育児休業中は省くことが出来ます。つまり、実際に賃金をもらっていた最後の6ヶ月で算定されますので大丈夫です。
ただし、失業手当を受給するにはいつでも就職できる状態で、かつ就職活動をすることが前提ですので、今すぐ働けないのであれば受給資格はありません。その場合延長手続きができますので退職後ハロワでご相談ください。
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