失業保険について。
10月25日に申請に行き説明会が11月12日、最初の認定日が11月18日なんですけど説明会から認定日まで1週間しかないものですか?
説明会から何日後が認定日になるのではなく、申請から3週間(または4週間)後が初回認定日になりその間に説明会への参加が必要になります。

訂正に関しては29日と書いて準備していたけど満員になりそうだから変えたとかだと思います。
説明会が遅いから不利になる事はありません。
失業保険について・・・
給付出来ない理由の一つに<結婚して家事に専念する方>とありますが失業保険手続きした後に
入籍した場合何か言われますか?

通帳は旧姓のままじゃダメでしょうか??

勿論、働く意思はあります(・・・ってか働かないとやっていけないんですが(*_*))
>給付出来ない理由の一つに<結婚して家事に専念する方>とありますが、失業保険手続きした後に入籍した場合何か言われますか?
先に手続きしあとからの入籍の場合、役所などで氏名変更した事を証明できる書類を貰って、ハローワークで手続きが必要です。

>勿論、働く意思はあります(・・・ってか働かないとやっていけないんですが(*_*))
不安がらずに、堂々と失業者として認められます。

>通帳は旧姓のままじゃダメでしょうか??
面倒でも、銀行にて氏名変更手続きをした方がいいのでは???
失業者と振り込み名義が違うわけですから、不正だと思われたら面倒です。
仕事について悩んでいます。

前月、会社都合で仕事を辞めました。雇用保険に加入していたので、
会社都合だしすぐに失業保険を受給出来ると思っていたら『会社都合なんだけど、みんな自己都合にしてもらってる。会社でそう決まってる』と言われました。

在職中の仕事が忙しく、有給も消化せずに退社し今月に入り急いで仕事を探しました。

月曜に応募の電話、火曜に面接→夕方に採用の電話、水曜に説明と書類をもらい、金曜が初出勤と、とんとん拍子でいきました。

しかし、説明会で『20人応募がきて5人採用したけど、試用期間中(2ヶ月)に5人から2人に減らす』と言われました。

急いで探していたので『ここでいいや』と勢いもありましたが、よくよく計算すると給料が安く(11万位)生活費が足りません。交通費も出なそうです。

先ほど言ったように5人→2人に減らされます。皆勤でも生活費が足りない職場に2ヶ月いて、結果本採用にならなかったらまた1から始めます。

2人のうちの1人に残った場合、社会保険に加入するので手取りがもっと減り9万位になってしまいます。(かけもち禁止です)

どちらにせよ、生活費は足りません。2ヶ月続けるべきか、すぐ見つかるかはわからないけど他を探すべきか悩んでいます。

皆さんならどうしますか?
悩むまでもない。辞めて他を探すべき。
それより問題は、会社都合退職を自己都合退職にした前の会社だよ。
これは労基署かなんかに相談するべき。
父の働いている会社なんですが
健康保険
年金
失業保険
をかけてくれてないんですよ。

父に訴えればといったら、辞めさせられたら怖いから言えない。といいました。どうにかできないでしょうか。
ちなみに製材業です。
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険の各種労働保険・社会保険の強制適用の事業所であるのに加入手続きをしていない事業所が少なくないため、労基署、社会保険事務所などは未手続事業所を把握し、訪問指導などで手続の促進活動をしています。とりあえず、労基署や社会保険事務所に未手続事業所として把握されているのか確認してみてはいかがでしょうか。把握されているのであれば会社が指導に従うか、役所側が強制的に加入させる手続を取るか、とりあえず待ってみても良いのではないかと思いますし、把握していなければ確認したことにより、未手続事業所として把握されるかもしれません。

お勤め先が強制適用の事業所ではなく、任意適用の場合には、任意に加入するかは自由ですから未手続事業所としての指導等はしてもらえません。その場合には仕事に就く前に提示された各種保険加入という条件に反するとして会社側と争うということになりますから、辞めさせられたら怖いというお父様のご意見を考えると対処は難しそうです。
ただ、製材業ということですから、労災保険・雇用保険については、法人ではなく個人事業であっても強制適用の事業所となり、健康保険・厚生年金保険についても、個人事業かつ従業員5人未満でなければ強制適用の事業所となると思います。強制適用の事業所にお勤めでも、労働条件によっては適用除外であることもありますが、いわゆる正社員であれば適用除外にはなりません。

>kosyukaido10さん
>健康保険と厚生年金は法人かどうか、によります。
>法人なら「強制適用」です。
>自営業(個人事業)の場合は、農林畜産業等は適用除外です。
>製材業は、農林畜産業等に含まれると思います。
>雇用保険は週20時間以上の勤務時間があれば、適用されます。

一般製材業であれば少なくとも労災保険料率表では木材又は木製品製造業に分類されるので、労災・雇用保険においては農林畜産業等にはあたらないと思いますし、健康保険・厚生年金保険においても同様に製造業に分類されるものと思います。仮にお考えの通り林業とすると、雇用保険も個人事業で5人未満の従業員であれば任意適用となるので、週20時間以上の勤務時間でも適用されるとは限らないということになります。

