10月9日で定年です年金か?失業保険か?
厚生年金を掛けております女性ですが、62歳にならないと満額の年金がもらえません因みに60歳から62歳までは試算で年間
63万位です・その話を友人にしましたところ、失業保険をもらったほうが良いのではないかとのアドバイスをもらいました。
因みに月額報酬28万です。どちらいいか教えてください。
厚生年金を掛けております女性ですが、62歳にならないと満額の年金がもらえません因みに60歳から62歳までは試算で年間
63万位です・その話を友人にしましたところ、失業保険をもらったほうが良いのではないかとのアドバイスをもらいました。
因みに月額報酬28万です。どちらいいか教えてください。
昭和23生まれの女性は、62歳から「特別支給の老齢厚生年金」の
定額部分及び報酬比例部分を受給できます(いわゆる「満額」、実際
は違いますが)。
>>年金か?失業保険か?
60歳から62歳までは、雇用保険と厚生年金の報酬比例部分とでは、
前者のほうが金額が多いので、引き続いて働かない場合は雇用保険を
受給する方がよいでしょう。
月額280,000なら日額9333円ですが、支給率は複雑ですが、
4706円と4834円の低い方なので、4706円が日額になります。
ということは、月額は
4706×30=141,180円
なので、年金月額 630,000÷12=52,500円
より多いことは明らかです。
ただし、定年退職の場合、勤務期間10年未満で90日、10年以上
10年から20年未満で120日、20年以上で歳代150日だけの受給
となります。
2年間のうち、残りの1年7ヵ月ないし、1年8ヵ月は年金だけになる
かもしれません。
「50%から80%をかけたものです、」
これは60歳未満の受給資格者に係る給付率です。
60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率は、45%から、
80%です。
定額部分及び報酬比例部分を受給できます(いわゆる「満額」、実際
は違いますが)。
>>年金か?失業保険か?
60歳から62歳までは、雇用保険と厚生年金の報酬比例部分とでは、
前者のほうが金額が多いので、引き続いて働かない場合は雇用保険を
受給する方がよいでしょう。
月額280,000なら日額9333円ですが、支給率は複雑ですが、
4706円と4834円の低い方なので、4706円が日額になります。
ということは、月額は
4706×30=141,180円
なので、年金月額 630,000÷12=52,500円
より多いことは明らかです。
ただし、定年退職の場合、勤務期間10年未満で90日、10年以上
10年から20年未満で120日、20年以上で歳代150日だけの受給
となります。
2年間のうち、残りの1年7ヵ月ないし、1年8ヵ月は年金だけになる
かもしれません。
「50%から80%をかけたものです、」
これは60歳未満の受給資格者に係る給付率です。
60歳以上65歳未満の受給資格者に係る給付率は、45%から、
80%です。
12月末日退職か30日退職、どちらがベターですか?
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
現在正社員で働いていますが、別居婚を解消するため
今年12月に退職を考えています。
しばらくは専業主婦になるので夫の扶養に入る予定です。
そこでちょっと小耳にはさんだのですが、末日を退職日とすると次の月の社会保険(厚生年金,健康保険)を払わなければならないので、退職後扶養に入るならば30日以前を退職日とした方がお得だと聞きました。
社会保険の仕組みに疎いため、私の場合いつ退職するのがベターなのか教えていただけませんか?
・月収はだいたい27万円ぐらい(税込)
・12/10に賞与支給(おそらく税込40万ぐらい)
・退職日までは有給消化予定
・退職後は専業主婦になるため夫の扶養に入る予定
(ちなみに、退職理由が「別居婚解消」の場合すぐに失業保険がおりるらしいのですが、支給額によっては扶養から外れるらしいと聞きましたが。。)
金額的にさほど変わらないのかもしれませんが、いつ退職するのが良いのか教えてください。
健康保険や厚生年金保険は、退職した日の翌日に被保険者の資格を喪失します。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
厚生年金保険は、30日に退職すると11月まで、末日に退職すると12月まで加入となり、それぞれの月までの保険料を納めることになります。
健康保険は、退職した日までが被保険者なので、翌日から扶養に入るか国民健康保険に加入ということになります。
失業保険は、求職者給付の基本手当と言い、求職活動をした場合に支給されるものです。基本手当は収入になりますので、扶養に入れない可能性があります。
扶養に入るには、所得が130万円未満が条件となります。それを超えると、扶養から外れなければなりません。月額で108,000円未満です。
但し、厳しい保険組合では1ヶ月越えるだけでダメな場合もあります。3ヶ月や1年とある程度幅があるところもありますが、保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認したほうがいいです。
扶養に入れないとなると、国民年金の第1号被保険者になり、厚生年金保険の資格がない月(30日退職だと12月、末日退職だと1月)から保険料を納める必要があります。
扶養に入った場合は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料を納める必要はありません。
考え方にもよりますが、総合的に考えると末日退職の方がいいと思います。
<補足>
厚生年金を数ヶ月納めただけですと、そんなに年金額は変わりません。たとえば、月10万円の収入だと1ヶ月で年金額が増えるのは600円弱です。
今年3月半ばまで失業保険をもらい,受給終了と同時に扶養家族に入りました。
大学に通う子供の仕送りもあり、130万円の枠内でのパートとして働きはじめました。130万の基準内には、失業保険金額も加算されますか?交通費はどうなんでしょう?(4月~12月までのパート収入は130万まで大丈夫なのでしょうか)
また、いけないことなのですが、失業保険給付中は、健康保険も、国民年金にも支払いができなく加入していませんでした。昨年の年金特急便?に、加入月数290カ月とありましたが(厚生年金。国民年金含めて)主人の扶養(厚生年金)でも、月数は加算されますか?
大学に通う子供の仕送りもあり、130万円の枠内でのパートとして働きはじめました。130万の基準内には、失業保険金額も加算されますか?交通費はどうなんでしょう?(4月~12月までのパート収入は130万まで大丈夫なのでしょうか)
また、いけないことなのですが、失業保険給付中は、健康保険も、国民年金にも支払いができなく加入していませんでした。昨年の年金特急便?に、加入月数290カ月とありましたが(厚生年金。国民年金含めて)主人の扶養(厚生年金)でも、月数は加算されますか?
社保の扶養の規定はご主人の会社の所属する保険組合の規定によりますので、必ずご主人に確認してもらって下さい。
ただし、一般的に(協会けんぽなど)は年間130万未満(通勤費もすべて含みます)かつ、月額賃金が108333円を超えない事が条件になっている場合が多いです。4月から12月までで130万と考えていると、ご主人の会社にバレると遡及して扶養を外れることになる場合もありますので注意して下さい。
ご主人の扶養でいる場合は基礎年金部分は加算されます。もちろん未払い部分については払わなければ減額となります。
ただし、一般的に(協会けんぽなど)は年間130万未満(通勤費もすべて含みます)かつ、月額賃金が108333円を超えない事が条件になっている場合が多いです。4月から12月までで130万と考えていると、ご主人の会社にバレると遡及して扶養を外れることになる場合もありますので注意して下さい。
ご主人の扶養でいる場合は基礎年金部分は加算されます。もちろん未払い部分については払わなければ減額となります。
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