>kosyukaido10さん 編集日時:2009/4/17 00:22:03
>あまり当てにならないことを、かかないようにしてね。
>あいかわらず、書いたものに間違い・モレがありますよ。

回答内容をばっさりと変更してますね。製材業を農林畜産業に含まれると思うと書いたり、農林畜産業に含まれるのに雇用保険が常に強制適用かのごとく書く人の方が当てにならないと思いますが。それに間違い・モレがあると書いていますが、具体的に該当部分を指摘せずにこのようなことを書くのは誹謗中傷と大差ないですよ。間違い・モレの具体的な箇所を指摘してください。

>製材業といっても、様々な分野があり、農林水産大臣の承認・認定を
>受けている製材工場もあります。
>製造業なら、経済産業大臣管轄ですから、どちらの性格が強いかにより
>業種分類が異なります。

JAS制度での製造工場の認定・承認は農林水産大臣が行っていましたが、認定・承認を受けた製材工場が本来製造業であるのに農林水産業の正確が強いといって農林水産業に分類されるというようなことが起こりうるということでしょうか?製材業の様々な分野のうちで業種として林業と分類されると思われるような分野をお教えいただけますか?


>編集日時:2009/4/19 15:57:42
>たとえば、森林組合の製材工場は製造業といえるのか?
>これには、「素材生産業」という立派な分類があります。
>産業分類では、林業に属します。

素材生産業なら林業ですね。しかし、森林組合の製材工場を素材生産業と分類するのですか?立木を購入し、伐木して主として素材のまま販売するのが素材生産業ではないでしょうか。製材工場を有する森林組合の報告などでも、事業内訳として森林整備事業、素材生産業、製材業と表示したりしますよ。森林組合が所有していようとも事業所ごとに保険関係が成立するのですから、工場の部分は製造業分類されるのではないでしょうか。組織全体をどう分類するかではないですから。

>また「製材基礎統計」は、どこの役所が出しているのか、ご存知なのかな??
>これは、林業分野の統計であり、製造業の統計ではない。

農林水産業が所管の林業行政に資するためにとっている統計の対象だからといって林業になるわけではないでしょう。現在は素材需給統計、合単板統計、木材チップ統計とともに一本化して木材統計に名称を変更していますが、名称変更をした理由は「日本標準産業分類の製材業及び木製品製造業に属する経済活動を営む事業所を対象として、素材及び木材の生産に関する基本的事項を把握する調査であることにかんがみ」です。つまり統計の対象は製造業に分類される事業所です。
失業保険についてですが、手続きに行ってからどのくらいで手当てを受けとれるのでしょうか?私は昨年12月に派遣切りにあいました。
「派遣切り」 とは おそらく 雇い止めになると思いますので 自分に非があるわけでは無いと思います。
なので、手続きをした日から7日間の間で何日か 何も「建前!?職安で仕事探しします」しません。
手続き完了から7日目以降が 失業手当ての日数計算の対象になります。
そして、そこから雇用保険説明会「決まった日」なるものに出席し、その何日後に「認定日」というものが来ます。
認定日にハローワークに行き 失業認定「失業であったかどうかの確認」でOKであれば そこから1週間以内くらいであなたの口座にお金が入ります。

簡単にまとめてみると
手続きしてから7日間→数日後 雇用保険説明会→そこから数日後ハローワークの認定日→1週間以内位に口座引き落とし
雇用保険説明会・認定日は、手続きをした日により ハローワークの決められた日があるので 何日とは断定できない為わかりませんが、手続き完了後 問題なければ 遅くても約1ヶ月半位みとけばOKではないでしょうか^^ これより早い場合は、1回目の金額が低い「基礎日数が少ない為」 逆に遅い場合「1ヶ月半位は 基礎日数が多くなる為」1回目の貰う金額が多くなります。トータルは 変わりませんので安心してください^^

あと、注意すべき点は 手続きした後7日以降から、毎月「認定日までに」ハローワーク関連の職業活動実績を最低回数残すこと!!
これを怠ると、入るものも入らなくなったり 来月になったりして生活が大変な事になりかねませんのでご注意を!!

前の会社から離職票をもらい、なるべく早くした方が良いと思います。
今回は、仕事を辞めるにあたり 自分に原因がないと仮定しての内容になります。
自分が原因で辞めた場合は、更に3ヶ月位後にお金が来ますので、4ヶ月位みてください。

簡単な内容ですが、後はくわしい人を頼りに^^ お仕事 決まるとよいですね^^
今月から失業保険をいただくのですが、年金の手続きがわかりません。
現在、夫の扶養に入っていますが・・・
夫の会社で扶養からはずす手続きはしてもらいますが、年金についてはどうしたらいいのでしょうか?
まず、国民年金の第3号から第1号への種別変更の手続きが必要です。

市区町村役場の年金課の窓口又は住所地を管轄する社会保険事務所で手続きしてください。
《持っていくもの》
・年金手帳
(認印・・・通常は必要ありませんが、たまに特別なケースが考えられるので)

失業保険受給終了後は、夫の会社を経由して第1号から第3号への種別変更の手続きとなります。
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